メニュー

ブログ - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル5F

tel:06-4862-7812

お問い合わせはこちら電話受付停止中!メール下さい!

ブログBLOG

公認会計士による会計監査は法定監査と任意監査(各種会計監査の詳細まとめ)

カテゴリ: 監査 公開日:2020年12月09日(水)

はじめに

今回は、これまでそれぞれ別々にブログにてご説明した公認会計士監査の種類についてまとめてみました。上場会社の監査を除いて、主として横田公認会計士事務所が対応可能な監査について記載しています。それぞれの監査について詳細をご確認されたい方は該当のブログに詳しく記載していますのでそちらをご覧ください。社会福祉法人と医療法人の監査は最近導入されたものであるためその背景等少し詳しく記載しています。

その他の監査は「おわりに」においてまとめて記載しています。

【法定監査】

上場会社の監査

特定の有価証券発行者等が提出する有価証券報告書等に含まれる財務計算に関する書類(貸借対照表や損益計算書等)には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないとされています(金融商品取引法第193条の2第1項、同第2項)。

会社法に基づく監査(詳細ブログ

大会社及び委員会設置会社は、会計監査人を置くことが義務付けられています(会社法第327条、同第328条)。
また、会計監査人を置く旨を定款に定めれば、すべての株式会社は会計監査人を置くことができます。
会計監査人の資格は、公認会計士又は監査法人でなければいけません。

会社法上の大会社とは、次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいいます。

  1. 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること
  2. 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること

学校法人の監査(国や地方公共団体から補助金を受けている)(詳細ブログ

経常的経費について都道府県等から補助金を受ける学校法人は、「私立学校振興助成法」第14条第3項の規定により、貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成し、公認会計士又は監査法人(以下、公認会計士等)の監査を受けることが義務付けられています。
ただし、補助金の額が1,000万円未満であって所轄庁の許可を受けている学校法人については、公認会計士等による監査が免除されています。

公益社団・財団法人の監査

法律上、公益社団法人・公益財団法人については、下記①~③のいずれかの条件を満たす場合には、会計監査人の設置が義務付けられています(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第12号、同法施行令第6条)。
①収益の額が1,000億円以上
②費用及び損失の額の合計が1,000億円以上
③負債の額が50億円以上

(参考)一般社団法人・一般財団法人については、負債の額が200億円以上の場合には、会計監査人の設置が義務付けられています(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第62条、第171条)。

社会福祉法人の監査(詳細ブログ

社会福祉法人は、経営組織のガバナンスの強化及び事業運営の透明性の向上を行い、地域における公益的な取組を実施する責務を中長期的に果たすため、一定の規模を超える社会福祉法人に関して、外部監査が必須となります。

具体的には、下記規模要件を超える社会福祉法人(特定社会福祉法人)には、会計監査人が社会福祉法人の機関として設置されることが義務付けられています(社会福祉法第37条)。会計監査人設置の社会福祉法人は、2017年(平成29年)4月1日開始の会計年度から、会計監査人による監査、社会福祉法人監査の実施が義務付けられています(社会福祉法第45条の19第1項)。

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うために設立される法人であり、多くの場合、社会福祉施設を運営しています。社会福祉施設の中長期的な運営と、高齢化社会における社会福祉事業の重要性から、下記のように、規模要件は順次拡大することが予定されています。

  • 平成29年度、平成30年度は、法人単位のサービス活動収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
  • 平成31年度、平成32年度は、法人単位のサービス活動収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
  • 平成33年度以降は、法人単位のサービス活動収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

しかし、厚生労働省の事務連絡「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成31年4月の引き下げ延期について(周知)」(平成30年11月2日)が発出され、平成31年4月から会計監査人の設置基準の引き下げは行わないこととなりました。

したがって、現在2020年度においても、収益30億円超又は負債60億円超の法人が監査の対象となったままです。

医療法人の監査(詳細ブログ

平成 27 年 9 月に医療法が改正され、一定規模以上の医療法人に対して、公認会計士又は監査法人による会計監査が導入されることになりました。

平成 29 年 4 月 2 日 以降に開始する事業年度から公認会計士監査が導入されます。 3月決算法人の場合、平成 30 年 4 月 1 日開始事業年度が監査初年度となります。

(監査の対象となる医療法人の範囲)

すべての医療法人に公認会計士監査が導入されるわけではなく、以下のいずれかの基準に該当する一定規模以上の法人のみがその対象となります。

  • 負債 50 億円以上又は収益額 70 億円以上の医療法人
  • 負債 20 億円以上又は収益額 10 億円以上、あるいは社会医療法人債を発行している社会医療法人
  • 地域医療連携推進法人

(監査導入の背景)

平成27年の医療法改正は、医療法人の「経営組織のガバナンスの強化」及び「事業運営の透明性の向上」を図る目的で行われたもので、公認会計士監査はこの一環として導入されました。監査制度の導入には以下のメリットがあります。

財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、これによる法人の社会的信頼性の向上

経営判断に不可欠な信頼性の高い財務情報を適時に把握できる管理体制の整備・経営力強化に寄与

職業専門家との定期的なコミュニケーションにより、経営課題を浮彫にし、課題解決に共に取り組む

不正の防止・発見効果の向上

業務プロセスの見える化による効率的な経営の実現

・労働組合の監査(詳細ブログ

労働組合は、会計報告について会計監査人、すなわち、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられています。

根拠となる労働組合法第5条第2項第7号においては、以下のように定められています。

(労働組合法第5条第2項第7号)

すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年 1 回組合員に公表されること。

なお、特定独立行政法人等及び地方公営企業の職員で構成する労働組合に対しては、労働組合法の外部監査の規定が適用されます(労働組合監査における監査上の取扱い)。

さらに、国家公務員及び地方公務員の職業団体については、労働組合法が適用除外とされていますが、その職員団体が法人格を取得する場合は、公認会計士等、または信託会社の監査証明を受けることが必要とされています(同監査上の取扱い)。

【法定監査以外の監査(任意監査)】

・法定監査以外の会社等の財務諸表等の監査(マンション管理組合の監査(詳細ブログなど)

・特別目的の財務諸表の監査

おわりに

その他の法定監査を列挙すると

  • 保険相互会社の監査
  • 特定目的会社の監査
  • 投資法人の監査
  • 投資事業有限責任組合の監査
  • 受益証券発行限定責任信託の監査
  • 寄付行為等の認可申請を行う学校法人の監査
  • 信用金庫の監査
  • 信用組合の監査
  • 労働金庫の監査
  • 独立行政法人の監査
  • 地方独立行政法人の監査
  • 国立大学法人・大学共同利用機関法人の監査
  • 消費生活協同組合の監査
  • 放送大学学園の監査
  • 農業信用基金協会の監査
  • 農林中央金庫の監査
  • 政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査

などがあります。

 監査現場②

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

ご参考)

 横田公認会計士事務所の監査はメリットだらけ

 

経理担当者が確認すべき「2020年度税制改正大綱」のポイント

カテゴリ: 税務 公開日:2020年12月09日(水)

はじめに

新型コロナウイルス感染症第3派の最中、コロナ対応の補正予算にて様々な政策が行われています。一方で、昨年から決まっていた税制改正についてここで復習しておきたいと思います。

2019年12月に2020年度の税制改正大綱」が発表されました。2020年も残すところあとわずかとなりましたが、改めて今年の税制大綱を振り返ってみたいと思います。今回は中でも、2020年度から適用となる「新たに創設されたもの」、「既存制度の見直し・延長されたもの」についてみていきましょう。

延長される税制について

見直し・延長となったのは、「交際費の損金不算入制度の見直し・延長」と「法人の消費税申告期限の延長の特例」です。

交際費の損金不算入制度は、資本金100億円超えの法人を除き、現行制度を2022年3月31日まで延長することになりました。地域雇用の中心的な役割を担う中小企業は、定額控除限度額800万円と交際費等の50%までのどちらかを選択することができます。

また、法人の消費税申告期限が1か月延長となります。これまで、法人税の申告については特例で1か月の延長が認められていましたが、法人税と消費税の申告期限の違いが、事務処理を煩雑にしていました。

それを改善するため、消費税申告にも特例が適用されることになったわけです。つまり、3月末決算の法人であれば、消費税の申告期限は2か月後の5月31日が原則ですが、やむを得ない事情などがあった場合は、申請することによって6月30日まで申告期限を延長することができます。これで法人税と同じ期限とすることができます。今までは法人税の申告期限のみ1か月延長して、消費税については1か月前に申告を行い、法人税の確定決算作業で修正等が生じた場合は、修正申告が必要という面倒なことを行っていました。

これで、少しは、経理担当者の負担が軽減されることになるのではないでしょうか。

適用を受けることができる法人は、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受けている法人です。その法人が消費税申告期限延長届出書を所轄税務署長に提出することにより適用を受けることができます。当該届出書を提出した場合、その提出日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間から適用されます。したがって、消費税の課税期間が1年である3月決算法人の場合、3月31日までに当該届出書を提出することで、その課税期間から消費税の確定申告書の提出期限を延長することができます。

ただし、注意点もあります。

消費税の確定申告書の提出期限が延長された場合でも、消費税の納付ですが、申告期限が延長されても納付期限は延長されないことから、申告期限が延長された期間については利子税が発生しますので、法人税と同様に、見込み納付を行うことが必要となりそうです。

また、中小企業には、損金算入できる少額減価償却資産の取得価格の特例延長も、2022年3月31日まで2年間延長されます。

見直しされる税制

今回の税制改正では、いくつかの項目で見直しも行われています。一定基準の大企業の研究開発税制の控除適用要件を、現行の当期償却費総額の10%から当期償却総額の30%を超えるに見直される予定です。

また、大企業の設備投資に関連する税額控除制度についても要件が見直されることになっています。

一方、中小企業については、連結納税制度をグループ通算制度へと見直されます。なお、今回の改正から、連結納税制度適用事業者と従業員500人超え(現行は1,000人以上)の法人は適用対象外となる見込みですので、確認しておく必要があるでしょう。

オープンイノベーション促進税制

新たに創設されたものには、オープンイノベーション促進税制と5G投資促進税制の2つがあります。いずれも大企業にも中小企業にもかかわる税制ですから、経理・税務担当者はぜひとも押さえておく必要があるでしょう。

オープンイノベーション促進税制は、日本企業の国際競争力を高めることを目的に創設されたものです。ベンチャー企業に対して“一定の金額以上”の出資をすると、25%の所得控除が適用されるというものです。

一定金額以上とは、中小企業では1,000万円以上、大企業では1件当たり1億円以上、海外ベンチャー企業へは5億円以上の出資が要件となります。

また、出資を受けるベンチャー企業は、「新規性・成長性のある設立後10年未満の未上場企業」「出資を行う企業または他の企業のグループに属してない企業」という要件がありますが、この制度を活用することでベンチャー企業の活性化を図る狙いがあるようです。

5G投資促進税制

次世代通信の5G整備のための費用について、5G事業所とローカル事業者が投資した費用の一部を控除または特別償却する5G投資促進税制も、企業にとってはポイントを押さえておく必要があります。

5G通信により大容量データの送受信のスピードが飛躍的に向上することで、車の自動運転や工場、農業現場の遠隔操作なども可能になり、新たな産業創出の期待もかかります。海外では、既に運用が始まっていますが、残念ながら日本では5Gのインフラ整備はまだ途中段階です。

そこで、インフラ整備を支援していくため、2022年3月31日(予定)まで、5G事業者が整備する基地局の前倒し整備の分や、工場、建設現場、農業などのローカル5G事業者が整備する設備投資を対象に15%の税額控除、または30%特別償却の特例を適用することで、5Gの普及を目指していくものです。

おわりに

今回記載した中で、ポイントになりそうなのが新たに創設されたオープンイノベーション促進税制と5G投資促進税制です。優遇措置の対象となる企業は、コロナ後の新しい時代へのステップにつながるように、改めて確認して有効活用していきましょう。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

公認会計士・税理士が知るべき株式会社の清算

カテゴリ: 税務 公開日:2020年12月08日(火)

はじめに

新型コロナウイルス感染症第3派の収束が見えない中、重傷患者数の増加により看護師不足が話題になっています。大阪や旭川では自衛隊へ看護師の派遣を要請しました。

医療法人の監査で人件費を見た折、医療法人の人の出入りの多さに驚きました!それまでは、会社や学校法人の監査の経験を基に、従業員などの入社・退社はそんなに頻繁にあることではないと決めつけていましたが、病院は違います。看護師もそうですが医師も月に何人も辞めていきますし、新しい看護師や医師がその都度入職しています。そのような状況なので、人材紹介会社への手数料を毎月何百万円も支払っていることには驚きました。原因は、医者や看護師は資格を持っており、慢性的に不足していることが原因だと思います。そこにこの新型コロナ禍ですから看護師不足と聞いて妙に納得しています。

それでは、本題に入ります。前回は会社の解散について簡単にブログにまとめましたが、解散の手続きで終わりではありません。解散後清算をしなければ会社は消滅しません。

1.清算株式会社における機関

(1)株主総会

解散後の清算株式会社においても、株主総会は存続します。

ポイントは、

・解散前と同じ株主による

・会社の最高意思決定機関である

以上です。

(2)株主総会以外の期間

ア.清算人

(ア)清算人の員数(会社法478)

最低1人、ただし清算人会を設置する場合には3人以上の清算人が必要となります。

(イ)清算人の職務

現務の結了(例えば、解散時に保有している在庫を販売する等、解散時に未結了

の事務を結了させること。)

債権の取り立ておよび債務の弁済

残余財産の分配

イ.清算人の選任方法(会社法478)

その具体的な選任方法は次のとおりです。

(ア)法定の方法(会社法478①一)

会社法の定めでは、第一義的には、その時の取締役全員が清算人に就任することとされています。

この場合、代表清算人には、解散前の代表取締役が就任することとなります。

なお、法定の方法により取締役が就任する場合、株主総会の決議は不要です。

(イ)定款の定めによる方法(会社法478①二)

会社の定款に記載がある場合には、この方法によります。

ただ実務上、定款にこの様な規定をおいている会社は少ないでしょう。

(ウ)株主総会の決議によって選任する方法(会社法478①三)

株主総会決議により、例えば、解散前の取締役の一部の者を清算人に選任する、また、解散時の取締役以外の者を清算人に選任する、という方法もあります。

なお、この方法による場合の清算人の選任決議は、普通決議となります。

(エ) 裁判所の選任による方法(会社法478②③④)

上記の(ア)・(イ)・(ウ)のいずれの方法でも清算人になる者がいない場合や、解散命令によって解散した場合には、申立によって裁判所が清算人を選任します。

ただ、この方法による清算人の選任に税理士が関わることは少ないでしょう。

ウ.清算人の任期

会社法には定められていません。通常、就任した時から、清算結了する時まで在任します。ただし、清算結了前に退任することは可能です。

なお、株主総会の決議による解任、裁判所による解任という場合もあります。ただし、清算人が1 人の場合には、後任の清算人が就任するまでは、退任した清算人がなお清算人としての権利義務を有することとなります。

※特に気をつけるべき点

関与先の清算人に税理士の就任を求められることがあります。しかし清算人の職務は重責で、例えば、会社法上の損害賠償責任、税務上の第二次納税義務・帳簿資料の保存義務といった、相当に重要な責任があることをよく理解して、就任の可否を判断すべきです。

(3)清算人会

ア.清算人会の設置(会社法477②、489)

清算人会は全ての清算人で組織されます。その設置は、清算人の人数にかかわらず任意です。たとえ解散前に取締役会設置会社であっても、同様に任意です。清算人会を設置する場合には、定款にその旨を定めて設置することとなります。

ただし、監査役会設置会社は清算人会の設置が義務であり、必然的に清算人を3人以上選任しなければなりません。清算人会を設置する必要性がないと判断される場合には、解散前に監査役会を設置する旨の定款の定めを廃止して、清算人会を設置しないとすることも可能です。

清算人会を設置した場合には、清算人会の決議により代表清算人を選任します。法的清算人の場合は、代表取締役がそのまま代表清算人に就任することとなります。

イ.清算人会の職務

・清算人会設置会社の業務執行の決定

・清算人の職務執行の監督

・代表清算人の選定および解職

(4)監査役

ア.監査役の設置

(ア)公開会社・大会社以外の場合(会社法477②)

この場合、監査役の設置は任意です。ただし定款で監査役の設置を定める場合には、その定款の定めに従うこととなります。

(イ)公開会社または大会社の場合(会社法477④)

この場合、監査役の設置が必要です。ただし、公開会社や大会社であっても監査役を設置する必要がないと判断される場合には、定款を変更して非公開会社としておく、または、資本又は負債の額を調整して大会社以外としておくことにより監査役を設置しないことができます。

ここで注意すべき点は、公開会社又は大会社であった清算株式会社の場合、監査役設置の判定は、解散時に行うということです。つまり解散後に公開会社又は大会社に該当しなくなったとしても、監査役の設置が必要となることに注意が必要です。

イ.監査役の員数(監査役を設置する場合)

・1 人以上

・監査役会を設置する場合は3人以上が必要となります。

ウ.監査役の任期

任期の定めはなく、監査役は自らの意思により辞任することができます。

また、清算株式会社が下記のように定款変更した場合には、監査役は自動的に退任となります。

①監査役の設置の旨の定款の定めを廃止する変更をした場合

②監査役の監査の範囲を『会計に関するものに限定する旨の定款の定め』を廃止する

定款の変更をした場合

※上記②の場合には、定款変更前の監査役は退任となり、新監査役を株主総会で選任をすることとなります。

(5)監査役会(会社法477③)

監査役会の設置に関しては、公開会社または大会社であっても、その設置は任意とされており、定款の定めに従うこととなります。また監査役が複数の場合であっても、監査役会の設置は任意です。ただし、監査役会を設置すると必ず清算人会を設置しなければなりません。清算株式会社の監査役会は、株主総会における定款変更決議で廃止することができます。

以上が清算株式会社における機関です。

この期間の下、以下の行為を行います。

●債権者に対する公告、債権申出の催告

●解散日現在の計算書類の作成

●清算事務年度における株主総会

●清算事務年度の計算書類の作成

●残余財産の計算および確定

●残余財産の分配と清算事務の終了、清算の結了

会社の解散から清算まで

 

おわりに

上記清算株式会社の行う行為について、それぞれについてすべてを記載すると膨大なブログとなってしまうためまたの機会にします。

前回と今回のブログでは会社の解散と清算について記載しましたが、会社の設立と比べて解散・清算の手続きは煩雑なものとなります。

コロナ禍を乗り切って、会社を存続させそれぞれの会社等がコロナ後、成長することを祈っています。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

公認会計士・税理士が知るべき株式会社の解散

カテゴリ: 税務 公開日:2020年12月07日(月)

はじめに

大阪では非常事態宣言による赤信号が点滅しました。重傷患者数の増加により医療体制のひっ迫、看護師不足で知事による自衛隊への看護師派遣要請まで出ています。

12月15日までに現在の状況が改善するのかまったくわかりません。緊急事態宣言時と比べて、外出に対する危機感は無いように感じるのですが皆さんはいかがでしょうか。

それでは、本題に入ります。

1.解散

(1)概要

解散とは、会社の法人格を消滅させる原因となる法律事実をいいます。 株式会社が解散するとその会社は、清算株式会社となります。清算株式会社は清算にかかる行為だけしか認められておらず、以下の行為ができないこととなります。

・営業活動や資金調達等の行為 ・自己株式の取得 ・剰余金の配当等

清算をするためには、まずは会社を解散する必要があります。会社は解散によって 清算を開始することとなります。

清算株式会社は解散により、その目的である営業を停止します。ただし合併による 解散の場合以外は、すぐに法人格が消滅するのではなく、清算もしくは破産の目的の 範囲内で存続します。

(2)解散の種類

解散には大きく分けて、任意解散と強制解散があります。それぞれの解散事由は次 に掲げるとおりです。

任意解散

定款で定めた存続期間の満了

定款で定めた解散の事由の発生

株主総会の決議

合併

強制解散

破産手続開始の決定

解散を命ずる裁判

休眠会社のみなし解散

特別法上の解散原因の発生

会社の清算は、その原因によって、その後の手続きや法律の適用関係に違いがあり ます。 このうち、定款で存続期間や解散の事由を定めている会社は少ないものと思われます。また会社法 824 条1項又は 833 条1項の規定とは、会社の解散命令と会社の解散の訴えに関する規定ですので、これも例外的といえるでしょう。 したがって実務上の解散事由は、

・株主の意思による解散

・合併による解散

・破産手続きの開始の決定による会社の解散

以上が主たるものと考えられます。

以下では、実務上最も多い株主総会の決議による解散について記載します。

2.会社の解散手続き

会社は株主総会の決議によって、任意に解散することができます。

解散・清算の手続きは、会社法上の手続きと法人税法上の手続きがあります。以下、その両方の手続きの内容を確認します。

(1)会社法上の手続き

会社を解散するためには、株主総会を開催する必要があります。

取締役・取締役会もしくは清算人・清算人会が、以下の手続きを怠った場合には、無効となる可能性があることに注意が必要です。

       解散株主総会の招集・開催

解散決議は、定時株主総会、臨時株主総会のいずれの決議でも可能です。 なお解散決議も通常の場合と同様に、株主総会を開催する場合には、取締役は

・総会日の2週間前

・非公開会社の場合は1週間前

・定款の定めがある場合はその期間

までに、株主に対して開催の日時等を記載した総会招集通知を発送しなければなり ません。

取締役あるいは取締役会は、解散を決議する株主総会の開催に際して、会社の解散 を決定し、招集通知に記載する必要があります。 ただし、株主総会の招集手続きは、議決権を有する総株主の同意があれば、その省略ができます。

解散に関する決議

(ア)  解散に関する決議方法

会社の解散という重要性から、解散の決議は特別決議によらなければならないこと とされています。 特別決議の要点は次のとおりです。

・総株主の議決権の過半数が出席する。

(ただし、3分の1以上の割合を定款で定めた場合には、その割合以上の出席。)

・その議決権の3分の2以上の多数で決める。

(イ)解散の日と解散事業年度、清算事務年度の考え方

解散の日の定め方は、株主総会における解散の決議があった日とする方法と、株主

総会において特定の日を定める方法の二通りがあります。

a.株主総会における解散決議のあった日を解散の日とした場合

・解散事業年度

まず、その事業年度開始の日から解散の日までを解散事業年度とします。

・清算事務年度

その後、解散の日の翌日から清算事務年度が開始され、解散の日の翌日から各一年の期間を各清算事務年度とします。

b.株主総会の決議において特定の日を定める方法

株主総会において、将来の特定の日を解散の日として定めることも可能です。 登記実務では、株主総会開催の日を解散の日とするのではなく、概ね1カ月以内の日を特定しておくことが可能です。これにより、その会社の会計実務を考慮し、例えばその月の月末にするということも可能となります。

   清算人の選任

株主総会の解散決議の承認によって、その会社は会社法上『清算株式会社』となり ます。清算株式会社はその機関として一人又は二人以上の清算人を定めなければなり ません。

   総会議事録および登記

(ア)総会議事録の記載例

省略

(イ)解散等の登記の期限等

解散および清算人の登記の期限は次のとおりです。

①解散の登記は、決議から2週間以内

②清算人の登記

・法定清算人の場合は、解散した日から 2 週間以内

・株主総会で清算人を選任した場合は、清算人就任の承諾の日から 2 週間以内

なお、解散の決議の登記に際しては、会社の解散の決議等を行った株主総会議事録を添付する必要があります。

(2)税務上の手続き

解散後、遅滞なく、異動届出書(会社解散届)を提出する必要があります。提出先 は税務署・都道府県税事務所・市役所等です。また、提出には、登記事項証明書の添付が必要です。

おわりに

以上、株式会社の会社の解散について記載しました。次回は清算について検討したいと思います。

コロナ禍の状況が長引けば、会社の解散や清算などが今後増加することが予想されます。公認会計士・税理士として解散の手続きや清算の手続きについて知っておくべきだと感じています。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査

カテゴリ: 監査 公開日:2020年12月04日(金)

はじめに

大阪では、新型コロナウイルス感染症の陽性者のうち重傷者の病床使用率がひっ迫してきており医療体制の崩壊に繋がりかねない状況となってきました。「大阪基準」が適用され、不要不急の外出の自粛の要請がなされています。当事務所でもしばらくリモートで業務を行い不要不急の外出は自粛します。

それでは本題に入ります。

幼稚園の監査の種類

1.私立学校振興助成法監査は、私立学校振興助成法第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人が作成する計算書類に対して求められるものです(私立学校振興助成法第14条第3項)。

2.上記1.の私立学校振興助成法第9条に規定する補助金とは、都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合に、国が都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助する場合の補助金とされています。

3.経常的経費に対する国の補助は二つの種類に分類され、それぞれと「子ども・子育て支援新制度」の施設型給付費を受ける幼稚園法人等との関係は、次のとおりです。

・一般補助…補助の目的:各都道府県による私立高等学校等の基盤的経費への助成を支援:2015年度から支給の対象外

・特別補助…補助の目的:各私立高等学校等の特色ある取組を支援:支給の対象となり得る

4.上記3.のうち、経常的経費としての「特別補助」を受けている場合には、従来どおり私立学校振興助成法監査の対象となります。ただし、その場合でも、補助金の額が寡少であって、所轄庁の許可を受けた場合には、監査は免除されます(私立学校振興助成法第14条第3項)。

5.上記の経常的経費の補助の対象範囲や監査免除に関する取扱いは、所轄庁によって異なる可能性もあることに留意が必要です。

6.なお、私立学校振興助成法監査の対象外となったとしても、任意監査として私立学校振興助成法第14条第3項の規定に準じた監査を行う場合が想定されます、この場合には、研究報告第32号を参考にして監査報告書を作成することとなります(研究報告第32号第1項、第3項)。

おわりに

施設型給付費のみを受ける幼稚園については、私学助成の特別補助がなければ私立学校振興助成法に基づく公認会計士監査を受けなくてもよくなりました。

一方、「子供・子育て支援制度」の施設型給付に移行した幼稚園について、公認会計士による外部監査を受けた場合には、「外部監査費加算」が交付されます。「外部監査費加算」を利用して、公認会計士の外部監査を受けると以下のようなメリットを享受できます。

公認会計士による外部監査を受けることにより、計算書類や帳簿の信頼性は格段に上がります。また、監査の過程で、理事者は、会計・税務の面からの経営アドバイスを受けることが可能となります。

公認会計士による外部監査を受けた場合には、一定の場合を除き、市町村による通常の会計監査の対象外となります。したがって、市町村からの監査を改めて受ける必要がなくなります。

上記により、施設型給付費のみを受ける幼稚園の場合も公認会計士による外部監査を受けるメリットは十分あります。

幼稚園 

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

公認会計士による会計監査で個人の単独監査が可能な場合とは

カテゴリ: 監査 公開日:2020年12月02日(水)

はじめに

年末年始も近づき、新型コロナウイルス感染症の第3派の収束時期やGo To トラベルの除外が話題になっていますが、東京都は65歳以上の高齢者にGo To トラベルの自粛を呼びかけるというなんとも中途半端な対応を行っています。

一方でモデルナ社のワクチンが今月17日にも米食品医薬局で承認される見通しとの観測も伝わり日米の株価指標は上昇をしています。

みなさんがワクチンを接種し、コロナ後の状況が待ち遠しい今日この頃です。

今回は、会計監査は監査法人の監査のように組織的に複数人数で行われるのが一般的ですが、個人の公認会計士が単独で監査を行える場合について検討してみます。

監査の歴史でも述べましたが、半世紀ほど前には上場会社も個人単独で監査を行っていた時代もあります。それがだめになったのは、個人単独監査の限界により粉飾決算が発生したからです。監査の歴史は、粉飾決算が発覚する度に、それを防ぐために監査法人制度や、更に複雑な手続きが要求されるという繰り返しで今に至っていると言っても過言ではないでしょう。

単独監査の可否

1.「公認会計士は、大会社等の財務書類について第2条第1項業務を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。」とあり、大会社等を単独で監査することは禁止されています(公認会計士法第24条の4)。

2.公認会計士法上の大会社等とは、以下とされており(公認会計士法第24条の2)、公認会計士法施行令第8条~第10条)、大会社等に当たらない非上場の会社法監査、学校法人や医療法人、労働組合はこれに含まれないことから、原則として単独監査は可能です。

【大会社等】

・会計監査人設置会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が100億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が1,000億円未満の株式会社を除く。)

・金融商品取引法第193条の2第1項又は第2項の規定により監査証明を受けな

ければならない者(政令で定める者を除く。)

・銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行

・長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行

・保険業法第2条第2項に規定する保険会社

・前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

3.ただし、監査チームの選任に関しては、品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」(以下「品基報第1号」という。)において要求事項等(第29項、第30項、第A26項、第A27項)があります(詳細は省略)。

4.上記3.を踏まえ、非上場の会社法監査や学校法人等における取引の内容が複雑かつ高度であり、取引規模に応じて、複数の公認会計士による組織的監査が必要であると判断した場合には、他の公認会計士若しくは監査法人と共同監査とするか、又は他の公認会計士を補助者として使用して行うことを検討する必要があります。

逆に言うと、取引内容が複雑ではなく、取引規模に応じて、個人の公認会計士が単独で監査ができると判断した場合は単独での監査が可能であると言えます。

おわりに

実際、現状で単独監査が行われているのは、大規模ではない幼稚園の監査や労働組合の監査です。これら取引が少ないが会計監査が必要な組織においては監査報酬もそれほど支払う財力もありません。そのような場合に単独監査が行われているのが実情です。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~16時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。

 

 当事務所の監査のメリットは以下をご覧ください。

 個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!

 

監査の風景

IPO(株式新規上場)ガイドブックが8年ぶりに更新(日本公認会計士協会)

カテゴリ: 監査 公開日:2020年11月30日(月)

はじめに

「株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブック~会計監査を受ける前に準備しておきたいポイント」を、日本公認会計士協会(JICPA)は11月24日に公表しました。2012年に公表したガイドブックについて、金融庁のIPOに関する連絡協議会報告書(2020年3月公表)を踏まえて、より有用なガイドブックとなるよう改定を行ったものです。2012年以降の会計監査上の留意事項(収益認識基準の論点等)なども反映されています。

横田公認会計士事務所は、IPOのための会計監査は提携している監査法人へご紹介しております。IPOを考えておられる会社の方もお気軽にご相談ください。

金融庁の連絡協議会報告書を踏まえ内容を更新

株式新規上場(IPO)を巡っては、IPOを目指す企業が増加している一方で、引受証券会社の大手志向などもあり、監査事務所との需給のミスマッチがあり、必要な監査が受けられない問題が発生していることが指摘されていました。

金融庁はこれを受けて、「株式新規上場(IPO)に係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会)で対応策等を検討し、2020年3月27日にとりまとめの報告書を公表しています。

金融料の報告書では、IPO監査の環境整備に向けて期待する取り組みが示されており、JICPAに対して、IPO監査の新たな担い手となる「中小監査事務所のリスト」の作成・公表、中小監査事務所の品質確保に向けた指導監督機能の発揮、独立公認会計士がIPO支援に積極的に関与できるようネットワーク構築、当の対応を求めていました。

今回JICPAが公表したガイドブックは、金融庁の報告書を踏まえて、様々な成長の段階にある企業が、それに応じて必要な会計監査その他サポートを受けるための、より有用なガイドブックとなるよう、2012年版からの改訂を行ったものとなっています。

ガイドブックの目的

ガイドブックは、

   IPOまでのスケジュールと各段階において対応すべきポイントの理解促進

   決算体制の整備に向けた大切なポイントの理解促進

   上場申請のための監査契約締結についての理解促進

以上、3点を主な目的としています。

具体的には、「IPOまでの標準的なスケジュール」の項目では、「会計監査(財務諸表監査)」について、新世紀の直前2期間は監査法人等による監査証明が必要となる旨など、基本的な留意事項を記載しています。

また、金融庁の報告書を踏まえ、「大手や準大手の監査法人だけではなく中小規模の監査法人も、上場準備会社の監査を実施」していることや、報告書でJICPAに求められた対応の1つである「IPOを目指す企業の監査の担い手となる中小監査事務所リスト」をウェブサイトに掲載している旨などが紹介されています。

新たな会計監査上の留意事項の反映

2020年版の追加要素として、2012年以降の会計監査上の留意事項があります。例えば「会計監査を受けようとした時の事前準備のポイントと開示」の1つとして「収益認識会計基準の適用」が挙げられており、5つのステップの検討の重要性や、売上高が影響を受ける典型的な論点として「ソフトウェア受注制作で開発工程ごとに分けて契約を締結している場合の売上計上単位」等が示されています。

他にも、繰延税金資産の回収可能性の判断等の「会計上の見積り」や、2019年3月期以降の有価証券報告書レビューの対象となった「県連当事者取引」等についても留意点が示されています。

おわりに

新規上場(IPO)を考えておられる企業の方は是非、先週公表されたガイドブックをご活用ください。

横田公認会計士事務所は、直接新規上場(IPO)の監査を行っておりませんが、提携監査法人にて新規上場(IPO)の監査を行っていますので、そちらのご相談も受け付けております。

コロナ禍の現状、新規上場(IPO)は減少していますが、来年コロナ後には新規上場(IPO)が活発になることが予想されております。現時点から新規上場(IPO)に向けて監査法人を決めておかれることをお勧めします。

IPO 

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。

収益認識基準の概要(2021年4月~会計監査)

カテゴリ: 監査 公開日:2020年11月30日(月)

はじめに

11月も最終日となりました。今年もあと12月を残すのみです。しかし大変な1年間でしたね。まだ終わっていませんが!2020年は新型コロナウイルス感染症の1年として歴史に刻まれることでしょう。来年は新型コロナウイルス感染症を克服した年てして歴史に刻まれることを祈っています。

収益認識基準の概要

2020 年3月31 日に企業会計基準委員会より改正収益認識会計基準及び改正

収益認識適用指針(以下「改正収益認識会計基準等」という。)が公表されました。

1.2018年3月30日公表の収益認識会計基準等(以下「2018年会計基準」という。)において、同基準が適用されるまでに検討することとされていた注記事項及び表示に関する以下の項目について検討が成されたものです(改正収益認識会計基準第96-2項)。

・収益の表示科目

・収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)の区分表示の要否

・契約資産と債権の区分表示の要否

2.また、一部の会計処理及び用語について見直しが行われているほか、次の設例及び開示例が追加されています。

(1) 設例

[設例27]履行により契約資産が認識される場合

[設例28]履行により顧客との契約から生じた債権が認識される場合

(2) 開示例

[開示例1]収益の分解情報

[開示例2]残存履行義務に配分した取引価格の注記

[開示例3]残存履行義務に配分した取引価格の注記-定性的情報

3.適用時期は、2018年会計基準の適用日を踏襲する(改正収益認識会計基準第81項~第83項)。ただし、比較年度の表示(有価証券報告書)及び注記について、一定の経過措置が設けられています(改正収益認識会計基準第89-2項~第89-4項)。

収益の科目表示および収益と金融要素の影響の区分表示

1.2018年会計基準では、いずれも同基準が適用される時までに検討するとされていました(2018年会計基準第155項)。

2.本改正では、顧客との契約から生じる収益の額を、適切な科目(例えば、売上高、売上収益、営業収益等)をもって損益計算書に区分表示するか、それ以外の収益と区分して損益計算書に表示しない場合には注記することとされました(改正収益認識会計基準第78-2項、改正収益認識適用指針第104-2項)。

3.また、顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合、顧客との契約から生じる収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)は、損益計算書において区分して表示することとされました(改正収益認識会計基準第78-3項)。

貸借対照表科目の表示および契約資産と債権の区分表示

1.契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債権は、適切な科目をもって貸借対照表に表示することとされ、それぞれの例が示されています(改正収益認識会計基準第79項、改正収益認識適用指針第104-3項、設例27、設例28)

・契約資産(科目:契約資産、工事未収入金)…企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利(ただし、顧客との契約から生じた債権を除く。)をいう。

・契約負債(科目:契約負債、前受金)…財又はサービスを顧客に移転する企業の

義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が

到来しているものをいう。

・顧客との契約から生じた債権(科目:売掛金、営業債権)…企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち無条件のもの(すなわち、対価に対する法的な請求権)をいう。

2.契約資産と債権の区分表示に関しては、2018年会計基準では以下の取扱いとされていました(2018年会計基準第79項、第88項、第156項、第160項)。

・契約資産、契約負債又は債権を適切な科目をもって貸借対照表に表示する。

・契約資産と債権を区分して表示しない場合は、それぞれの残高を注記する。ただし、早期適用の場合、契約資産と債権を貸借対照表において区分表示せず、かつ、それぞれの残高を注記しないことができる。

・契約資産と債権の区分表示及び注記の要否は、2018年会計基準が適用される時までに検討する。

3.本改正では、契約資産及び顧客との契約から生じた債権のそれぞれについて、貸借対照表に他の資産と区分して表示しない場合には、それぞれの残高を注記することとされています。また、契約負債を貸借対照表において他の負債と区分して表示しない場合には、契約負債の残高を注記することとされています(改正収益認識会計基準第79項なお書き、第80-20項(1)、第159項)。

4.なお、個々の契約から生じた契約資産と契約負債は純額で表示するものの、その結果として認識された複数の契約から生じた契約資産と契約負債は貸借対照表において相殺して表示しないこととされています(改正収益認識会計基準第150-2項)。

おわりに

収益認識基準の適用時期が近づいてきています。2021年4月から強制適用となっています。当該基準では、契約資産や契約負債など今まで会計に携わってきた人でも馴染みのない用語が使われているため難解なもの思いがちです。

当該基準は、上場会社にだけ適用されるものではなく、非上場の会社法監査でも企業の通常の営業活動により生じた財またはサービスを得る場合には、本会計基準が適用されます。しかし例えば通常の営業活動ではない固定資産の売却取引などは対象外となります。

収益認識に関する会計基準の特徴は、5つのステップを適用して収益を認識することにあります(会計基準第17項)。

当該5つのステップも難しい表現で表記されていますが、実務に適用する段階ではもっとわかりやすい表現で書かれた書籍等が発売されるでしょう。

あまり難しく考えず、収益認識に関する会計基準に慣れていきましょう。

5つのステップ

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので早めのご連絡をお待ちしています。

日本公認会計士協会会長声明「改定監査基準への適切な準備と対応」

カテゴリ: 監査 公開日:2020年11月27日(金)

はじめに

日本公認会計士協会(JICPA、手塚正彦会長)は11月11日、会長声明「監査基準の改定に関する意見書」の公表を受けて」」を発表しました。

同日付で企業会計審議会が取りまとめた改定監査基準を受けて、「その他の記載内容」と「リスク・アプローチの強化」について、社会からの期待に適切に応えることや、監査品質の一層の向上に取り組む必要性を強調しています。

さらに、2021年3月期から適用される監査上の主要な検討事項(KAM)についても言及し、財務諸表等の利用者にとって有用な情報が提供されるように取り組むことを併せて要請しました。

「その他の記載内容」について

金融庁・企業会計審議会は11月6日に開催した総会・第7回会計部会で「監査基準の改定に関する意見書」および「中間監査基準の改定に関する意見書」(改定監査基準)を取りまとめ、11月11日公表しました。

改定監査基準では、2022年3月期から強制適用となる「その他の記載内容」(監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書を除いた部分の記載)に関して監査人が実施すべき手続を明確化するとともに、監査報告書に必要な記載を求めることとされています。

また、」リスク・アプローチに基づく監査の実施において、特別な検討を必要とするリスクを含む重要な虚偽表示のリスクの評価についての強化が図られています(2023年3月期から強制適用)。

「その他の記載内容」に関する現行の監査基準からの変更点としては、例えば「監査の過程で得た知識との比較として、「その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうかを検討すること」などがあります。

この点、JICPA会長声明では、この「その他の記載内容」に関する理解を深め、通読と検討及びその結果についての監査報告書における記載を通じて、「非財務情報の開示の拡充に関する社会からの期待に適切に応える必要がある」と強調しました。

また、リスク・アプローチに基づく監査に関しては、会計上の見積り等についてのリスク評価を適切に行い、そのリスクに応じた深度ある監査手続を実施できるように監査のプロセスを見直すなど、監査品質の一層の向上に取り組むことの必要性を唱えています。

我々JICPA会員各位に対しては、「改定監査基準を今後の監査実務に適切に導入するため監査計画の立案や十分な監査時間の確保に向けて、経営者や監査役等と十分なコミュニケーションを行うこと」に留意するよう求められています。

KAMについて

会長声明では、2021年3月期の上場会社等の金融商品取引法監査において強制適用となる「監査上の需要な検討事項」(KAM)についても言及しています。

新型コロナウイルス感染症等の影響による厳しい経済環境下、資本市場に対して有用な情報を提供することの重要性が高まっているとして、この認識を踏まえ、KAMの記載により「実施した監査の透明性を向上させ、利用者にとって有用な情報が提供されるよう」取り組むことを併せて要請しています。

おわりに

改定監査基準での「その他の記載内容」と「リスク・アプローチの強化」は、横田公認会計士事務所が対象とする非上場の会社法監査等の監査においても、何らかの形で影響が出てくることでしょう。今後の公表物等について注意してみていきたいと思っています。

一方、「監査上の主要な検討事項」(KAM)については、上場会社等の金融商品取引法監査の置いて強制適用となりますが、その他の監査においては強制適用ではありません。ただし、適用をすることは妨げられませんので、KAMを記載して欲しいといった要望があればいつでも対応できる知識は身に付けておきたいと思っています。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。

会計・監査:新型コロナウイルス感染症に関して所轄庁・関係団体からの公表物

カテゴリ: 監査 公開日:2020年11月27日(金)

はじめに

新型コロナウイルス感染症の第3派の真っただ中にある現状、これまで所轄庁や関係団体からの公表物についてまとめてみました。

第2派との違いは、重症患者数の増加が一番目立ちます。第2派では重傷患者数がそれほど多くなく、医療体制がひっ迫する状況では無かったため世の中に少し楽観的なムードが漂っていたような気がしますが、今回の第3派では重傷患者数が第1派を超えてきており、医療体制がひっ迫してきていることが危機感に繋がっているのだと感じます。

皆さんは、忘年会や年末年始の移動についてはどうされる予定でしょうか?まだ決めかねている方が多いのが現状ではないでしょうか。私は、大阪の時短要請期限の12月11日(金)までは様子を見て、そのあとその後の行動を決めようと思っていますが、年末年始の帰省は諦めています。

所轄庁・関係団体からの公表物

1.企業会計基準委員会からは、新型コロナウイルス感染症の収束時期等を予測することが困難な状況において会計上の見積りを行う際の留意点が議事概要として公表されています。

2.日本公認会計士協会からは、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項として、会計上の見積り、固定費等の会計処理並びに金融機関の自己査定及び償却・引当などの項目が公表されています。

3.株主総会をめぐる対応については、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」(以下「連絡協議会」という。)(※)から、2020年4月15日付けで、株主総会の延期や継続会の開催など、例年とは異なるスケジュールや方法とすることの検討を求める声明文「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」が公表されています。

(※)新型コロナウイルス感染症の影響下における、企業の決算作業及び監査等について、関係者間で現状の認識や対応の存り方を共有するため、設置された組織で、事務局及び構成メンバーは、日本公認会計士協会、企業会計基準委員会、東京証券取引所、日本経済団体連合会、日本証券アナリスト協会、オブザーバーは、全国銀行協会、法務省、経済産業省、事務局は金融庁。

4.上記3.に関しては、金融庁・法務省・経済産業省から2020年4月28日付けで「継続会(会社法317条)について」が公表され、継続会開催に当たっての留意事項が明確化されています。

5.新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示については、金融庁・企業会計基準委員会・日本公認会計士協会・日本証券アナリスト協会からは、新型コロナウイルス感染症の影響に関する具体的かつ充実した企業情報の開示が強く期待されること等を内容とする要請文が公表されています。

6.上記5.に関して、金融庁・企業会計基準委員会・日本公認会計士協会によると、今後も、四半期報告書等も含めた適時適切な開示を期待するとされ、金融庁からは2020年7月1日付けで「四半期報告書における新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」が発出されています。

7.上記6.では、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定について、その後の経営環境の変化を踏まえ見直しを行った結果として、会計上の見積りに変更が生じた場合には、四半期財務諸表において、当該見積りの変更の影響を反映する必要があるとされています。

8.上記のほか、東京証券取引所から決算発表日程の再検討のお願いが上場会社宛てに通知されたほか、日本経済団体連合会からは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルが公表されています。

9.なお、上記3.の連絡協議会は、2020年7月2日の会合にて一区切りとされ、万が一状況の変化があった場合は再開するとされています。

おわりに

上記のように所轄庁・関係団体からの公表物は主に上場会社を念頭に置いた内容の公表物がほとんどですが、会計上の見積りを行う際の留意点などは非上場の会社等も参考になります。また社会経済活動の中心はやはり大規模上場会社であり、これらの会社の動向によりその他の会社も影響を受けることから非上場の会社等の関係者の方も上記の公表物には注意を払わざるを得ないのではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症の第3派の最中ですが、今日の日経平均株価等も上昇しています。午後1時過ぎの日経22526,592円74銭(前日比+55.43円)。世の中暗い話題が多い現状ですが、これで株価も連日安値を更新するようなことがあればもっと暗い気持ちになりますのでせめてもの救いとして今後のコロナ後の世の中に期待したいと思っています。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。