CPAAOB 赤坂有限責任監査法人に行政処分勧告!!!
本日、公認会計士・監査審査会(CPAAOB)は赤坂有限責任監査法人を検査した結果、等監査法人の運営が著しく不当なものと認められたので、本日、金融庁長官に対して、当監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずるように勧告しました。
監査実施状況調査(2021年度)が公表されました!
2022年3月期までの1年間の監査実施状況調査がようやく公表されました。
2020年度は、2021年12月に公表されていますので、
最新の2021年度版は前回より2か月ほど遅れて公表されています。
当事務所も確定申告時期となり、ブログの更新頻度が遅れていますが、
最新の2021年度の監査報酬の業種別平均額等は後日ブログにてアップしていきます。
しばらくお待ちください。
監査実施状況調査(2021年度)は以下よりご覧ください。
本日!11月15日(火)新型コロナワクチン5回目接種しました!
新型コロナワクチンBA5対応のワクチンの接種を本日、11月15日(火)午前中に完了しました!
今のところ、副反応はありません。
2021年7月に1回目のワクチンを接種し、8月に2回目接種、
翌年2月の新型コロナ第6派の最中に3回目を接種してから、
2022年7月の5か月後のその日に4回目を接種しています。
4回目接種時は、新型コロナ第7波でしたが、
本日、東京で1日の感染者数が1万人を突破したようですが、
第8派が本格的に到来したのでしょうか。
第8派到来とともに、本日新型コロナワクチン5回目接種を終え、少しホッとしています。
年末にかけて、第8派が本格的に到来しそうな勢いですので、
ウィズコロナ渦、皆さんも重症化リスクを避けるために4回目、5回目接種可能な方は接種されることをお勧めします。
当事務所の会計監査や税務顧問の会社の方は、とりあえず、私は重症化リスクを抑えるため、
積極的にワクチンの接種を行っていますので、安心して、監査・税務対応をお願いいたします。
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
会計監査のご依頼・お見積り、税務顧問のご依頼についてはこちらの問い合わせフォームより
業務提携できる弁護士事務所及び社労士事務所等募集しています!
当事務所へ会社法監査等、非上場の会計監査のご紹介をいただける弁護士事務所や社労士事務所を鋭意募集しております。
もちろん、WinWinでお互いの業務については、補完して、弁護士案件等、他の士業の案件等はご紹介いたしますが、
条件として、当事務所へのご紹介ができるような顧問先等をお持ちの事務所でなければ当事務所にとって意味がありません。
お互いの業務を補完して、一体として顧客のご要望にお応えできるような信頼関係を構築できる弁護士事務所等からのご連絡をいただければ幸いです。
ご連絡は、問い合わせフォームまたはメールアドレス(このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。)までご連絡ください。
9月より日本生命の保険商品の取り扱いが可能となりました!
この度、8月に生命保険代理店の試験に合格し、9月より日本生命の正式な代理店事務所となりました。
生命保険や医療保険(法人・個人)の加入をご検討の方は気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所代表は、新型コロナウイルスのワクチン4回目接種を完了しました!
昨日、2022年7月4日に新型コロナウイルスのワクチン4回目の接種を完了しました。
おかげさまで、ワクチン接種4回目も副反応は軽微(接種部位の軽い痛みのみ)で、本日の業務を終了しました。
会計監査等のご依頼など事務所に直接ご予約の上、来られる方、
当事務所の会計監査・税務顧問先で伺うクライアントの方々
安心して、横田公認会計士事務所の代表横田と直接、接してご相談等対応ください。
200回目記念ブログを更新しました!公認会計士の法定監査は横田公認会計士事務所にお任せください!
横田公認会計士事務所!祝!ブログを更新しました!
2020年7月3日にブログを始めて、
今回のブログで200回記念となります!
当事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。
ブログを見て、会計監査のご依頼・問い合わせも多数いただいております。
200回目の記念ブログは、
『監査法人の監査に不満!新規に会計監査人が必要!どちらも横田公認会計士事務所の会計監査で解決!』と題しまして、過去のブログを引用し、『柔軟な会計監査』を『効率的な監査報酬で受ける』の二つを基本コンセプトにして簡潔に記載しております。
是非、下記より200回記念ブログをお読みください。
200回記念ブログ!
引き続き、税務顧問についても承っております。
会計監査のご依頼等はホームページの問い合わせフォームより必須項目を入力の上、送信ください!
迅速かつ丁寧に対応致します。
※ただし、3月決算会社の会計監査・税務顧問業務はスケジュールがいっぱいで、対応できない場合がございます。
ご了承の上、3月以外の決算会社等の場合、まだ当事務所の良質な会計監査等をお受けいただけますので、安心して、気軽にご依頼ください。
☆☆☆最後に、200回記念ブログの投稿にあたり、過去のブログで皆さんからアクセスの多い順にブログをご紹介します。
この機会に、是非、時間のある方はご興味のあるブログを参照ください。(その他にも興味深い内容のブログを多数掲載しています。)
~2022年6月27日(月)現在で1万回以上のアクセスのあったブログ~
1.会計監査:自社に適した公認会計士または監査法人を選ぶコツ(アクセス数:24,891回)
一言解説:それぞれの規模の会社等に適した会計監査人(大手監査法人から個人の公認会計士事務所まで)の選び方について解説
2.会計監査:監査報酬の相場を教えて?!各社の現状と報酬の見積りについて(アクセス数:21,413回)
一言解説:日本公認会計士協会が毎年公表する監査実施状況調査より会社の規模別の監査報酬平均額と会計監査人の監査報酬の見積りについて解説
3.持続化給付金 不正受給の調査の現状と給付金の課税関係(アクセス数:13,836回)
一言解説:持続化給付金の不正受給調査と給付金の課税関係について解説(その後の事業復活支援金等の課税関係も同様)
4.公認会計士等による会計監査の監査報告書への押印も廃止!?(アクセス数:10,587回)
一言解説:監査報告書の発行にあたり、押印が廃止され、原則自署のみで発行されることとなりました。
3月決算監査繁忙期の当事務所の対応!
5月19日現在、3月決算の監査の繁忙期を迎えています。
当事務所では、6月中旬まで、決算監査にてほぼ毎日クライアントに出向き、
決算監査を行っております。
このような状況において、当事務所へ監査・顧問税理士のご依頼をされる場合、
ホームページの問い合わせフォームより、ご用件を記載の上、送信いただきますようお願いいたします。
先ずは、メールにて対応させていただきますが、
後日、面談等の日時を打ち合わせの上、対応させていただきます。
3月決算を除く、会計監査のご依頼や税務顧問のご依頼はまだまだお受けできますので、
どうぞ、当事務所の高品質で効率的な会計監査等のサービスの提供にご期待ください。
会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより(お電話でのご依頼はご遠慮ください)
新年度に入りました!新規監査契約 先着1社限定割引価格にて対応します!
春の気配もようやく整い 心浮き立つ今日この頃 お変わりなくご活躍のこととお喜び申しし上げます。
幣事務所も開所して20年が経ち、監査業務においては5年前から非上場の法定監査・任意監査に専念しております。
この5年間、順調に会社法監査、学校法人の監査、労働組合の監査等、監査業務の契約をいただいております。
個人の公認会計士事務所であるため、今後それほど多くの新規の監査契約の締結は難しい状況ですが、
20周年を記念して、2022年4月以降、先着1社(法人)に限り、監査報酬の特別割引キャンペーンを実施いたします!
(3月決算の監査の場合は規模によってはお断りする場合がございますのでご了承ください)
通常の見積価格の20%(100万円を限度)の割引価格にて、会計監査を実施いたします!
この機会に、『柔軟な監査』でクライアント様にご好評をいただいている、横田公認会計士事務所の監査を受けていただき、形式的な会計監査ではない『柔軟な監査』によって監査を受けて良かったと思われる会計監査を1社(法人)でも多くに提供していきたいと思っております。
先着1社(法人)のみですので、お早めに「問い合わせフォーム」からお申込みください。
若草萌る好季節、皆様のますますのご健勝を心よりお祈り申し上げます。
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「(国税庁から)e-Taxの接続障害を原因とする申告が困難な場合の対応について(第2報)」
国税庁から、令和4年3月14日(月)に発生したe-Taxの接続障害を原因とする申告が困難な場合の対応について、下記のとおり連絡がありましたので、お知らせします。
〇e-Taxの接続障害による期限延長期間 令和4年4月15日(金)まで
e-Taxの処理状況が改善したことを踏まえ、令和4年3月18日(金)までに申告期限を迎える申告等について、期限延長を行える期間は、令和4年4月15日(金)となります。
従って、個人事業者の消費税等の申告期限は、e-Taxの障害による期限延長の対象とはなりませんので、令和4年3月31日(木)までであることに、ご留意願います。