四半期開示は四半期決算短信への一本化に向けた具体策を提言!
●はじめに
金融庁は12月27日、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(DWG)報告を公表しました。
四半期開示の今後のあり方を取りまとめています。四半期開示は金商法の四半期報告書の開示義務を廃止し、四半期決算短信への一本化に向けた具体策を提言しています。
●四半期決算短信義務付けの有無
第1・3四半期の金商法上の開示義務を廃止するが、当面は四半期決算短信を一律に義務付けられ、決算短信任意化は継続的に検討するようです。
なお、適時開示と四半期のような提示開示は性質が異なるとして、「必ずしも適時開示の充実により四半期開示を代替できるわけではない」との意見を記載しています。
結論として、第1・3四半期の決算短信は任意化され、第2四半期決算短信必須となります。
現実的には、第1・3四半期も各社提出されることになると考えられます。
●四半期決算短信の開示内容
開示内容については、投資家から要望が強い「セグメント情報」「キャッシュ・フローの情報」などを開示内容に追加することを取引所で検討されます。
●監査人の四半期レビューの有無
監査人の四半期レビューは一律に義務付けず、企業がレビューを受けるかは「任意」とする方向です。一方、会計不正などが生じた場合は、一定期間レビューを義務付けることとなります。
現実的には、第1・3四半期を提出する会社の場合はレビューを受ける方向になると考えられます。
●虚偽記載に対する罰則
証券取引所が罰則を適切に実施する方向のようです。
●半期報告書
現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容と監査人のレビューを求めることとなります。提出期限も決算後45日以内となり金商法の四半期報告書が第2四半期のみ残るイメージです。
●公衆縦覧期間の延長
現行の四半期報告書の公衆縦覧期間は3年間となっていますが、半期報告書・臨時報告書の公衆縦覧期間を、課徴金の除斥機関である「5年間」へ延長となります。
●おわりに
第1・3四半期の決算短信は任意化され、監査人のレビューも任意化されますが、逆に、現行記載が必要のない「セグメント情報」「キャッシュ・フロー情報」等が追加されることとなりそうです。
恐らく、上場会社の大半は、投資家の要望に応えようと任意化された、第1・3四半期決算短信を公表することでしょう。また、公表する以上、監査人のレビューも大半の上場会社は受けることとなると考えます。
一方、第2四半期報告書は半期報告書として記載内容は現行と同程度で監査人のレビューも必要となります。
結論として、上場会社は決算短信と四半期報告書の二重開示の手間を省くことができますが、第1・3四半期決算短信の記載内容が「セグメント情報」「キャッシュ・フロー情報」などが増えることとなり、四半期開示の一本化による企業の事務負担軽減の目的はそれほどないと考えられます。また、大半の上場会社が任意化された決算短信を開示するならば、監査人のレビューも現行と変わらないこととなります。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
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公認会計士等の異動(2022年12月)ほぼ100%監査報酬の値上げが理由
●はじめに
2022年最終月である12月の公認会計士等の異動の状況をお伝えします。
世間では円安やロシアのウクライナ侵攻を契機として、物価高騰が主として昨年より続いていますが、公認会計士業界はもっと早く、ここ数年人員不足による監査日数の確保が困難等の理由により、監査法人による監査報酬の値上げラッシュが続いています。
特に大手監査法人においては、会計不正の増加を機に監査工数が増加していることもあり人員確保が困難な状況が一層強くなっています。
その流れで、大手から準大手・中小監査事務所への会計監査人の交代が毎年増加している状況です。
●12月の公認会計士等の異動状況
1.大手監査法人から準大手監査法人へ2社
2.大手監査法人から中小監査事務所へ5社
3.準大手監査法人から中小監査事務所へ1社
4.中小監査事務所から中小監査事務所へ1社
以上9社の上場会社が12月に公認会計士等の異動のIRを公表しました。
●準大手監査法人が受け皿となっているのは太陽有限責任監査法人
上記異動状況の1の交代先の準大手監査法人は2社とも太陽有限責任監査法人となっています。
今年の準大手監査法人による受け皿となっているのはほぼ太陽有限責任監査法人のようです。
●異動理由は監査報酬の値上げ
上記移動状況の4を除き、8社が監査報酬の増額を理由に挙げています。
監査報酬の増額提示を受けてとはっきりIRの異動理由に記載する会社も最近増えてきましたが、お決まりの異動理由は以下の文言です。
(具体的IR異動理由の記載例)
株式会社waqoo/東証グロース(4937)
IR公表日 :2022/12/08
異動年月日:2022/12/23
退任監査人: EY新日本有限責任監査法人
就任監査人: 監査法人クレア
異動理由:
~当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性等総合的に検討した結果、監査法人クレアが当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営及び監査報酬等の相当性を総合的に判断し、~
株式会社モルフォ/東証グロース(3653)
IR公表日 :2022/12/09
異動年月日:2023/01/31
退任監査人: 有限責任監査法人トーマツ
就任監査人: 史彩監査法人
異動理由:
~当社の事業規模や内容に見合った監査対応や監査報酬の相当性等について複数の監査法人を比較検討した結果、~
株式会社トップカルチャー/東証スタンダード(7640)
IR公表日 :2022/12/16
異動年月日:2023/01/19
退任監査人: 有限責任監査法人トーマツ
就任監査人: 太陽有限責任監査法人
異動理由:
~当社の事業規模に見合った監査対応及び監査報酬の相当性等について、複数の会計監査人を対象として検討いたしました。~
イヴレス株式会社/TOKYO PRO Market(7125)
IR公表日 :2022/12/22
異動年月日:2023/01/27
退任監査人: 東陽監査法人
就任監査人: けやき監査法人
異動理由:
~近年の監査報酬が増加傾向にあります。これを契機に、新たな視点を取り入れ当社の事業規模に適した監査対応と費用の相当性等を考慮し、~
●大手や準大手は事業規模に適した(見合った)監査対応をしていないのか?!
上記具体的なIRの異動理由を挙げましたが、その他の4社もほとんど同じ内容となっています。
ここで疑問に思われることが2点あります。
・大手監査法人と準大手監査法人は事業規模に適した監査対応をしていないのか!
・準大手監査法人の中で太陽有限責任監査法人だけは事業規模に見合った監査対応を行っているのか!
大手監査法人や準大手監査法人は金融庁の検査等により監査手法をがんじがらめにされており規模の小さい会社に対しても一定の形式的な監査対応を行うことは考えられます。
また人員不足により、監査報酬の安い(利益率の低い)会社の場合はクライアント(会社)が公認会計士等を異動するように故意に監査報酬を高額に提示し、逆に会社が交代先を探すように促しているという側面もあるでしょう。
しかし、太陽有限責任監査法人だけが人員不足の中、利益率の低い大量のクライアント(会社)の受け皿となれるのかについては明確な答えは内部の当事者でない限りわかりません。
個人的に思い当たる理由が一つありますが、確実性がないためここで述べるのは差し控えます。
●おわりに
2022年の公認会計士等の異動は当事務所がIR公表を基に集計した結果、1年間で250社程度となりました。
以下のサイトでの調査では、公認会計士等の異動の1年間の上場会社数は、
2020年→149社
2021年→219社
2021年は監査法人の異動が急増 トレンドは「大手から中小」|TDBのプレスリリース (prtimes.jp)
との情報ですから、2022年の約250社は過去最高を更新しています。
2021年から急増して、2022年も更に30社程度増加したことになります。
2023年も含め当分このトレンドは続くと予想されます。
日本取引所グループによる2022年末の上場会社数は3,869社ですから、今後は10社に1社程度は毎年公認会計士等の異動を行うということが現実味を帯びてきました。
最後に、当個人事務所では、私個人の監査法人への参加も含め上場会社の会計監査は行わない方針としています。
上場会社以外の会社等の法定監査も同じような監査報酬値上げのトレンドとなっていることが予想されますが、その受け皿となり、事業規模に見合った効率的な会計監査を提供し、監査難民が出ないよう満足度の高い会計監査を行っていきます。
参照ブログ)監査報酬は安くても満足度の高い会計監査をご提供
以上
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監査報酬は安くても満足度の高い会計監査をご提供(非上場の法定監査等)
当事務所が提供する各種法定監査等
当事務所が提供する各種法定監査等は以下の会計監査です。
・非上場の会社法監査(売上規模約500億円以下)
・学校法人の会計監査
・医療法人の会計監査
・社会福祉法人の会計監査
・労働組合の会計監査
・その他任意監査
当事務所の実績と方針
当事務所は過去に当時東証一部上場の会社(現東証プライム)の監査を他の個人の公認会計士事務所と共同で実施しておりました(上場会社だけは二人以上が監査報告書へサインしなければならないため)。期間は2010年~2017年です。当該期間に東芝の不適切会計問題があり、金融庁の対応も厳しくなってきておりましたが、当事務所としては金融庁の検査等でもなんら指摘事項はないとのお墨付きをもらっています。
上記の経験から、当事務所は、他の多くの個人の公認会計士事務所のように、大手監査法人出身というのみで、上場会社のサインをした経験のない個人事務所ではありません。
上記の経験を基にして、当事務所の方針は、上場会社の監査は、近年、規制当局への書類作成作業が監査工数の大半を占める現状から上場会社を監査すると非上場の各種監査も検査等の対象となるため監査工数の増加が非上場会社等へも派生し、規制当局への書類作成作業により事務所全体の監査工数が増加します。結果として、すべての関与先の監査報酬を値上げせざるを得なくなるため、敢えて上場会社の監査はお断りしております。
参照ブログ)「形式的な会計監査」と「柔軟な会計監査」の比較とメリット!
当事務所の監査メンバーの状況
原則、私が監査責任者として現場に同行し、全般的な監査業務を1年通してほぼすべての日程に対応いたします。
その他の監査メンバー(補助者)は実務経験を重視し、最低でも実務経験20年以上の公認会計士または公認会計士試験合格者となります。
またすべての補助者は税務申告業務を複数年行っており、会社等の税務の知識も有しております。
上記の通り熟練の「監査」経験と「税務」の知識も踏まえた会計監査を行うことが可能となり、税務対応等でお困りのクライアントに対しても的確にアドバイスが可能となっております。
会社の会計処理は、監査と税務の両面への対応が必要と考えておりますので、税務の知識がほとんどない大手監査法人等の補助者は上場会社の経理組織のように、監査対応と税務対応の両方が別々の人員で可能な人員豊富な組織であれば監査基準等のみの知識で監査を行うことが可能となりますが、非上場の中小規模の組織であれば「監査」と「税務」の業務を明確に分離することは不可能ではないかと考えています。
そのような組織にも対応できるよう、当事務所の補助者に求める知識は豊富な「監査」の実務経験と「税務」にも対応できる知識を有する人材を重視しています。
ただし、過度に税務に偏った監査を行うことはありません。あくまで会計監査上認められる最低限度の税務処理を踏まえた上での監査を実施する方針としています。
参照ブログ)公認会計士等による会計監査は「柔軟な会計監査」をご提案!
監査報酬の相場(会社法監査の製造業の例)
毎年、日本公認会計士協会から「監査実施状況調査」として、金商法、会社法、学校法人、医療法人など毎の売上規模別の監査報酬の平均額等が公表されております。
ご参考)監査実施状況調査2020年度
上記資料を見れば、例えば「会社法監査で製造業、売上規模10億円~1,000億円以上」の会社の監査報酬の全国平均額が公表されています(上記「監査実施状況調査2020年度」ページ10)。
一例として以下会社法監査:製造業:売上規模別の監査報酬平均額を紹介します。
(売上規模) (会社数)(平均監査報酬)
1.10億円未満 82社 7,670千円
2.50億円未満 128社 7,016千円
3.100億円未満 166社 10,998千円
4.500億円未満 716社 12,611千円
5.1000億円未満 194社 16,537千円
6.1000億円以上 215社 35,983千円
総計・総平均 1,501社 15,541千円
※50億円未満は10億円以上50億円未満となります(以下同じ)。
日本公認会計士協会が公表する「監査実施状況調査」においては業種別では、その他「建設業」「卸・小売業」「不動産業」「サービス業」など九つの業種ごとに監査報酬の平均額が売上規模別に公表されていますので、ご自分の会社等の監査報酬が平均額と比べてどうなのかという参考にしてください。
当事務所の監査報酬の一例
上記製造業の売上規模別で当事務所の場合の監査報酬の見積額は以下の通りです。
1.10億円未満 ・・・・・・・・・4,800千円~5,200千円
2.10億円以上50億円未満・・・・5,400千円~6,200千円
3.50億円以上100億円未満 ・・・6,800千円~7,500千円
4.100億円以上500億円未満・・・8,000千円~10,000千円
500億円以上は省略
いかがでしょうか。2020年度の主として監査法人等の平均監査報酬と比べ3割以上安い報酬にて、満足度の高い会計監査を行うことが可能です。
2021年度(2022年3月までに決算を終えた会社の1年間)の監査報酬は、まもなく日本公認会計士協会が「監査実施状況調査」を公表し明らかになりますが、昨今の監査報酬の値上げラッシュの影響を受けて、2020年度の平均監査報酬よりもかなり上回っているのは間違いないでしょう(2021年度監査実施状況調査が公表されればブログにてアップしていきます)。
※上記の当事務所の報酬に幅があるのは個別の会社の事情により(特に内部統制の整備状況や経理の決算作業能力等)監査工数が増減することが原因です。
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当事務所の監査報酬が安い理由
それでは、当事務所の監査報酬が一般的な平均監査報酬に比べて安くても満足度が高い監査を実施できる理由について簡単にご紹介します。
1.間接コストが安い・・・監査法人の場合海外提携事務所への上納金が発生します。また、最小の監査法人においても5名以上の社員(役員)が必要なため少なくとも5名分の役員報酬が固定費として発生します。当事務所においては、海外に展開する会社を監査の対象としていないため、上納金はなし。また、個人の公認会計士事務所のため他の役員の固定報酬もありません。
2.実務経験20年以上のメンバーで監査を行うため、大手監査法人を代表とする監査法人における新人や実務経験5年未満で監査の時間に手間取るようなメンバーがいません。新人や監査効率の低い経験の浅い会計士等の行う監査時間も実績の集計においてベテラン会計士と同じく集計され、翌年の監査報酬は前年実績に単価を乗じて算定されます。
※大手・準大手では単純作業を資格のない職員が実施しその時間が実績の半数近くを占める状況です。
監査の単価も一般的には1の間接コストを反映して、高い順に大手>準大手>中小監査法人>個人事務所の順番となります。
3.上場会社の監査をあえて行わないため、金融庁の検査や公認会計士協会のレビュー(大手監査法人の場合は毎年実施される)に対応する間接時間を省略できることと検査やレビューの結果の指摘事項に対して次年度から実施しなければならない事務所共通の監査作業=監査調書の作成の時間も省略できます。
実は、この金融庁や協会から要求される作業に対する調書作成時間が毎年増加傾向にあり、監査実績時間のかなりの部分を占めてきています(これが被監査会社等にはわかりづらい値上げの原因となっている)。また一方で人手不足も毎年ひどくなり、監査法人は近年毎年監査報酬の値上げを実施せざるを得ないのです。
参照ブログ)監査報酬の値上げラッシュ!提示された報酬が高いと感じたら相談ください!
おわりに
ここ数年、監査法人等会計監査人の異動(交代)が毎年増加しています。非上場会社の交代は公表されないため、上場会社を例にすると、2020年は142社、2021年は219社、2022年はもうすぐ終わりますが、当事務所の集計で11月までですでに前年越えの234社となっています。
参考)2022年の会計監査人の交代も高水準!異動理由は監査報酬の見直しが3分の2!
2022年12月現在、上場会社数は約3,800社となっていますので、1年で6%以上の会社が会計監査人の交代を行っていることになります。
トレンドは大手監査法人から中小監査事務所へ!監査報酬の値上げが大手ほど活発に行われています。また人手不足によって、逆に割に合わない被監査会社を大手は契約継続したくないため監査報酬を1.5倍や2倍で提示し、会社が任期満了で交代するのを促しているのが実情です。
このような監査業界の実情の中、非上場会社も監査報酬の値上げラッシュは続いていくでしょう。当事務所では人的資源に限りがあるため、あと数社しか監査の契約をできませんので、『監査報酬が安くても満足の高い会計監査』を求めている組織の方は直ぐにご連絡ください。3月決算の会社等はすでにかなり日程が厳しく、規模によってはお断りする場合がありますのでご了承ください。
ご参考)個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!
以上
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四半期決算短信へ一本化後の公認会計士等のレビューの有無は開示すべき!
はじめに
自民党・金融調査会の企業会計に関する小委員会は12月7日、四半期開示などをテーマに会議を開催しました。経済団体、投資家、公認会計士それぞれの意見を聞き、議論を行いました。
四半期決算短信へ一本化後の公認会計士等のレビューのあり方
四半期開示については、金融庁のディスクロージャーワーキング・グループで検討が進んでいますが、現行の四半期報告制度を四半期決算短信に一本化する方向となっています。
これを受けて今回の自民党の企業会計小委員会も四半期開示の今後を中心に検討がなされました。金融庁をはじめ、民間、関経連、経団連、公認会計士に見解や課題を聞き、特にその中で挙げられたのが、四半期短信の一本化後の公認会計士等のレビューのあり方です。
金融庁案では、決算短信一本化後はレビューを義務化しないものの、任意のレビューを可能としながら、決算短信レビューの有無を明記する考え方が示されています。
各団体からの出席者からも「任意のレビューを受けたか開示すべき」との意見が出ました。鈴木小委員長は会議後「投資家目線でもレビューを経たものかどうか走るべき情報だ。小委員会でもその方向で働きかけたい」と述べました。
一本化後の虚偽記載に対する法令上の罰則の必要性についても議論されました。誤謬の場合でも影響を最小限にとどめるためにはレビューが必要との声もありました。
おわりに
将来的には四半期開示を任意化し、適時開示の充実で対応するという当面の方向性については小委員会として賛同しています。
ただし、そのためには、新型コロナのような予見しがたい事象が生じたとき、企業が業績への影響を判断し、積極的に開示するような環境が必要との認識です。
個人的には将来事象は企業により業績への影響が異なることであり、企業の判断も経営者等の考え方に左右され、バラバラの対応となることを考えると四半期開示の任意化には賛成しかねます。
以上
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非上場の監査対象会社の中間決算もレビューへ変更される?!
はじめに
金融庁・金融審議会は11月、ディスクロージャーワーキング・グループの第3回会合を開催しました。
速報性などの観点から、四半期開示を取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化する案が示されています。将来的には短信を任意化し、適時開示を充実させる制度に見直す案も浮上しています。
その将来的な方向性は、取引所規則での短信の任意化・適時開示と金商法での半期報告書・有価証券報告書となり、その際に非上場会社も上場会社の半期報告書の枠組みを選択可能とする事が提案されています。
では、そもそもの上場会社の四半期開示の議論について見ていきましょう。
四半期短信一本化後の方向性
金融庁は、第1・3四半期は取引所規則に基づく四半期短信に一本化し、第2四半期は半期報告書として引き続き金商法上の開示を求める方向性案を示している。
加えて、「将来的な方向性」として、四半期短信を任意化して適時開示に重点を置く案を打ち出している。
企業環境の変化や情報技術の進展等を背景に「企業が都度発信する情報の投資判断における重要性が高まっている」として、期中の重要な発生・決定事実について、信頼性を確保しつつ適時に開示することが考えられると提案しています。
四半期短信義務付けと適時開示
まず、四半期短信については、速報性や投資家の利用状況などの観点から一本化することが適切だとしています。
その上で、「積極的な適時開示により期中において充実した情報が適時に提供される環境が確立されれば、必ずしも一律に四半期決算短信を求める必要はないとの考え方もある」とした。ただ、当面は短信を一律に義務付けし、適時開示の状況を見て任意化のタイミングを検討する方向のようだ。
公認会計士等のレビュー任意化などの論点
一本化後の四半期短信の開示内容については、速報性を確保しつつ、セグメント情報やキャッシュ・フローなどの項目の追加を東証で検討することが提案されている。
この点は実務不安の面から難色を示す委員と、投資家にとって重要な情報だと述べる委員で意見が分かれている。
また、四半期短信に監査人によるレビューは義務付けしない方向とされた。近店について金融庁は以下の考え方を示しています。
・企業において任意によるレビューの利用を可能とするとともに、情報提供の観点からレビューの有無を四半期決算短信に明記する。
・会計不正が起こった場合や企業の内部統制の不備が判明した場合に取引所規則により一定期間レビューを義務付ける。
一方、半期報告書においては、現状の第2四半期報告書と同様にレビューとするとの意見で一致しています。
おわりに
当面、第1・3四半期は決算短信に一本化され、第2四半期は半期報告書となることで意見は一致しているようですが、意見が分かれているのは、将来的に第1・3四半期短信の廃止および半期報告書と適時開示のみでよいのかどうかの議論と第1・3四半期決算短信のレビューの取り扱いをどうするかの議論、この2点は今後の会合の行方を見ていきましょう。
個人的には情報開示の充実と最低限の保証の確保という観点から、第1・3四半期決算短信は今後も引き続き開示し、レビューの有無を義務付けるのではなく明記することが投資家にとって一番有用な制度ではないかと考えています。
ただし、レビューの無い四半期決算短信において不適切な開示が散見されれば、レビューの義務付けは必要となるのではないでしょうか。
非上場会社において、中間決算・レビューが導入されると我々公認会計士業界はますます人出不足で監査報酬の値上げのトレンドは今後も続きそうです。
参考ブログ)監査報酬の相場を教えて?!各社の現状と報酬の見積もりについて
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
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会計監査人の異動(2022年11月)15社中11社が監査報酬の値上げで中小へ
はじめに
直近11月の監査人の異動もほとんどの会社が実質監査報酬の値上げを理由に会計監査人を交代しています。この流れはここ数年続いており更に加速しているようです。
異動理由の一般的な表現としては以下のように各社記載しています。
「監査環境の変化等により近年の監査報酬が増加傾向にあることから、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等を踏まえ~」
上記のような異動理由はすべて監査報酬の値上げの提示を受けたものと理解して間違いないと考えています。
具体的な異動理由の開示例
1.大手監査法人→中小監査事務所
株式会社 PLANT/東証スタンダード(7646)
IR公表日 :2022/11/10
移動年月日 :2022/12/19
退任監査人 : 有限責任監査法人トーマツ
就任監査人 : 清稜監査法人
異動理由 :任期満了
監査役会が清稜監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、当社の事業規模に適した会計監査人としての独立性、専門性、品質管理体制及び監査報酬の相当性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
上記と同様に大手から中小への交代はその他5社(総数6社)ありました。
2.大手監査法人→準大手監査法人
株式会社キャリアデザインセンター/東証プライム(2410)
IR公表日 :2022/11/15
移動年月日 :2022/12/16
退任監査人 : EY新日本有限責任監査法人
就任監査人 : 太陽有限責任監査法人
異動理由 :任期満了
監査等委員会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補とした理由は、当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、経済性、監査品質の確保、監査計画及び監査体制の適切性を有し、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を整えており、当社の会計監査人として適任であると 判断したためであります。
上記を踏まえ、以下の「異動の決定に至った経緯」に下記のような文言があります。
~今般、EY新日本有限責任監査法人より、監査法人をめぐる環境が厳しい中、翌事業年度の監査業務を差し控えたい旨の申し出がありました。 これを受け、上記のような状況下においても当社の事業規模に適した監査対応と監査品質の両面から、適正な水準の監査を提供できる体制を有するものと判断し、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
最近出版された週刊誌の特集記事に、太陽有限責任監査法人は準大手ではなく「ビッグ5」と呼んでもいいのではないかとの記事がありましたが、監査証明業務の売上高だけを見ればビッグ4のPwCあらたの半分程度の売上高まで迫っています。
同週刊誌の会計士1人当たり売上高もビッグ4のあずさを上回っています。
ただし、会計士の在籍者数があずさ3,083人に対し、太陽は380人です。
まだビッグ5と呼ぶことはできないのではないでしょうか。
太陽有限責任監査法人を数年前に辞めた知人から聞いた情報によると、大手監査法人の受け皿となれる理由は別にあるようです。
おわりに
ブログの表題の通り、2022年11月は15社中11社が監査報酬の値上げ等を理由に中小監査事務所へ交代を決定しました。
大手から中小へ6社、中小からより規模の小さい中小へ5社、大手から準大手は2社、準大手から中小は1社、大手から大手へ1社です。
さらに、監査報酬が理由の11社以外の4社の異動理由は、①解散する仁智監査法人からの異動、②一時会計監査人(個人)から中小監査法人が就任、③不適切会計による中小間の異動、④監査継続年数長期化による大手間の異動、となっています。
結論として、大手間の異動と不測の事態での異動を除き会計監査人の異動(交代)はほぼ100%監査報酬の値上げが原因と言えるのではないでしょうか。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
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地域医療連携推進法人制度の概要及び公認会計士等による監査
はじめに
地域医療連携推進法人とは、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、病院等に係る業務の連携を推進するための方針(医療連携推進方針)を定め、医療連携推進業務を行う一般社団法人を都道府県知事が認定(医療連携推進認定)する制度です。
制度について
地域医療連携推進法人は、医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、これにより競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療体制を確保することにより、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として創設された法人制度です(厚生労働省 医政局長 平成29年2月17日 医政発0217第16号「地域医療連携推進法人制度について」(以下「医政発0217第16号」という。)
地域医療連携推進法人制度は、医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進するための方針を定め、当該方針に沿って、参加する法人の 医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進することを目的とする一般社団法人を、都道府県知事が地域医療連携推進法人として認定する仕組みです(医政発0217第16号第1)
参加できる医療法人等
社員として参加できる法人は、病院等を開設する法人(医療法人等)、 介護事業等の施設又は事業所を開設する法人であり、営利を目的とする法人は除かれます。また参加法人に加え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者(個人開業医等)を社員とすることができます(医政発0217第16号第2)。
実施できる業務
地域医療連携推進法人は病院等に係る業務の連携を推進するための方針(医療連携推進方針)を定め、医療連携推進方針に沿った連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務(医療連携推進業務) その他の業務を行うことができます(医政発0217第16号第2 1)。
① 医療従事者の資質の向上を図るための研修
② 病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器その他の物資の供給
③ 資金の貸付けその他の参加法人が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援(一定の場合)
④ 医療機関の開設(一定の場合)
地域医療連携推進法人の監査
地域医療連携推進法人はその財政規模に関係なく、全ての法人に対して、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないとされています(医療法第70条の14、第51条第5項)
監査の対象は、医療法人についての規定を準用し、財産目録、貸借対照表、損益計算書とされています(医療法第70条の14、第51条第5項)
おわりに
地域医療連携推進法人は2017年にスタートした制度で、2021年10月末現在29法人が認定されています。「骨太の方針2021」が地域医療連携推進法人制度の活用等による病院の連携強化や機能強化・集約化の促進を求めるなど、同推進法人の活用を後押しする動きが出てきています。
病院の再編統合、共同購入や研修等は地域医療連携推進法人でなくとも実施可能であり、実際、法人認定を受けない緩やかな連携で進めているところもあるようです。地域医療連携推進法人化したほうが良いかどうかは、今のところ、そういう形があったほうが進めやすいかどうか、参加法人の考え方によるでしょう。
以上
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医療法人において収益認識会計基準の適用は必要か必要ないのか?!
はじめに
医療法人においても収益認識会計基準の適用の必要性があるのかどうか及び検討状況について考えてみましょう。
医療法人会計基準に記載のない会計基準の取り扱い
医療法人について、収益認識会計基準の適用に言及した通知等は公表されていません。
医療法人会計基準に記載のない会計基準については、「医療法人会計基準について(Q&A)(平成30年3月30日厚生労働省医政局医療経営 支援課事務連絡)」において、次のように示されています。
① 医療法人会計基準について(Q&A)Q18【資産除去債務に関する会計基準の適用について】Aなお書き
『なお、資産除去債務に関する会計基準に限らず、医療法人会計基準に記載のない会計基準について、適用しないことにより財務諸表の利用者が誤解を招く恐れがある場合には、適用の必要性について監査人と十分協議することが必要となる。』
② 医療法人会計基準について(Q&A)Q19【会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用について】Aなお書き
『なお、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準に限らず、医療法人会計基準に記載のない会計基準について、適用しないことにより 財務諸表の利用者が誤解を招く恐れがある場合には、適用の必要性について監査人と十分協議することが必要となる。』
まとめ
上記を踏まえると、収益認識会計基準について、適用しないことにより財務諸表の利用者が誤解を招くおそれがある場合には、適用の必要性について監査人と十分協議することが必要となると考えられます。
以上
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学校法人の会計処理:クレジットカード払いによる寄付金の計上時期など
Q1.クレカによる寄付金の計上時期
学校法人甲は、R5年3月に寄付金を受領することとなった。クレジットカード払いによる寄付金であるため、実際に学校法人甲に入金されるのは R5年4月である。この場合に、寄付金はいつ計上することとなるのか。
(考え方)
1.寄付金収入の帰属年度は、寄付金品の受領日の属する年度とし、寄付の申込みがあった場合でも寄付金品を受領するまでは未収入による 計上は妥当な処理として認められないとされています(学校法人実務指 針第39号第6項)
2.クレジットカード払いについて、特段の取扱いが設けられていないことから、本件のクレジットカード払いによる寄付金は、実際に学校法人甲に入金されるR5年4月に寄付金収入として計上することになるものと考えられます。
Q2. 雇用調整助成金の計上科目
新型コロナウイルス感染症の影響により、学校法人Aは、教職員を一時休業させることとした。これに伴い雇用調整助成金を申請し受領したが、この雇用調整助成金は補助金収入として処理するのか。なお、教職員には、非常勤の者が含まれている。
(考え方)
1.学校法人が様々な名目で受領した金銭その他の資産の処理を補助金収入として処理するか否かは、原資が国又は地方公共団体か否かで判断することとされています。
2.本件の雇用調整助成金のうち、雇用保険未加入者に関する助成については、国庫補助金を原資とすることから、補助金収入として処理するものと考えられます。
3.一方で、雇用調整助成金のうち、雇用保険加入者に関する助成については、雇用保険を原資とするため、補助金収入には該当せず、また、 寄付金は寄贈者の任意的行為として、募集に応じて行われたり、寄贈者の意思によって一方的に行われたりするものである(学校法人実務 指針第39号第7項)ことを鑑みると、寄付金収入として処理することもなじまないものと思われます。このため、当該助成金については、雑収入で処理することが考えられます。
Q3.給食費徴収時の会計処理
幼稚園を運営している学校法人Bは、食育の観点から、全員を対象として給食事業を行っており、給食費は授業料に含めて徴収している。この給食事業に係る経費は、教育研究経費として処理してよいでしょうか。
(考え方)
1.幼稚園における給食の提供については、文部科学省発出の「幼稚園 における食育の推進について(通知)」(平成19年1月17日18初幼教第 9号)において、給食は単なる食事の提供ではなく幼稚園における教育活動と一体のものであり、その経費は食育の観点から教育の実施に 必要な経費である旨、言及されています(日本私立学校振興・共済事業 団私学経営情報センター編「学校法人の経営に関する実務問答集<改正会計基準対応版>」No.101)。
2.幼稚園の給食費に係る会計処理については、第一に所管する都道府県からの指示に従うこととされています。ただし、所管する都道府県から特段の指示がない場合、上記1.の事情に鑑み、本件のように、一律全員に課すことを前提に授業料に含めて徴収しているケースであれば、給食の提供に係る経費は「教育研究経費(支出)」として取り扱うことも許容されると考えられます(日本私立学校振興・共済事業団私学 経営情報センター編「学校法人の経営に関する実務問答集<改正会計 基準対応版>」No.101)。
Q4.収益事業開始時の会計処理
学校法人Cが教育目的で保有していた土地 100 について、遊休状態となったため、私立学校法上の収益事業として賃貸することとし、その寄附行為の変更の認可を受けました。貸借対照表に計上していた土地は、別会計として学校法人会計の貸借対照表から振り替える必要があるでしょうか。
(考え方)
1.学校法人は、教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができますが、この収益事業に関する会計は、学校法人の設置する私立学校の経営に関する会計から区分しなければならないとされています(私立学校法第26条第1 項、第3項)
2.したがって、貸借対照表に計上していた当該土地は、別会計として学校法人の貸借対照表から振り替えることとなるものと考えられます。
<会計処理>
(学校会計)
(借) 収益事業元入金 100 | (貸) 土地 100 |
(収益事業会計)
(借) 土地 100 | (貸) 元入金 100 |
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
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電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点
はじめに
2022年5月12日付けで日本公認会計士協会から「電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点(お知らせ)」が公表されましたが、その概要について見てみましょう。
事前の被監査会社との承諾
電子化された監査報告書等を発行する場合には、事前に被監査会社との承諾を得ることが求められており(公認会計士法第25条第3項、 第34条の12第3項)、当該承諾は、口頭ではなく、書面又は電磁的方法によることが必要とされています(公認会計士法施行規則第12条の2第 1項、第24条の2第1項)。
上記の承諾を得るに当たっては、被監査会社に対し、「電磁的方法の種類及び内容」として、次の事項を示さなければならないとされています(公認会計士法施行規則第12条の2第1項、第24条の2第1項)。
・監査人が被監査会社に対して受渡しを行う方法
・監査報告書のファイルへの記録の方式
電子化された監査報告書等の受渡し方法
受渡しを行う方法については、監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」Q3-2では、公認会計士法施行規則第12条の2第2項及び第24条の2第2項に示された、次のいずれかによることが示されています。
① 電子メール
② 電子契約サービスなどのウェブサイトからダウンロードしてもらう方法
③ CD-ROM・USBメモリ等の記録媒体
被監査会社に対して、受渡しを行う方法として上記3.の①~③の方法を並列的に記載することは、被監査会社に対して明確に示したことにはならず、適切ではないと考えられています。法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の「Ⅲ2.(5)⑤ア.被監査会社から承諾を得る場合の同意書の文例」においても、受渡しを行う方法の種類を特定した文例とされています。
おわりに
被監査会社との同意書の記載においては、不測の事態に備えて代替的な方法を予備的に記載することは差し支えないと考えられています。例えば、被監査会社の事前合意の段階で電子メールによる方法を指定する際に、あらかじめ次のように記載しておくことができると考えられるため、留意しましょう。
例1:「メールサーバーの停止等の事態が生じて当該方法が利用不可能となった場合」には、「ウェブサイトでのアップロード・ダウンロード又はCD-ROM・USBメモリ等の利用によることとする」
例2:「メールサーバーの停止等の事態が生じて当該方法が利用不可能となった場合」には、「書面による監査報告書を発行する」
さて、電子化された監査報告書についてはどれほど普及するでしょうか。当事務所においては導入する予定はありません。一部上場会社等で完全ペーパーレス化された被監査会社の場合には要望があるのかもしれません。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
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各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
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