公認会計士等の監査:内部統制報告書 23社が内部統制は有効でない!!

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  • はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、2023年3月期決算の上場会社が提出した内部統制報告書に「開示すべき重要な不備があり、内部統制は有効ではない」旨を開示していたことについて解説します。

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  • 内部統制が有効ではない理由

23社の開示すべき重要な不備の内容は、

・「会計処理等の誤り等」10社

・「不適切な取引・不正行為等」8社

・「不適切な会計処理等」3社

・その他2社

また、23社のうち、海外子会社等に関連した不備は、8社ありました。

具体的には、

・北米子会社で退職給付債務の計算誤り

・棚卸資産の単価計算誤り

・中国子会社で未納入の商品販売に係る売上高の先行計上など

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  • 内部統制が有効ではないと記載されるのは?

上場会社の場合は、会社及び公認会計士等が内部統制の評価を行った結果、内部統制上の要点等に係る不備が財務報告(決算書)に重要な影響を及ぼす可能性が高い場合は、「開示すべき重要な不備」があるものと判断します。

そして、当該重要な不備が評価時点までに是正されていなかった場合は、「財務報告に係る内部統制は有効ではない旨」「不備の内容」「是正されない理由」等を内部統制報告書で開示しなければなりません。

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  • おわりに:上場会社でも人員不足が原因か

ヤマト(東証スタンダード、建設業)では、退職による人員減少に加え、会計の専門的知見を有する人員不足もあり、連結決算の確定に時間を要し、社内チェックが十分に機能しなかった。

その他、「開示事項の作成に関する社内のチェック体制が不十分であったため、監査人から重要な指摘を受けた」事例や、「経理担当者の退職等による人的リソース不足により、開示資料の提出日に変更はなかったものの、減損会計等、会計上の見積もりに対する補完統制が整備されておらず、決算作業や監査スケジュールに遅延が生じ、監査人より指摘を受けた」事例など、人員不足や専門知識不足等を原因とした事例が多くみられました。

私が主として監査する非上場会社の場合は、更に人員不足が進んでおり、内部統制に依拠した監査が厳しくなってきているのが実情です。

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以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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