コロナ禍会計不正に関する内部通報の減少と内部通報制度の見直し

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はじめに

会計不正の公表件数が減り、内部通報による不正の発覚割合も減少しているようです。日本公認会計士協会(JICPA)は7月29日、「上場会社等における会計不正の動向」を公表、これは会計不正を集計し、取りまとめたものです。

「2021年版」では、ここ5年間のうちでは会計不正の公表件数が最小(25社)だったことや、内部通報により不正が発覚したケースの割合が減少したことなどを記載しています。

内部通報制度の見直し

内部通報制度については、2020年6月に交付された「公益通報者保護法の一部を改正する法律」により見直しが行われています。これは、不掃除を早期に発見して是正することにより、被害の防止を図ることを目的としたものです。施行日は2022年6月1日の予定。

改正内容

改正内容は大きく3つとなります。

①内部通報体制の整備

②保護される通報者等の範囲の拡大

③外部通報の保護要件の緩和

例えば、①では常時使用する労働者の数が300人超の事業者に対して、窓口設定・調査・是正措置が義務付けされました。また、通報者を特定させる情報の守秘義務に違反した場合は、30万円以下の罰金が科されることになりました。

②では、保護される通報者に労働者の他、退職者と役員が追加され、通報による損害賠償責任も免除されることになりました。

③では、行政機関への通報の条件に、氏名等を記載した書面の提出が追加され、通報がしやすくなります。

おわりに

元々、上場会社のコーポレートガバナンス・コード(原則2-5)で、「内部通報に係る適切な体制整備を行うべき」とあり、すでに内部通報の体制が整っている企業(上場会社)もあります。

しかし、内部通報者が処分されるなど、不十分な運用も散見されたようです。

今回の改正により、非上場会社等も含めて広く、内部通報の実効性の向上や不正の早期発見が期待されるところです。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

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