非営利法人における法定監査

サムネイル

NPO法人以外では、法令等の規定要件に該当する場合に、会計監査が必要となる。

財務報告の枠組みとの関係 (※有価証券発行学校法人と社会医療法人債発行社会医療法人に対する金商法監査を除く。)

一般目的の財務報告の枠組み 特別目的の財務報告の枠組み
適正表示の枠組み 公益法人

社会福祉法人

学校法人

準拠性の枠組み 医療法人 (参考)

学校法人

(財産目録監査)

適正表示の枠組み」は、その財務報告の枠組みにおいて要求されている事項の遵守が求められ、かつ、財務報告の枠組みにおいて、具体的に要求されている以上の開示を行うことが必要な場合がある旨、財務報告の枠組みおいて明示的にまたは黙示的に認められている場合に使用される。

準拠性の枠組み」は、その財務報告の枠組みにおいて要求されている事項の遵守が求められるだけの場合に使用される。 すなわち、適用される財務報告の枠組みに追加的な開示要請の規定がある場合には、「適正表示の枠組み」となり、適用される財務報告の枠組みに追加的な開示要請の規定がない場合には、「準拠性の枠組み」となる。

非営利法人の決算期及び開示

【決算期】 社会福祉法人と学校法人で、決算期間が法律で4月1日からの1年間と定められている。 その他は定款の定めによる。

【開示】

(備置) 営利法人と同様

(公告/公表) 社会福祉法人と学校法人で公告の定めがない。 →それぞれ制度改正で公表規定が定められた。(※学校法人は文部科学大臣所轄法人のみ)

非営利法人の財務報告の目的

いずれの法人形態でも、会計基準等に明示はない。

そもそも財務報告を求める人たちが何を求めているか

→営利法人 :自己が金銭的利益を得られるかどうかに係る情報

非営利法人:拠出の意図通りに資金が使われているか(使われるか)に係る情報

「意思決定有用性」と「スチュワードシップ」

→「意思決定有用性」は営利・非営利問わず共通

→非営利法人では「スチュワードシップ」(受託責任)がより強調される

非営利法人の会計基準その設定主体

法人形態ごとの会計基準の設定

NPO法人以外の会計基準設定主体は公的機関(監督官庁)

非営利組織モデル会計基準は、現在の各法人形態の会計基準設定主体が今後、制度に基づく会計基準を改定する際に参照されることを期し、日本公認会計士協会非営利組織会計検討会より提案・公表されている

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。電話でのご依頼・ご相談は受付を停止しております。問い合わせフォームまたは以下のメールにお名前・所属組織・連絡先・問い合わせ内容をご記載ください。折り返しご連絡いたします。

問い合わせ専用E-mail:info@yokota-profession.com

 会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより