メニュー

ブログ - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル5F

tel:06-4862-7812

お問い合わせはこちら電話受付停止中!メール下さい!

ブログBLOG

監査法人への経理担当者の不満一覧!会計監査人変更検討のご参考に!

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年04月22日(金) 公開日:2022年04月14日(木)

はじめに

当事務所へは最近、会計監査人である監査法人の監査への不満の声が多く寄せられます。コロナ禍、特に大手・準大手監査法人では、リモート監査が中心となり、クライアントとのコミュニケーションもリモートにて行われています。

監査作業の大部分が、リモートで行われているため、クライアントは監査で何をしているのかわからないのが本音ではないでしょうか。

本当に監査をしているのか?など疑問に思っても仕方ありません。

以下の項目について、貴方の会社はいくつ当てはまりますか?

現在の監査法人に対する、経理担当者の不満(事項)

(出所 会計・監査・研究所https://kk-audit.com/?page_id=235)

1.監査報酬が高い(※1)

2.開示の助言をもらえない

3.新人のOJTにされている感がある

4.メンバーの交代が頻繁で、その都度会社の事情を1から説明するのが煩雑だ

5.主査(インチャージ)が、経理担当者へ ため口

6.質問しても回答が遅い

7.判断が遅い

8.説明がわかりにくい、不十分である

9.監査役等とのコミュニケーションが不十分である

10.二言目には、審査、審査ばかり

以下私個人の経験での実感

11.監査手続が形式的で、その手続きが当社に必要か疑問

12.監査責任者は年に数回か来ても直ぐ帰る

※1 非上場の会社法監査で売上100億円の企業の平均額は約10,000千円です。

上記11項目中、貴方の会社等の監査法人ではいくつ当てはまりましたか?

3個以上当てはまるなら、監査法人の変更を検討したほうが良いと断言します。

半分以上というつわものの方も居られるのではないでしょうか(笑)

では、半分以上イエスな方はどうすれば良いでしょうか。

会計監査が必要な会社等を以下の2分類に分けて考えましょう。

①上場会社かグローバルに展開している会社で売上規模が1000億円以上の会社等

②上記以外の非上場の法定監査及び任意監査の会社等

まとめ(監査法人を変更する)

①の場合、そのまま諦めて監査法人の監査を継続するor少し小さな規模の監査法人へ変更する

例えば、大手4大監査法人の場合は、準大手監査法人や中堅の監査法人で、上場会社の監査数20社以上の監査法人へ変更する。

では、②の場合はどうでしょう!

選択肢はたくさんあります。

①と同様、大手・準大手・中堅監査法人の中で小規模の監査法人へ変更する。

ただし、この場合も現在の監査難民が発生している状況ではあまり変化がないでしょう!準大手監査法人や中堅監査法人の社員(役員)に知り合いはたくさんいますが、現在(2022年4月)は、どちらも新規の監査の受嘱を停止している監査法人がほとんどです!

そこで、思い切って、個人の公認会計士事務所へ変更する!これがお勧めです!

上場会社を監査している監査事務所と比較し、個人の公認会計士事務所では、形式的な監査は少なく、実のある、実質的な監査を受ける事ができます。

特に、当事務所では、7年間、東証一部のの上場会社を個人事務所として監査した経験から、日本公認会計士協会や金融庁のレビューの経験もあり、監査の品質面では上場会社を監査している監査法人と比べて劣るということは全くありません!

現在は、非上場の法定監査等に特化しているからこそ形式的な監査調書を作成する作業を省略し、実質的な監査のみ行い、費用面を抑えて、アドバイスや会計処理の相談にも対応可能です。

是非、一度、当事務所の監査を受けてください!『柔軟』で『監査してもらって良かった』を思われる監査を必ず実施します。

 3月決算の法人等の監査は、あと1社(法人)限定となります。1社(法人)限定のため締めきっている場合はご容赦ください。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより(お電話でのご依頼はご遠慮ください)

 

 

粉飾決算

               

監査報告書の電子化に伴う計算書類等の届出方法等の改正(学校法人)

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年04月14日(木) 公開日:2022年04月14日(木)

はじめに

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年5月 19 日公布)による公認会計士法の改正等を受けて、計算書類等の届出方法等の改正がなされましたが、その概要については以下の通り。

計算書類等の届出について

2021年12月27日付けで文部科学省より「「平成27年度以後の監査事項の指定について(通知)」の一部改正について(通知)」が発出され、 同通知四の2「届出方法等について」を次のとおり改めるとされています。

『届出方法等について』

(1)計算書類は学校法人会計基準の第一号様式から第十号様式の順序とすること。なお、収益事業がある場合には、当該事業の計 算書類を第十号様式の後に追加すること。

(2)公認会計士又は監査法人の監査報告書の原本が紙媒体である場合には、当該監査報告書(署名のあるものを必要とし、写しでは足りないこと。)を監査証明の対象となった計算書類の前にとじ込み、原本を紙媒体で届け出ること。この場合の計算書類 の用紙は日本産業規格A4判に統一すること。ただし資金収支内訳表、人件費内訳表及び事業活動収支内訳表で部門別の区分 が多い場合にはこの限りではない。

(3)公認会計士又は監査法人の監査報告書の原本が電子形式である場合には、当該監査報告書(電子署名のあるものを必要とする こと。)と監査証明の対象となった計算書類を一体の電子形式ファイルとして、原本を電磁的方法で届け出ること。

(4)収支予算書は計算書類とは別につづり(電子形式の場合は、別ファイルとして)、届け出ること。

監査報告書の綴じ込みの方法

監査報告書の綴じ込みの方法については指定されておらず、袋綴じや割り印は強制されていない。具体的な方法は、各会計事務所等の方針によることとされています。

送付状について

これまで義務付けられていた送付状についても、今後提出義務はないとされています。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

 

学校

改正収益認識会計基準等の概要(3月決算強制適用)

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年04月09日(土) 公開日:2022年04月09日(土)

はじめに

2020 年3月 31 日付けで企業会計基準委員会から公表された改正収益認識会計基準及び改正収益認識適用指針(以下「改正収益認識会計基準等」という。) に基づく収益認識の開示に関する定めが 2021 年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から本適用となっているが、何度もブログにて記載していますが、3月決算実務直前のこの時期にその概要をおさらいしましょう。

1.損益計算書科目

顧客との契約から生じる収益の科目はどう表示するのか。顧客との契約から生じる収益と金融要素(※)の影響の区分表示は求められるのか。

(※)契約の当事者が明示的又は黙示的に合意した支払時期により、財又はサービスの顧客への移転に係る信用供与についての重要な便益が顧客又は企業に提供される場合には、顧客との契約は重要な金融要素を含むものとする(改正収益認 識会計基準第56項)。

①顧客との契約から生じる収益の額は、以下のいずれかの方法で表示する(改正収益認識会計基準第78-2項、改正収益認識適用指針第104-2 項)。

・適切な科目(例えば、売上高、売上収益、営業収益等)をもって損益計算書に区分表示する。

・損益計算書に区分表示しない場合には、注記する。

②また、顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合、顧客との契約から生じる収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)は、損益計算書において区分して表示することとされている(改正収益認識 会計基準第78-3項)

2.貸借対照表項目

貸借対照表科目はどのように表示するのか。契約資産と顧客との契約から生じた債権は、区分表示が必要か。

①契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債権は、それぞれ以下のいずれかの方法で表示する(改正収益認識会計基準第79項、第80-20項(1)、第159項、改正収益認識適用指針第104-3項)。

・適切な科目(※)をもって貸借対照表に区分表示する。

・貸借対照表に区分表示しない場合には、注記する。

(※)科目の例

契約資産 ・・・・・・・・・・・・ 契約資産、工事未収入金

契約負債 ・・・・・ ・・・・・・・契約負債、前受金

顧客との契約から生じた債権 ・・・ 売掛金、営業債権

②なお、個々の契約から生じた契約資産と契約負債は純額で表示するものの、その結果として認識された複数の契約から生じた契約資産と契約負債は、貸借対照表において相殺して表示しないこととされている(改正収益認識会計基準第150-2項)。

3.重要な会計方針の注記

顧客との契約から生じる収益に関する重要な会計方針として、どのような注記が求められることになるのでしょうか。

1.顧客との契約から生じる収益に関する重要な会計方針として、次の項目を注記することとされています(改正収益認識会計基準第80-2項、第80-3項)。

① 企業の主要な事業における主な履行義務の内容

② 企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)

③ ①②以外で重要な会計方針に含まれると判断した内容

4.収益認識に関する注記

収益認識に関する注記として、どのような開示が求められることになるのでしょうか。

1.顧客との契約から生じる収益に関する情報の注記に関しては、包括的な定めとして開示目的を設け、当該開示目的に照らして個々の注記事項の内容を決定することが求められています(改正収益認識会計基準第80-4項、第80-5項、第169項、第170項、第171項)。

<開示目的>

顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報を企業が開示すること

2.上記1.の開示目的を達成するため、原則としてIFRS第15号と同様の項目を含み、以下の項目を開示することとされています。詳細については、(改正収益認識会計基準第80-5項、第166項、第167項)参照。

① 収益の分解情報

② 収益を理解するための基礎となる情報

③ 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

おわりに

収益認識会計基準については、対象の会社等のみなさんはすでに対応を終えられていることと存じますが、もう一度おさらいのため

①P/L項目、②B/S項目、③注記についてご確認ください。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 

新規に会計監査人を選任する必要が生じた会社等の方はこちらの問い合わせフォームよりお申込みください。

 

スタート

監査報告書等への押印に関する取扱いの見直し(まとめ)

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年04月09日(土) 公開日:2022年04月09日(土)

はじめに

公認会計士法の改正により、監査報告書等への押印に関する取扱いが見直されましたが、関連する法令等の概要や日本公認会計士協会の公表物の改正の概要について再度確認しておきましょう。

公認会計士法及び関連法令の改正の概要

1.2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」第8条により、公認会計士法の一部改正が行われています。

2.また、上記1.を受けて、2021年8月4日付けで、公認会計士法施行規則、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令等の改正が行われています。

3.主な改正内容は、次のとおりであす。

・監査報告書等(監査報告書、中間監査報告書、四半期レビュー報告 書又は内部統制報告書。以下同じ)への押印に関する規定が廃止されます。

・監査報告書等を電磁的方法によって作成することが可能となり、この方法による場合、電子署名を行うことが求められます。

・監査報告書を電子化する場合、あらかじめ被監査会社の承諾を得ることが求められています。

・一旦承諾を得た場合でも、電子化された監査報告書による証明を受けないという申出があった場合は、電子化した監査報告書による証明はできないこととなっています。

4.施行は、2021年9月1日から施行されています。

5.なお、日本公認会計士協会からは、上記の改正を受けて、監基報等の改正が随時公表されている状況です。

おわりに

3月決算がこれから本格化しますが、5月又は6月に発行される監査報告書への押印は廃止されているため押印の必要がなくなります。

みなさんも、これからは押印の無い監査報告書を受け取ることになるでしょうが、押印文化は元々日本独自のものであり、コロナ禍を契機に、日本も押印廃止の動きがますます加速するのではないでしょうか。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

 

会計監査②

組織にとってベストな会計監査人を探す方法(公認会計士または監査法人の会計監査)

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年04月01日(金) 公開日:2022年04月01日(金)

はじめに

貴方の会社(法人)は、以下にどれに該当しますか?

1.上場会社

2.資本金5億円以上または負債総額200億円以上

3.会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社など)

4.医療法人で会計監査が必要

5.社会福祉法人で会計監査が必要

6国や地方公共団体から補助金を受けている学校法人

7.労働組合

8.公益法人で会計監査が必要

9.その他の法律等により会計監査人の設置や公認会計士の監査証明が必要

会計監査人の分類(監査法人等の規模別分類)

上記の区分ごとに選ぶべき会計監査人を絞っていきましょう

その前に、会計監査人を以下に区分します。

①大手監査法人(4大監査法人)

②準大手監査法人(太陽、仰星、PWC京都、三優、東陽)

③中堅監査法人(アーク、ひびき、アヴァンティア、A&A、UHY東京、東海会計社)

④中小監査法人(RSM清和、アスカ、ハイビスカスほか約100法人)※

⑤上場会社の監査をしていない監査法人※

⑥個人の公認会計士事務所

※④中小監査法人と⑤上場会社を監査していない監査法人を分類する理由は、監査事務所が公認会計士協会の品質管理レビューや金融庁の調査を受けているのが④であり、受けていないのが⑤となります。

上場会社の監査を実施している監査事務所と実施していない監査事務所のメリット・デメリット

●メリット

・上場会社の監査を実施している事務所は一定の品質管理が求められ、品信管理部門が分離しており、監査事務所内部で牽制機能が働いていることです(上場会社数が10社未満の監査事務所は品質管理部門が分離しているとは言い切れませんが...)

●デメリット

・品質管理が求められ、監査責任者が意思決定を行うためには、品質管理部門の同意を求める必要があるため意思決定が遅くなる。

・品質管理部門を分離するためには間接コストが必要となり、監査報酬に上乗せされるため報酬が高くなる

上記を一言で言うと融通が効かないということになります!

選ぶべき会計監査人(公認会計士または監査法人)

それでは、会社の分類ごとにどの監査事務所を選ぶのがベストな選択かを提案します。

この判断は、私の経歴(大手監査法人・準大手監査法人・中堅監査法人・非上場特化の監査法人・個人としての横田公認会計士事務所そろぞれの会計監査を経験)からすべての監査事務所に属して、監査を行った経験から申し上げるアドバイスです。

1.上場会社→大手監査法人・準大手監査法人・中堅監査法人の中から、自社の規模に見合った監査法人を選びましょう。

グローバル企業なら大手監査法人一択です。売上規模1000億円以上なら大手か準大手が無難でしょう。

売上1000億円以下なら相見積により価格と相性で決めるのも良い選択だと思います。

監査報酬を抑えたいのならば、上場会社の監査数10社未満の中小監査法人を選ぶのも選択肢の一つです。

2~9の法人等の場合は売上等の規模に応じて自ずと選ぶ監査事務所が決まります。

(1)売上等の額が収益1000億円以上なら上記、1の上場会社と同じように考えてください。

(2)売上等収益の額1000億円未満500億円以上なら、グローバル企業を除き大手監査法人と準大手監査法人は除外しましょう。監査報酬が高くなります。規模に応じて、中堅監査法人、中小監査法人、個人の公認会計士事務所の中から選択する必要があります。

(3)売上等収益の希望が500億円以下なら、何を重視するかによって監査事務所を決めましょう。

【会計監査に求める優先度】

ア.監査報酬が安い・・・・・中小監査法人と個人の公認会計士事務所で相見積

イ.柔軟な監査(※)・・・・・ホームページなどでアプローチして面談の上決める

※『柔軟な監査』とは、大手監査法人等の形式的で杓子定規な監査ではなく、気軽に会計・税務その他の開示などについて相談できる顧問会計士のような存在をイメージしてください。

ウ.他部署(営業等)に対して、経理部等が日ごろ言えない厳しい意見を言ってくれる監査・・・・・ホームページなどでアプローチして面談の上決める

エ.厳しく間違いの指摘や正しい処理を教授して欲しい・・・・監査法人では無理でしょう。個人の公認会計士事務所にアプローチして決めましょう

まとめ

上場会社及び売上等の収益が1000億円以上の大会社等の場合は、大手監査法人か準大手監査法人。監査報酬を安くしたいなら中堅監査法人の選択肢。

売上等の収益が1000億円未満500億円以上の会社等の場合は、中堅監査法人・中小監査法人・個人の公認会計士事務所で相見積

売上等の収益が500億円未満の会社等の場合は、上記、会計監査に何を求めるかによって監査事務所を決めるのが良いでしょう。

会計監査にはなにも求めない盲印で良いという会社等であれば、とにかく相見積をたくさん取り、一番安い監査事務所に決めればよいでしょう!ただし、そう言う会社の未来は厳しいものになると私は思っています。

 

 参考)当事務所の会計監査のメリット

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

 

監査の風景

公認会計士の監査に関する品質管理基準の改訂(監査報酬は今後も値上げか!)

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年03月25日(金) 公開日:2022年03月25日(金)

日本における監査の品質管理における動向

●2001年12月 エンロン事件

→ 2002年7月 米・企業改革法(サーベンス=オクスリー法)に基づき公開会社会計監督委員会(PCAOB)を設立

●2004年4月 公認会計士・監査審査会発足

→日本公認会計士協会による品質管理レビューの法制度化(1998年~2003年は自主規制機関として実施)

●2005年10月 「監査に関する品質管理基準」策定(企業会計審議会)

●2006年5月 中央青山監査法人に対する業務停止命令

(カネボウ(株)の財務書類に対する虚偽証明)

●2012年7月 有限責任 あずさ監査法人、新日本有限責任監査法人に対する業務改善命令(オリンパス(株)に対する監査証明業務について、業務の運営が著しく不当)

●2013年3月 「監査における不正リスク対応基準」策定(企業会計審議会)

●2015年12月 新日本有限責任監査法人に対する一部業務停止命令、2016年1月 課徴金納付命令((株)東芝の財務書類に対する虚偽証明)

●2016年3月 「『会計監査の在り方に関する懇談会』提言 -会計監査の信頼性確保のために-」公表(金融庁)「公認会計士・監査審査会検査の実効性の向上~大規模監査法人を中心に~」公表 (公認会計士・監査審査会)

●2017年3月 「監査法人のガバナンス・コード」策定(金融庁)

7月 「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第一次報告)」(金融庁)

●2018年 7月 「監査上の主要な検討事項(KAM)」の導入(2021年3月期決算より全面適用)(企業会計審議会)

●2019年1月 「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書公表(金融庁)

9月 監査報告書における限定付適正意見の根拠の記載の充実(企業会計審議会)

10月 「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第二次報告)」(金融庁)

●2021年 11月 「監査に関する品質管理基準」の改訂(企業会計審議会)

監査における品質管理のポイント

1.監査契約の締結

独立性等の確認

監査事務所の規模及び組織、監査実施者の能力・経験等を踏まえた監査契約の可否の判断

2.監査計画の策定

能力・経験・独立性・監査時間の確保等を勘案した監査実施者の選任

3.監査業務の実施

監査に必要な情報・技法の蓄積及び伝達 ○監査実施者への適切な指示及び指導 ○十分な監査証拠の入手、監査調書の適切な作成 ○専門的な見解の問い合わせ

4.監査業務に係る審査

企業の状況に応じた適切な審査の実施 ○知識、経験、能力、独立性等を勘案した審査の担当者の選任 ○審査内容の記録・保存

5.監査報告書の発行

監査上の判断の相違の解決など必要な監査業務の終了の確認

6.監査事務所間の引継

前任監査事務所から後任監査事務所への適切な引継 ○重要な虚偽の表示に係る情報等の伝達

■品質管理体制の監視

品質管理体制に関する日常的監視、監査業務の定期的検証 ○監査事務所内外からもたらされる情報への適切な対処

改訂品質管理基準の概要

改訂品質管理基準では、品質管理システムの項目(品質管理基準五~十、十四)ごとに、①品質目標の設定、②品質リスクの識別・評価、③当該リスクに対する対応の整備が求められ(リスク評価プロセス(品質管理基準四))、リスクに基づくアプローチ

(risk-based approach)が組み込まれている。

リスク・アプローチに基づく品質管理システムは、当該監査事務所が実施する業務の内容や監査事務所の状況によって変化しうるものである 。

上場会社等の監査を行う監査事務所については、 監査業務の公益性に鑑み、充実した品質管理システムの整備及び運用が求められる。

監査事務所の品質管理体制や、年1回行う自事務所の品質管理の評価結果等について、十分な透明性を確保すること【十 情報と伝達】

監査事務所及び所属するネットワークが提供している非監査業務が独立性に与える影響を考慮し、独立性の評価項目とすること【六 職業倫理及び独立性】

監査事務所間の引継に関する手続の強化(後任に対する虚偽表示等に関する情報の伝達や、前任に対する交代理由等の問合せに関する方針又は手続の遵守)【十四 監査事務所間の引継】

監査事務所のリスク評価プロセス

監査事務所の主体的な品質管理を可能とするため、監査事務所に対し、品質管理システムの項目(品質管理基準五~十、十四)ごとに、品質目標を設定し、当該品質目標の達成を阻害しうる品質リスクを識別して評価を行い、評価した品質リスクに対処するための方針又は手続を定め、実施することを求めることとした。

監査事務所は、改訂品質管理基準に規定されている品質目標に加え、監査事務所が実施する業務の内容や監査事務所の状況を考慮して必要と考える場合には、追加の品質目標を設定することを求めることとした。

職業倫理及び独立性

監査実施の責任者及び監査業務に従事する補助者を監査チームと定義し、補助者には、監査事務所及び監査事務所が所属するネットワークの内外の者で、個々の監査業務において、監査手続を実施する者が含まれることを明記。(基準一 目的 注)

これを踏まえ、監査事務所に対し、監査事務所の内部の者や同一ネットワーク・ファームに所属する者だけでなく、監査事務所等の外部の者による職業倫理の遵守及び独立性の保持を、品質目標として設定することを求めている。

監査事務所は、独立性の保持に関する品質目標については、監査事務所及び当該監査事務所が所属するネットワークに属する他の事務所が提供する非監査業務が独立性に与える影響を考慮しなければならない。

監査契約の新規の締結及び更新

監査事務所に対し、契約の新規の締結・更新時において、企業の誠実性や監査事務所の能力等に基づいて判断することに加え、財務上・業務上の目的を優先して不適切な判断をしないようにすることを、品質目標として設定することを求めている。

監査事務所間の引継

監査事務所に対し、監査人の交代が監査業務の質に重大な影響を及ぼさないようにするために、後任の監査事務所への引継及び前任の監査事務所からの引継に関する品質目標を設定することを求めている。

監査実施の責任者に対し、実施した引継の状況を適切な部署又は者に報告することを求めている。

品質管理システムの評価

改訂後の品質管理基準では、品質管理システムについて、監査事務所の品質管理システムに関する最高責任者に対し、少なくとも年に一度、基準日を定めて品質管理システムを評価し、当該システムの目的が達成されているという合理的な保証を監査事務所に提供しているかを結論付けること求めている。

最後に

(「監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書」の前文から抜粋)

改訂品質管理基準の実施に当たっては、品質管理基準の改訂内容について円滑な導入が図られるよう、特に中小規模監査事務所に対し、基準改訂の趣旨と内容に関する周知が徹底され、中長期的な観点から必要な支援が行われることが重要である。その際、日本公認会計士協会においては、自主規制機関として、監査事務所に対し、実践的

で有用な支援を行うとともに、品質管理レビュー等を通じて、指導的な役割を果たすべきである。また、行政当局においては、監査事務所や日本公認会計士協会の取組を支援しつつ、審査会の検査等を通じて、監査事務所による主体的な品質管理の定着に努めるべきである。

監査事務所の性質及び状況を考慮した、リスク・アプローチによる品質管理システムの整備及び運用が適切に行われるためには、監査事務所における主体的なモニタリング及び改善プロセスに加え、日本公認会計士協会の品質管理レビューや審査会による検査等の第三者によるチェックを通じた改善が実施されるべきである。

今般の品質管理基準の改訂を受け、引き続き、関係者によって、より質の高い監査の実施を可能とする環境の整備や監査業務の魅力向上について、検討が行われることが期待される。

上場会社の監査において、品質管理は益々その重要性が増しており、今後も毎年、監査報酬の値上げが行われることでしょう。

非上場会社のおいては、益々個人の公認会計士事務所への変更・会計監査人の交代を検討すべきであると断言します。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

 

監査現場9 3

2022年3月決算会社の開示実務(計算書類関連)

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年03月18日(金) 公開日:2022年03月18日(金)

1.2022年3月期強制適用される会計基準

2022年3⽉期に強制適⽤される会計基準は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)および「時価の算定に関する会計基 準」(企業会計基準第30号)であり、当該基準等による計算書類への影響として以下の事項が考えられる。

・収益認識に関する会計基準

本表 会計方針の変更等 各種注記事項 その他

BS

「契約資産」「契約負債」 の科⽬表⽰が可能

PL

「売上⾼」 ⇒ 「売上⾼」を「顧客との契約から⽣じる収益」と「それ以外の収益」に区分して記載する⽅法も認められる

会計⽅針の変更 収益認識に関する注記

会計⽅針に関する事項

「その他連結計算書類作成のための重要な事項」 ・収益及び費⽤の計上基準

事業報告

「財産及び損益の状況」 の欄外注記

・時価の算定に関する会計基準

BS

「たな」⇒「棚」

会計方針の変更 金融商品に関する注記 重要な資産の評価基準及び 評価⽅法

事業報告「財産及び損益の状況」の注記イメージ

(注)当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3⽉31⽇)等を適⽤しており、 当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適⽤した後の数値を記載しています

2.会計監査報告の改正

①㊞の削除

2021年9⽉1⽇施⾏の公認会計⼠法等の改正に伴い、監査報告書等への押印が廃⽌。「監査報告書 の⽂例」も改正されて署名欄「印」が削除されている。

②「その他の記載内容の追加」

その他の記載内容の重要性の⾼まり(⾮財務情報の開⽰の充実化・当該情報に対する監査⼈の対応)を受けてひな型が改正。

スクリーンショット 3

まとめ

2022年3月期決算の計算書類の開示において、新規の追加や改正となった点は以上大きく2点です。

来月から決算作業が本格化しますが、以上2点に注意して「計算書類」は作成してください。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

 

 

監査現場9 2

収益認識に関する会計基準の表示について3月決算開示に向けて再確認

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年03月13日(日) 公開日:2022年03月13日(日)

概要

主に表示及び注記事項を改正した収益認識会計基準等が2020年3月31日に公表されておりますが、適用時期は2021年4月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から(基準第81項)となり、2022年3月決算の表示について再度確認しておきましょう。

損益計算書

① 顧客との契約から生じる収益

損益計算書上、適切な科目をもって表示することとされており、表示科目を決定するための具体的な指針は示されておりません。

例えば、売上高、売上収益、営業収益等(適用指針第104-2項)

② 顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合の取扱い

顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合、顧客との契約から生じる収益と金融要素の影響(受取利息または支払利息)は、損益計算書上、区分して表示します(基準第78-3項)。

貸借対照表

① 定義

「契約資産」 

 企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利(但し、顧客との契約から生じた債権を除く)(基準第10項)。

「契約負債」

 財またはサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの、または、対価を受け取る期限が到来しているもの(基準第11項)。

「顧客との契約から生じた債権」

企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち無条件のもの(すなわち、対価に対する法的な請求権)(基準第12項)

   契約のいずれかの当事者が義務を履行している場合は、貸借対照表上、上記の資産または負債が認識されます。

② 契約資産と顧客との契約から生じた債権の区別

・どちらも財又はサービスは提供済みですが、取引の対価に対する権利が無条件か否かで区別します(基準第150項)。

・無条件の権利とは、当該対価を受け取る期限が到来する前に必要となるのが時の経過のみであるものであり、例えば、受け取る対価に対する現在の権利を有している場合には、当該金額が将来において返金の対象となる可能性があるとしても、顧客との契約から生じた債権を認識します(基準第150項)。例えば、売掛金が該当します。

・無条件ではない条件付きの権利とは、例えば、工事契約の対象となる物件が引渡前であり、顧客の支払期限が未到来で、一定の期間にわたり充足される履行義務の進捗により計上されるものになります。例えば、工事未収入金が該当します。

・契約資産は、通常、顧客に対して対価を請求した時点で、無条件の権利に転化すると考えられるため、請求時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えます。

・貸借対照表上、契約遺産と顧客との契約から生じた債権は他の資産と区分して表示するか、区分しない場合は、それぞれの残高を注記します(基準第79項、第159項)。

③ 契約負債

・財又はサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取る場合、顧客から対価を受け取った時又は対価を受け取る期限が到来した時のいずれか早い時点で、顧客から受け取る対価について契約負債を貸借対照表に計上します(基準第78項)。

・貸借対照表上、他の負債と区分して表示するか、区分しない場合は、残高を注記します(基準第79項また書き)。

④ 表示科目

・貸借対照表上は、契約資産、契約負債または顧客との契約から生じた債権を適切な科目をもって表示します(基準第79項)。

区分 勘定科目
契約資産 契約資産、工事未収入金等
契約負債 契約負債、前受金等
顧客との契約から生じた債権 売掛金、営業債権等

おわりに

勘定科目では、契約資産、契約負債など今まで馴染みのない科目が出てきますが、今まで通り、工事未収入金・売掛金や前受金と表示してもまったく問題ありません。

収益認識に関する会計基準において、注意すべき点は、顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合、顧客との契約から生じる収益と金融要素の影響(受取利息または支払利息)を損益計算書上区分して表示する点でしょう。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

お問い合わせはこちら(問い合わせフォームをご利用ください)

 

収益認識に関する会計基準の表示

監査法人変更チェックリスト!会計監査人に不満のある方必見!

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年03月06日(日) 公開日:2022年03月06日(日)

はじめに

公認会計士業界の人手不足とKAMの導入や収益認識に関する会計基準の適用により監査業務量が増加していることが重なり、監査報酬が毎年、約5%前後増加しています。

企業によっては、昨年、監査法人から1.5倍の監査報酬の増加の提案を受けたと言う声も聞こえています。

監査法人に不満のある企業等の方は以下の項目をチェックし、該当項目が3項目以上あれば、会計監査人の変更をお薦めします。

監査法人変更チェックリスト

1.監査報酬が高い(※1)

2.監査法人の新人のOJTにされているようである

3.監査メンバーの交代が頻繁で、その都度会社の事情を1から説明するのが煩雑

4.主査(インチャージ)の実務経験が浅く、頼りにならない

5.監査責任者は年に数回か来ても直ぐ帰る

6.質問しても回答が遅い

7.二言目には、審査が、審査担当者の意見が

8.判断が遅い

9.説明がわかりにくく、不十分

10.監査役等とのコミュニケーションが形式的

11.監査手続が形式的で、その手続きが当社に必要か疑問

※1 非上場の会社法監査で売上100億円の企業の平均額は約10,000千円です。(詳細は以下ブログ参照)

最新の会社法監査の業種別平均監査報酬

チェック結果

上記11のチェックリストに対し、該当項目が3項目以上あれば監査法人等(会計監査人)を変更したほうが会社にとって有益となります。

特に、1と2が当てはまる会社の場合は、会計監査人の変更により監査報酬が半額以下になる可能性が大きい言えます。

ただし、上場会社(金商法監査)の場合は、例外です。

大手監査法人から準大手や中堅・小規模監査法人へ変更した場合は、監査報酬は下がりますが、半額までは下がらないでしょう。

非上場の会社法監査やその他の法定監査の場合は、半額以下になる可能性が大きいと言えます。

まとめ

現状、上場会社を監査する監査法人の会計監査は形式化し、人手不足によるベテラン会計士の不足により現場での品質が低下しています。

品質が低下しているにもかかわらず、経験不足の監査メンバーによる監査のため監査時間は増加しているのです。

また、働き方改革により、10年前のような期末監査を現場で終電近くまで行うようなことは無くなっています。それでも、監査時間が増加し監査報酬の値上げが行われているのは、サービス残業が減ったことが原因でもあります。

それは、社会全体にとっては良いことではありますが、上記のチェックリストを試してみて、当てはまることが多いならば会計監査人を変更することをお薦めします。

良識な監査法人も存在するはずです(私は知りませんが)。

横田公認会計士事務所の監査は、チェック項目のどれも当てはまらないと言ってもらえる監査を目指しています。

そのような個人事務所や監査法人を探すことも、無駄な作業ではありません。

どちらにしろ会計監査を受けるなら、経営陣も、監査役等も、経理も、その他の部署でも、有益だと感じる監査を受ける事が、会社の成長に繋がるのではないでしょうか。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

 

監査法人変更チェックリスト

監査法人等(会計監査人)の対応や報酬など不満への無料相談受付開始!

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年03月05日(土) 公開日:2022年03月05日(土)

1.はじめに

公認会計士業界の人手不足と監査業務量の増加に伴い、大手監査法人から中小監査法人への交代の流れが加速しています。

一方、大手・準大手監査法人の既存のクライアントは報酬の値上げが毎年提案されている現状です。特に、上場会社の会計監査(金商法監査)でその傾向が多くなっています。

大手から準大手へ、更に準大手から中堅監査法人への交代の流れも加速しており、上場会社を監査する一定規模以上の監査法人では新規監査の受嘱を停止しています。

このような現状により、上場会社以外の法定監査の監査法人のクライアントでは、監査法人の監査対応が悪いなどの不満が当事務所にも寄せられています。

2.クライアントの不満の内容

・毎年、監査報酬の値上げを提案される

・監査対応が悪く、コロナ禍以降リモート監査となりコミュニケーションが形式だけ

・監査報酬は毎年値上げされるが、監査対応は年々少なくなっている

などなど、

「なぜ、会計監査人を交代しないのですか!」と言いたくなる相談が増加しています。

結局、上場会社の会計監査人が大手から準大手、更には中堅監査法人へと交代が広がっているため、会計監査人を交代したくても、監査法人側で人員のリソース不足により新規監査の受嘱を停止しているからです。

3.上場会社以外の法定監査会社等の監査

以下の上場会社以外の法定監査の会社等の監査においては、二人以上の監査報告書へのサインは必要ありません。個人の公認会計士事務所の監査が可能です。

・会社法単独の会計監査

・医療法人の会計監査

・社会福祉法人の会計監査

・学校法人の会計監査

・労働組合の監査

・その他の法定監査および任意監査

4.監査法人の不満についての無料相談を実施します

本題から外れてしまいましたが、冒頭に述べたような契約中の監査法人に対して不満のある方(代表取締役、財務担当取締役、監査役等、監査担当の経理責任者)からのご相談をお受けします。

当事務所に監査を依頼するつもりが有る・無いに関わらず、ご不満の内容をお聞きし、最良の対応策をご提案したいと思っています。

準大手・中堅・小規模監査法人との人脈もありますので、当事務所のみならず、ご不満のある方が納得される監査を受けられるような提案をしたいと思っています。

無料相談は、問い合わせフォームより、組織名・役職・ご相談内容を具体的に記載いただき、相談の日時はその後のメールや電話にて、当方の空いている日時の中からお選びいただきます。

打ち合わせ時間は、最長3時間まで対応致します。

また、守秘義務については公認会計士として遵守し、監査契約中の会計監査人や他の誰にもご相談内容は他言いたしませんのでご安心ください。

必要であれば、「守秘義務に関する確認書」を文章にて取り交わします。

※最後にご参考まで『小規模監査法人と横田公認会計士事務所の監査の違い』

(以下、参考情報であり興味のある方のみお読みください!)

個人の公認会計士事務所の監査が可能な組織では、もちろん、上場会社を監査していない小規模監査法人の監査を受けるという選択肢もあります。

ただし、私が小規模監査法人をお薦めしない理由は以下の通りです。

①監査法人では5名の公認会計士が必要なため、単なる個人の公認会計士・税理士事務所の寄せ集め

②①より横のつながりが薄く、一体感がない

③一体感がないため、サインする一人の会計士の力量次第で監査の品質が決まる

④多くは税理士業務を中心としており、監査メンバーは普段個人の税理士業務を行う無資格者もメンバーに含まれる

⑤税理士業務が中心のため、最新の監査の現状についての知識が不足している

などなど、名ばかり監査法人の弊害は挙げるときりがありません。

なぜでしょうか?

上場会社を監査していない監査法人に対する規制や行政指導等がないからです。

もちろん、小規模監査法人でも品質の高い監査法人は存在するでしょう。私個人がまだ出会ってないだけなのでしょうが。

一方、個人の公認会計士事務所も同じですが、個人事務所の場合は、一人で全責任を負うため、信頼できるかどうかはその個人の公認会計士とコミュニケーションすることにより容易に判断できるのではないでしょうか。

当事務所では、会計監査をメイン業務としております(監査業務の割合8割)。

監査メンバーは、長年の監査経験から積み上げた個人的な人脈で繋がっている個人の公認会計士事務所(監査経験10年~20年以上)約10事務所の中から選別しています。

監査の品質面においては、当事務所は東証一部上場会社の監査を7年行っており、公認会計士協会の品質管理レビューや金融庁の検査も経験していますので、ご心配ありません。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します(今回の無料相談は除く)。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

無料相談の申し込みは問い合わせフォームより

 横田公認会計士事務所プロフィール

 

監査報酬の最適化