幼児教育無償化の概要

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 2019年10月より幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供たち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供たちの利用料が無料になりました。概要は以下の通りです。

1.実施時期:2019年10月1日

2.実施内容

幼稚園、保育所及び認定こども園等の費用の無償化を図るもの

3.対象者

(1)これらを利用する小学校就学前子どものうち、満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した子ども(幼稚園については満3歳から)については所得制限なし

(2)それ以外の満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもについては、保護者等が市町村民税世帯非課税者であり、かつ、保育の必要性のある者を対象

4.対象範囲

(1)幼稚園、保育所及び認定こども園、特定地域型保育事業の利用料

①内容

利用する施設等の種類に応じ、利用者負担上限額、または利用に要する費用の一定額(月額2.57万円)までを保護者に支給

②利用料の範囲

日用品、行事参加費、食材料費、通園送迎費等は対象外(保護者の自己負担)

ただし、年収約360万円未満相当世帯や多子世帯の第3子以降の子ども等に対する配慮として、認可施設における副食費の負担の免除(公定価格による加算)又は助成(補足給付事業)の措置あり。

(2)幼稚園の預かり保育

保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利用実態に応じて、月額1.13万円までの範囲で無償化

(3)認可外保育施設等

①3~5歳:保育の必要性の認定を受けた場合、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料を無償化

※ 認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象

※ 上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象

② 0~2歳:保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料を無償化