監査役等と会計監査人との連携に関する共同研究報告の改正

監査現場⑤

月日は早いもので、もう12月の師走となりました。

昨日、日本国内で、オミクロン株の感染者が発表されました。ナミビアの外交官。今後、オミクロン株の感染率やワクチンの効果の検証が発表されるでしょうが、一刻も早くオミクロン株について解明され、ワクチンの効果があることを祈るばかりです。

さて、2021 年4月 14 日付けで日本監査役協会及び日本公認会計士協会から公表さ れている「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」が改正されましたが、概要は以下の通りです。

『監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告』

1.本改正では、2018年1月25日付け改正以降の監査基準の改訂や監基報の改正などの状況の変化を踏まえ、主に次の事項を含む内容の見直しが行われています。

① 2020年11月改訂監査基準

② 監基報260「監査役等とのコミュニケーション」(2019年2月、6月、2020年8月改正)

③ 監基報701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」(2019年2月公表)

④ 監基報720(2021年1月改正)

2.上記①に関しては、監査役等と監査人の連携に関連する規定として、 監査基準における規定を追加する等の改正が行われています。

3.上記②に関しては、連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示の一つである「監査人に関する重要な事項」に「規制当局又は日本公認会計士協会による懲戒処分等の内容」を追加する等の改正が行われています。

4.上記③に関しては、監査役等と監査人との連携と効果においてKAMの選定過程に関する記載を追加するほか、連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示に、KAMに関するコミュニケーション項目を追加する等の改正が行われています。(金商法監査)

5.上記④に関しては、連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示に、「その他の記載内容」に関するコミュニケーション項目 (入手時期等)を追加する等の改正が行われています。

おわりに

監査役等とのコミュニケーションは、公認会計士の会計監査において重要な事項です。特に社外監査役とのコミュニケーションは、会計不正の発見や経営者による粉飾決算の早期発見に繋がり、計算書類等の利用者のために資するという会計監査の目的にとって重要なことであると感じています。

監査法人による監査は、厳格という名の形式的な監査になりがちで、コミュニケーションも形式的になっているのでは?という疑問もないことはないですが、公認会計士として、実のあるコミュニケーションを行い、会社と計算書類の利用者双方にとって実益となる監査を行うよう心がけたいと考えています。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

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