国税庁の税務調査!リモート調査を本格的に開始!税務調査が増える?!
●リモート調査の概要
対象法人は、国税局の調査課所轄法人(原則資本金1億円以上の法人、全国に約3万4,000社あり)であり、手続きとしては、調査の際に同意書をe-Taxで提出する必要があります。
調査内容は、①調査の日程や資料等の事前準備についてメールでやりとりすること、②Web会議システムを活用してリモート環境で調査の聴取等に対応すること、③調査で提出等を求められた資料をオンラインストレージサービスによりデータ提出すること、となります。
上記、①、②、③のいずれかのみを利用することも可能です。
Web会議システムを活用するなら、調査官にとっても現地へ行っての実地による対面に比べて、移動等する時間を節約することができることから、税務調査の件数を増加することも容易になるでしょう!
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●コロナ等の状況にかかわらず国税庁は税務調査をいつでも実施できる
コロナ渦を契機に、企業で在宅勤務等のリモートワークが急速に広がっています。
最近では、完全リモートではなく、週に2,3日通勤しその他はリモートという会社が多くなっているようです。国税当局でも、調査対象企業に調査官が臨場したうえで、法人のネットワーク回線を利用し対面ではなく別室等から聴取等を行う「臨場・対面抑制型調査」が始まっています。
昨年10月からは、国税局の特定所掌法人(概ね資本金40億円以上の一定の法人、全国に約500社)を対象に、調査官が企業に臨場せず国税局から、国税当局のネットワーク回線を利用した「リモート調査」がスタートしています。
令和5年5月8日に新型コロナの感染法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類とされましたが、今後もコロナ渦で定着したと言えるリモートワークを継続・拡充する企業が一定割合あります。
国税当局でも企業の要望や調査効率化等の観点から、今後もリモート調査に取り組む方針であり、今回、その実施対象を国税局の調査課所管法人にも広げることになりました。
調査に立ち会う税理士も含め企業側と調査官の双方がリモート環境で調査の聴取等に対応できるようになります。なお、リモート環境による聴取等が困難と調査官が判断した場合などは、実地による対面の調査に切り替わることもあるようです。
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●おわりに
リモート踏査の概要に記載しましたが、
「リモート調査」とは、①調査官と日程など調査の準備資料のやり取りをメールで行うこと、②Web会議システムを利用した調査の聴取等の対応、③帳簿書類等を資料をオンラインストレージでデータ提出すること、①、②、③のいずれかを利用することをいいます。
例えば、調査の聴取等の対応は調査官の臨場による対面で行いたいが、資料はオンラインストレージサービスで提出したいといった企業の要望もあるでしょう。
上記①,②、③のいずれかのみを企業の実情に応じて利用することも可能です。
いずれかを利用する場合は、その調査の際に国税庁ウェブサイトよりダウンロードできる同意書をe-Taxで提出する必要があります。
企業の働き方の多様化に応じて、税務調査も多様化しなければ、一定数以上の税務調査が実施できなくなっているというのがリモート調査導入の実情ということでしょう!
以上
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