所得税に関する「103万円の壁」「150万円の壁」は160万円へ引上げ

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はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
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他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、令和7年度税制改正により、令和7年分の所得税から見直しがなされるいわゆる“年収の壁”のうち、所得税に関する「103万円の壁」と「150万円の壁」が160万円に引上げされることについてご紹介します。
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横田公認会計士事務所ニュース

大学生やパートで働く配偶者の改正前「103万円の壁」の2つの側面
①本人:改正前の令和6年までは、パートやアルバイト等として働く方(本人)の年間給与収入が103万円を超えると本人に所得税が課されることによって手取りが減ることとなっていました。
そのため、年間給与収入を103万円以下に抑えようとして、パートやアルバイト等の就業調整をすることが人手不足等に繋がると問題視されていました。
②所得控除を受ける扶養者:同様に改正前の令和6年までは、アルバイト等として働く子や配偶者の扶養者(多くは会社員のお父さん・家庭によりお父さんが主夫の場合は会社員のお母さん)に係る「103万円の壁」として、大学生の子供や配偶者の年間給与収入が103万円を超えると、本人に所得税が課されることに加え、その扶養者において「扶養控除」が適用できなくなり、世帯の手取り額がさらに減る現象があります。
改正前の令和6年度までは、親が扶養控除の適用を受けるにあたり、子等が合計所得金額48万円(基礎控除)以下の扶養親族に該当する必要がありました。
年間給与収入は103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)以下でなければ扶養控除の対象になりませんでした。
つまり、子等の年間給与収入が103万円を超えると、本人の壁として子等に所得税が課され、更に扶養者の壁として親等(多くは会社員のお父さん・家庭によりお父さんが主夫の場合は会社員のお母さん)に扶養控除が適用できなくなるダブルパンチ状態でした。
横田公認会計士事務所ブログ

令和7年度より適用される改正後の「160万円の壁」と「150万円の壁」
①本人に係る「103万円の壁」は、基礎控除の控除額引き上げと、給与所得控除の最低保障額引き上げにより、所得税が課される年間給与収入が「160万円超」に見直されました。
令和7年分以後の所得税の基礎控除に係る控除額(合計所得金額が2,350万円以下)が10万円引き上げられ、58万円となります(所法86)。
更に所得に応じて基礎控除の額を加算する「基礎控除の控除額引上げ」という特例が創設され、合計所得金額に応じて一定額が加算されます(最大加算額37万円)。
年間給与収入200万円(合計所得金額132万円=200万円-68万円(給与所得控除額))以下の場合で、基礎控除額は95万円(基本58万円+加算37万円)です。
この年間給与収入200万円以下の場合における加算37万円は、恒久措置となり令和8年以降も加算されます。
また、令和7年税制改正により、給与所得控除の最低保障額も10万円引き上げられ、65万円となりました(所法28)。
結果として、今年の令和7年度以降は、年間給与収入が上記の合計額である160万円(基礎控除+加算額=95万円+65万円)以下であれば、所得税の課税所得は0となります。今年の令和7年分の所得税からは、年間給与収入が160万円を超えると、所得税が課されることとなります。

②扶養者(親等):「103万円の壁」については、扶養親族の合計所得金額要件、大学生年代の子等にかかわる控除、という2点から見直しがされています。
第1に、子等が扶養から外れる年間給与収入が「103万円超」から「123万円超」へ引上げられました。基礎控除+10万円と給与所得控除+10万円の改正の合計20万円分が引き上げられたことによります。
結果、子等の年間給与収入が123万円(58万円+65万円)以下であれば、子等は扶養親族に該当し、親等は扶養控除の適用を受けられます。
第2に、子等の年齢が19歳以上23歳未満の場合、子等の年間給与収入が「150万円以下」まで特定扶養控除と同額の63万円の控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設されました。
特定親族特別控除とは、大学生の子等(特定親族=19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円未満の子等)を持つ親等が63万円の控除を受けられる制度であり、子等の年間給与収入が150万円(合計所得金額85万円+給与所得控除の最低保証額65万円)以下となります。
念のため、給与収入が123万円未満の19歳以上23歳未満の子等は今まで通り、特定扶養控除として63万円の控除が受けられます。
結局は、大学生の子等のアルバイト等の就業調整による人手不足にならないように、63万円の控除の子等の給与収入の制限を103万円から150万円まで引き上げたことになります。
横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)

「150万円の壁」の問題点と「160万円の壁」への見直し
令和6年以前の「150万円の壁」としては、令和7年以降は上記の特定親族特別控除が103万円の壁から150万円の壁に引上げられ人手不足解消については良い側面である壁となったこと以外に、パート等として働く配偶者の年間給与収入が150万円を超えると、配偶者の扶養者が適用できる「配偶者特別控除」の控除額が、満額(38万円)から減っていく現象のことです。
150万円を超えても段階的に控除額が減っていくので、壁とまでは言い難いとの声もありますが、令和7年度より「160万円」に引上げられました。
改正後の令和7年より配偶者特別控除が満額の38万円となるのは、扶養者の合計所得金額900万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円超95万円以下の場合となりました(改正前は48万円超95万円以下)。
わかりやすく給与収入で言うと、配偶者の給与収入123万円超160万円以下(改正前103万円超150万円以下)の場合には、配偶者特別控除が満額の38万円となります。
配偶者の給与収入が123万円超160万円以下となったのは、配偶者特別控除の合計所得金額の上限は改正されていませんが、下限額は基礎控除+10万円の改正により58万円と10万円増加しました。更に給与所得控除も55万から65万円へ改正となったため、給与収入の下限額は基礎控除+10万円の改正と給与所得控除+10万円の改正の合計+20万円の123万円(改正前は103万円)となり、合計所得金額の上限額の95万円は改正されていないため、給与所得控除の+10万円の改正分が加算され、給与収入は150万円から160万円となりました。
以上、上記の子等のアルバイト収入と配偶者等のパート収入の扶養者の控除の上限をまとめると、アルバイトの大学生等の子等の給与収入の上限は「150万円」パート等の配偶者の給与収入の上限は「160万円」まで扶養者は満額の控除、子等の特定親族特別控除は63万円、配偶者等の配偶者特別控除は38万円の控除を受けられます。
所得税だけに関していうと、大学生等は給与収入150万円まで、配偶者等は160万円まで、扶養者の所得税が変動することなく働けることになり、働き控えの人手不足解消の一因になるのかもしれません。
ただし、社会保険料の壁についてはまだ、改正が成立しておらずパートの働き控えが解消されるかどうかについては、さらに社会保険料の発生要件が働き控えを起こさない改正になることが望まれます。

まとめ
今まで説明してきましたが、
●本人の「所得税の壁」
●扶養者(親等)の所得控除に影響を及ぼさない「年収の壁」
二つの側面から所得税の壁があることがわかるでしょう。
わかりやすいようにまとめると
①大学生年代の19歳以上23歳未満の所得税に関する年収の壁
●本人の所得税が課されない「年収の壁は160万円」
●親等扶養者の控除に影響を及ぼさない「年収の壁は150万円」
②パート等として働く配偶者の所得税に関する年収の壁
●本人の所得税が課されない「年収の壁は160万円」
●世帯主等配偶者の所得控除に影響を及ぼさない「年収の壁は160万円」
以上となります。
大学生年代のアルバイトをする場合で本人に所得税がかからず且つ親等の所得控除に影響を及ぼさない壁は150万円となりますので、150万円までは安心してアルバイトに励んでください。
パート等として働く配偶者の場合は、本人に所得税がかからず且つ配偶者の所得控除に影響を及ぼさない壁は160万円となります。
ただし、パート等の配偶者の場合は、社会保険料を自ら納めることになると手取りが減りますので、上記所得税等がかからない160万円の壁以外に、今後の年金改革の動向にも注意が必要です。


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