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ブログ - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

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特別目的の財務諸表の監査報告書等

カテゴリ: 監査 公開日:2020年12月28日(月)

はじめに

本日12月28日で、仕事納の方が多いのではないでしょうか。私の事務所も仕事納です。相変わらず、連日、新型コロナ感染者の一日の発表者は過去の曜日最多を更新している状況です。年末年始のみなさんの行動によって、年始の新型コロナ感染者の状況が決まることでしょう。今年の年末年始は静かにお家で過ごしましょう。

日本公認会計士協会では、2018年7月公表の改訂監査基準に基づき、2020年3月17日付けで、監基報800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監基報805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」を改正しました。

改正点

【監査報告書の記載区分の見直し】

・監査人の意見を報告書の冒頭に記載することとし、記載順序を変更するとともに、新たに意見の根拠区分を設ける。

・経営者の責任を経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。)の責任に変更し、監査役等の財務報告に関する責任を記載する。

【継続企業の前提に関する事項】

・独立した区分を設けて継続企業の前提に関する事項を記載する。

・経営者は継続企業の前提に関する評価及び開示を行う責任を有し、監査人はそれらの検討を行う責任を有することを、経営者の責任、監査人の責任に関する記載内容にそれぞれ追加する。

【監査上の主要な検討事項】

・法令により要求されている場合又は任意で契約条件により合意した場合に、監基報701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」が、特別目的の財務諸表に対する監査にも適用される旨を明記する。

おわりに

以上の改正は、特別目的のみならず、上場企業の監査、会社法監査、学校法人の会計監査、医療法人の監査、その他の監査に共通する改正です。2020年3月期以降、独立監査人の監査報告書は、それまでと比較し大きく変更されています。監査を受けている組織の方は、2020年3月以降の監査報告書とそれまでの監査報告書を見比べてみてください。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

当事務所は明日から年末年始の休暇に入ります。12月29日より1月6日(水)まではお休みをいただきます。1月7日(木)、1月8日(金)は電話でのご相談のみ受け付けております。1月12日(火)より通常営業と致します。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月~2月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

繰越欠損金の控除限度額引き上げ:令和3年度税制改正

カテゴリ: 税務 公開日:2020年12月25日(金)

はじめに

今日、12月25日クリスマスに発表された東京の新型コロナ感染者数は884人と昨日の888人に続いて過去2番目に多い感染者となっています。このまま感染者数は1000人を突破するのか、年末年始に人の動きが減少し、減少傾向になるのか瀬戸際の状況が続いているようです。私は、年末年始は静かにお家で過ごすつもりでが、みなさんはどうされますか?

さて、本題に入ります。

令和3年税制改正では、繰越欠損金の控除上限の特例など創設されました。与党が12月10日に公表した税制改正大綱によれば、現行の繰越欠損金の控除上限は50%まで引き下げられていますが、一定の要件を満たせば最大100%までの控除を認めるというものです。DX(デジタルトランスフォーメーション)やカーボンニュートラル等、事業再構築・再編に係る投資に応じた範囲で控除額を増やし、積極的な投資を促す狙いのようです。

コロナ禍のおける投資を促進させる狙い

繰越欠損金の控除限度額引き上げについては、経済産業省の令和3年税制改正要望のほか、日本公認会計士協会(JICPA)の「緊急事態宣言後の復興税制に関する要望」においても求められていた措置となります。

特例は、産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告法人について、現行の繰越欠損金の控除上限額は50%であるところ、一定の要件を満たせば最大100%までの控除を可能とするというものです。デジタルトランスフォーメーション(DX)やカーボンニュートラル等、事業再構築・再編に係る投資に応じた範囲において控除額を増やすことで、コロナ禍のおける厳しい経営環境の中でも、企業の積極的な投資を促すための施策と位置付けられています。なお、控除額引き上げの対象となる欠損金(特例対象欠損金)は、2020年4月1日~2021年4月1日までの期間内の日を含む事業年度(一定の場合には2020年2月1日~3月31日までの間に終了する事業年度およびそのよく事業年度)において生じたものとされています。

コロナ禍で生じた繰越欠損金があることを要件に、一定の投資に応じて控除限度額を引き上げるものです。

おわりに

上記の通り、特例対象欠損金はあくまで繰越欠損金の控除限度額の引き上げは

①2020年4月1日~2021年4月1日までの期間内の日を冨久宇事業年度により生じたものであること

②デジタルトランスフォーメーション(DX)やカーボンニュートラル等、事業再構築・再編に係る投資に応じた範囲を限度とするものであること。

上記、2点の要件を満たすものです。恒久的なものではなく、コロナ禍での業績悪化で生じた繰越欠損金をDX等に投資した金額の範囲で最大100%まで控除可能とういことにご注意ください。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

消費税の課税選択特例:令和2年のみ課税事業者を選択

カテゴリ: 税務 公開日:2020年12月24日(木)

はじめに

今日、東京が発表した新型コロナ感染者の陽性者の人数が888人となり過去最高を更新しました。曜日別では、連日過去最高を更新している状況です。このような中売上が減少し、消費税の免税事業者でも消費税の還付を受けたい事業者も多いと考えられます。

新型コロナ税特法では、新型コロナウイルス感染症等の影響による収入の著しい減少があった一定の事業者(特例対象事業者)を対象に、「消費税の課税選択の変更特例」が設けられています。

新型コロナ等の影響で売上が減少し、消費税の還付を受けたい事業者も多いと考えられますが、同特例は、1年間のみ課税事業者を選択することや、逆に1年間のみ課税事業者の選択をやめることも可能です。

課税期間スタート後でも選択可能

「消費税の課税選択の変更特例」では、新型コロナ等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に事業としての収入の著しい減少のあった「特例対象事業者」が、税務署からの承認を受けることで、特定課税期間(新型コロナ等の影響で事業としての著しい減少があった期間内の日を含む課税期間)以後の課税期間について、課税期間のスタート後でも、課税事業者の選択または選択不適用が可能となっています。

適用に当たっては、税務署に提出する特例承認申請書等の提出期限は、

 

①課税事業者を選択する場合(免税→課税)

②課税事業者の選択をやめる場合(課税→免税)

①では特定課税期間の末日の翌日から3か月(法人は2ヶ月)を経過する日

②では特定課税期間の場合は確定申告書の提出期限、それ以降の期間の場合は課税期間の末日

上記のようになっています。

1年間(特定課税期間)のみ課税事業者を選択するケース

個人事業者が、消費税の還付を受けるため、令和2年のみ課税事業者を選択する場合(免税→課税)、申請書等の提出期限は、上記①の通り、特定課税期間の末日の翌日から3か月を経過する日となるため、「令和3年3月31日」となります。

令和3年、すなわち来年に課税事業者の選択をやめる場合(課税→免税)の申請書等の提出期限は、上記の②の通り令和3年の課税期間の末日となるため、「令和3年12月31日」となります。

みなし承認

「消費税の課税選択の変更特例」の前提となる税務署からの承認について、「特定課税期間の末日」までに申請書等を提出した場合、特定課税期間の末日の翌日から2ヶ月経過する日までに承認がなかったときは承認があったものとみなされる『みなし承認』の対象となります。

おわりに

令和2年に売上が減少し、一方で経費は発生しており大幅に赤字になるような事業者は、同特例を適用して、課税事業者として消費税の還付を受け、来期(令和3年)に売上が回復し、黒字となった場合は、免税事業者の要件を満たす限り、免税事業者に戻れることになります。

今回の新型コロナ等の影響は大きいものと考えられますが、新型コロナ等の影響が収まった時まで事業を持ちこたえるよう、給付金も含めいろんな手立てを考えておきましょう。

 本日12月24日はクリスマスイブです。それぞれのクリスマスイブを楽しんでください。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

公認会計士による会計監査の業務の流れを教えて?!

カテゴリ: 監査 公開日:2020年12月23日(水)

はじめに

今日も東京で700名以上の新型コロナ感染者が発表されました。早くワクチンの接種ができるよう政府には期待しています。

以前、公認会計士監査は税理士事務所等が行ういわゆる巡回監査と言っているものと違い、保証業務であることをご説明しました。公認会計士監査は企業等が発する財務情報について独立した第三者である公認会計士がその内容を検証し、「適正」か「不適正」かを判断した結果を企業等の利害関係者に報告するという意味で保証業務であると言われています。公認会計士が財務情報を保証することによって、利害関係者は安心して当該企業等と取引をしたり、投資をしたりできることとなります。

法令等で監査が義務付けられているのは上場企業や非上場の大企業(会社法監査対象会社)だけではありません。学校法人、独立行政法人、社会福祉法人、医療法人など、その財務諸表の適正性を保証することが求められている事業体や団体等は、それぞれの法令等で監査が義務付けられています。

また、法令で監査を義務付けられていない会社においても任意で監査を受けることがあります。理由は財務情報の保証を得て利害関係者に安心して取引等を行ってほしいということです。

公認会計士監査の流れ

1.予備調査

監査の依頼が来ると、監査人はまず公認会計士としての責任が果たせる状況にあるかどうかをチェックします。監査を受ける会社が監査に協力する体制にあるか、監査に対応可能な内部統制が構築されているかどうかなどを調べます。

監査は官庁の調査などと違い、試査(サンプリング)により幅広い勘定科目に対して行われるため、内部統制が確立していない会社はその構築から始めなければなりません。ただし、取引量がそれほど多くない会社はサンプリングの件数を増やして監査を行うため、内部統制が確立していない会社の場合は、結果、監査日数が増加し、監査に対して支払う報酬が増えることになります。また監査を受ける会社の経理担当者や責任者が監査に協力する体制にないと実質的に監査を行えません。

2019年3月期から法定監査が導入された医療法人の場合では、予備調査を実施したあと、内部統制の確率の支援に1年を要する法人がほとんどであるため2018年3月期から公認会計士や監査法人と契約する法人がほとんどであったような状況です。

2.監査計画の立案

管理組織のレベル、内部統制の整備・運用状況、取引の実体などを分析して、不正が起こる可能性や間違いの可能性の高い箇所をピックアップします。この不正や間違いの可能性の高い箇所をリスクと呼び、そのリスクに焦点を当てて監査することによって、より効率的な監査を実施することができます。それがリスク・アプローチと呼ばれる手法で監査計画立案において最も重要な手続です。

リスク・アプローチにより、逆にリスクが低い箇所の監査を簡便的な方法により実施することができ、監査時間数を減らすことができるため、結果として監査費用も抑えることが可能となります。

3.監査手続の開始

立案した監査計画の結果に基づいて具体的な監査手続を行います。監査は監査対象組織の規模にもよりますが、通常は数人のチームで編成され、大会社については数百名の場合もあります。「売上」や「仕入」「固定資産」「人件費」などの勘定科目ごとに担当者が決められ、実査・立会・確認・勘定分析など監査手続を効率的に行い、監査証拠を積み上げていきます。

4.監査意見の形成

それぞれの担当が、その勘定科目に記載誤りがないと確信できるところまで調べがつくと、その業務の過程を監査調書にして現場の責任者に報告します。現場責任者(主査)はそれらの報告をまとめて相互の関連性や整合性を見ながら、全体としての正しさを検討します。その結果を監査責任者(業務執行社員)に報告し、監査責任者は最終的に適正かどうかを検討して、監査チームとしての意見を形成します。

5.審査

監査チームの結論を、その監査に携わっていない別の公認会計士が客観的な視点でチェックをします。これを「審査」と呼び、上場企業を監査する事務所には必ず「審査担当」を置くことを日本公認会計士協会では義務付けています。監査現場を見ていない審査担当は、監査責任者から監査意見形成の過程の説明を受け、監査調書を査閲し、その判断が適切かどうかを客観的に判断します。その結果を審査担当者の結論として最終的に監査チームの意見に同意するまで追加の監査手続が必要な場合もあります。

6.「監査報告書」の提出

審査担当者の同意を得た後に、公認会計士監査の報告書は作られます。「監査報告書」は監査責任者が自筆のサインをして、監査した企業の取締役会(理事会・監事など)宛に提出します。企業等は財務諸表にこの「監査報告書」を付けて、自らが作成した財務書類に間違いがないことを明らかにします。

おわりに

以上が通常の公認会計士監査の流れです。監査を受けている組織の方は経験があると思いますが、これから監査を受ける予定の組織の方の参考になれば幸いです。

これまで税務顧問をやってきて、税務のみの小規模の会社の場合は税務署と借入がある場合には金融機関にも財務情報(決算報告書)を提出します。

個人的な経験ではありますが、税理士として決算書を粉飾した経験があります。それは、社長が金融機関の目を気にして、利益を出したい(損失の決算書にはしたくない)という理由でした。顧問税理士の場合は、税務調査の対策も行いますので、費用(損金)計上ができるかどうかには気を配りますが、費用計上できるのに計上しないことには寛大です。税理士は最終的には顧問先の意向が最優先となりますので、税務調査で問題にされない、利益を出す(計上すべき費用を計上しない)粉飾は、顧問先の意向であればほとんどの税理士が行っていると言っても過言ではありません。

一方、公認会計士は粉飾を許すと、財務情報の信頼性がなくなり、公認会計士自身の責任も問われますので、ほとんどの公認会計士は監査において粉飾を見過ごすことはありません。ほとんどという意味は、士業の中にも悪徳○○士はいるということです。ただし、悪徳○○士は最終的には哀れな結果になると私は信じています。

会計監査

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

 

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建設業等における収益認識に関する監査上の留意事項(公開草案)公表

カテゴリ: 監査 公開日:2020年12月23日(水)

はじめに

18日に新型コロナウイルスのワクチンについて、「ファイザー」から承認申請がされました。日本での接種は2月下旬に医療従事者から3月には高齢者から接種が始まる予定とのことです。英国や米国ではすでにワクチンの接種が始まり、米国時期大統領のバイデン氏が公開で接種している画像が放映されました。なぜ、日本は英国や米国と比べて2ヶ月以上もワクチン接種が遅くなるのでしょう。よくわかりません。東京の感染者の状況を見ていると、すぐにでもワクチンを接種できるようになぜできないのでしょうか。

それでは、本題に入ります。

日本公認会計士協会(JICPA)は12月11日監査・保証実務委員会研究報告「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」(公開草案)を公表しました。2021年4月1日以降開始する事業年度の期首からの収益認識会計基準の適用に伴い、工事契約会計基準・適用指針やソフトウェア取引に係る実務対応報告第17号が廃止となります。

これを受けて、工事契約会計基準等の適用が多い建設業および受注制作目的のソフトウェア業に関する監査上の留意事項を整理したものです。

研究報告(公開草案)の経緯と対象

来年4月1日から適用開始となる収益認識会計基準等によって、これまで工事契約会計基準における工事進行基準や工事完成基準に従って収益認識してきたものが「履行義務の充足のパターン」に従って認識することになります。これに伴って以下3本の基準等が廃止されます。

・「工事契約に関する会計基準」企業会計基準第15号

・「工事契約に関する会計基準の適用指針」企業会計基準適用指針第18号

・「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の対応」実務対応報告第17号

JICPAでは財務諸表監査のおける留意事項を「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会実務指針第91号)としてまとめていましたが、上記基準等の廃止に伴い「工事契約会計基準及び工事契約適用指針の適用が多い建設業及び受注制作目的のソフトウェア業について、収益認識会計基準及び収益認識適用指針を適用した場合の企業の財務諸表の監査において留意すべき事項等を整理するとともに、監査・保証実務委員会実務指針第91号への影響について調査・研究を行った」ということです。

調査対象としたのは、収益認識基準第38項に定める収益認識方法を適用している企業における監査上の留意事項です。

研究報告(公開草案)の位置づけ

今回の公開草案には、研究報告の背景として、工事契約等に適用する収益の認識方法として、工事契約等に適用する収益の認識方法では「履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、一般的に会計上の見積りの不確実性の程度が大きく、会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクが高くなることが多い。この重要な虚偽表示リスクには、会計上の見積りの判断を誤ることによる誤謬のみならず、履行義務の充足に係る進捗度の調整を通じた収益の操作や原価回収基準の恣意的な適用による収益の操作などの不正によるものも含まれる」などの記載がります。こうした考え方は現行の実務指針第91号と同じで、収益認識基準に沿うように表現を見直していることがわかります。

一方、文書の体裁は規範性のある実務指針から公開草案の研究報告へと変わります。

JICPAは「収益認識会計基準の適用に関していまだ実務が成熟していない状況にあることに鑑み、本留意事項については研究報告として取りまとめた」として、「会員の監査実務における今後の参考」として役立てたい考えです。

おわりに

建設業等における収益認識基準である工事進行基準等には、見積りの要素が大きく今までも恣意的に収益を操作することが可能であり、今後も恣意的な操作を監査上判断することは非常に困難を伴います。

当事務所では、工事等の完成により計上される原価と進行基準の適用時における見積総原価の比較を検証して(バックテスト)、会社の見積り担当者の見積りの精度や傾向を把握し、見積り担当者特有の見積りの傾向を分析して恣意性の程度を把握するようにしています。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

そもそも公認会計士監査とは!税理士事務所の巡回監査との違い

カテゴリ: 監査 公開日:2020年12月18日(金)

はじめに

昨日12月17日新型コロナウイルス感染症の1日当たりの感染者が過去最高を更新しました。東京での感染者は822人となり、医療体制がひっ迫してきているようです。しかし、世の中には4月の緊急事態宣言時のような緊張感が無いように感じるのですがみなさんはどう感じられますか?とにかく、私は来週も含め、人との接触はなるべく控え、年末年始は静かに過ごそうと思っています。

ところで本題ですが、みなさんの中には、経理で働かれて、顧問税理士が以前から居て、顧問税理による巡回監査なるものを毎月受けておられる方も中にはおられると思います。規模の大きい税理士法人などは、経営者や役員は税理士資格を持っているけれど、各顧問先の担当は無資格や税理士試験勉強中の従業員が行う形態をとっている会計事務所は普通によくあるのが実情です。

なぜ、そのように無資格者が各顧問先の担当を行うかは明らかです。会計事務所を経営するにあたって、すべて税理士資格者が各顧問先を担当すれば給料が高くなり、顧問料をアップさせなければ経営が成り立たないからです。顧問料をアップさせれば、顧問先を他の会計事務所に奪われる危険性が高まります。主として無資格者が税務の顧問先の月次の決算処理を指導したりチェックしたり月次の締めの作業まで行ったり、決算時には決算作業の打ち合わせなどと言って決算業務に係るのは通常の税理士業務であり、「監査」という言葉を使う意味を私は理解できません。巡回監査という言葉がありますが、監査ではなくあくまで税務業務の一環です。

巡回監査とは

以下、『TKC会計人に行動基準書』より

巡回監査とは、税務顧問先を毎月及び期末決算時に巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することである。巡回監査においては、経営方針の健全性の吟味に努めるものとする。
  巡回監査は、毎月行う月次巡回監査と期末決算時に行う決算巡回監査とに分けられる。

そして巡回監査というものの手順は以下だそうです。

①月次入力の完了後、監査担当者が訪問します 。

②何かいつもと変わったことはないか、全体的な数値がどうなっているか確認します。

③証憑書類(請求書や領収証)と会計記録を突合し、正しく入力が行われているか確認します。

④修正すべきところがあれば、訂正事項一覧を出して経理担当者自らに仕訳の修正を行っていただきます。

⑤修正後の数値で、経営者や経理担当者と業績の確認を行い、前期と比べてどうだったか、予算と比べてどうだったかを確認します。

⑥その他、経営におけるお悩みごとの相談や当事務所からの提案等を行います。

⑦確認後月次の締め(確定処理)を行います。

⑧翌月の訪問日程を決めて巡回監査は終了です。

公認会計士から言わせてもらうと、監査ではなく税務の業務であり、上記⑤,⑥については経営分析や相談の要素がありますが、あくまで税務業務の範疇であるのは間違いありません。

それでは、公認会計士の監査はどうでしょうか。

公認会計士監査とは

資本市場に参加する企業は、投資家に経営内容を伝えるために財務情報を公開します。これを情報公開(ディスクロージャー)と言います。このとき経営者は、正しい情報を説明する責任(アカウンタビリティ)を負っていますが、自ら作った情報の正しさを自らが証明することはできません。そこで企業は、独立した第三者に証明を依頼します。この独立した第三者が公認会計士であり、公認会計士が判断するために行う検証を「監査」と言います。監査の結果は、「監査報告書」として企業に提出されます。

公認会計士監査は、その内容を検証して、「適正」か「不適正」かを判断した結果を報告するという意味で、保証業務であるといわれています。金融商品取引法では、すべての上場会社に公認会計士監査を義務付けています。公認会計士が企業の財務情報を検証し、その正しさを保証することによって、投資家は安心して投資活動を行うことが可能になるのです。

また、法令等で監査が義務付けられているのは上場企業だけではありません。学校法人、独立行政法人、社会福祉法人、医療法人など、その財務諸表の適正性を保証することが求められている事業体や団体等は、それぞれの法令等で監査が義務付けられています。

このように公認会計士監査は、公共の利益を擁護するためにさまざまなところで機能しています。

以上のように公認会計士監査は独立した第三者である公認会計士が財務情報を検証し、その財務情報の正しさを保証することで投資家を保護するために、法令等で監査が義務付けられている組織に対して監査を実施し、その結果を財務情報利用者に報告することにあります。

相違点

税理士事務所等の巡回監査と公認会計士の監査の相違点は、前者が顧問先のためだけに行う財務情報作成及び経営アドバイスであるのに対して、後者の公認会計士の監査は、財務情報利用者のために財務情報が適正かそうでないか、財務情報をそのまま利用しても良いのかについて結果を報告する保証業務であるところです。

簡単に言うと、税理士の業務は経営者のために、経営者サイドに立って行う業務であり、公認会計士の監査は、経営者が作成する財務情報が正しいかどうかについて保証する業務であるということです。

わかっていただけたでしょうか。上場会社の経理担当者の方はその違いはかなり判っていただいていますが、それ以外の医療法人等の経理の担当者の方はあまりその違いを分かっていただいていない方も多く、税理士の巡回監査の方を重視し、公認会計士監査を重視しない(教えてくれず指摘ばかりする)という現実もあるのが実情です。

おわりに

巡回監査という言葉の、「監査」に惑わされないでください。

ウィキペディアでは、監査は以下のように記載されています。

監査(かんさ、audit または auditing)とは、ある事象・対象に関し、遵守すべき法令や社内規程などの規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて、監査対象の有効性を利害関係者に合理的に保証すること。

税理士事務所の巡回監査には、利害関係者に保証するという意味合いがまったくありませんので、私も税理士としての立場で考えると、税理士業務で監査という言葉を使うべきではないと思っています。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

新型コロナウイルス感染症の影響に関連して国等から支給される主な助成等の課税関係

カテゴリ: 税務 公開日:2020年12月17日(木)

はじめに

東京の感染者が12月17日発表分では、822人と二日連続して過去最高を更新しました。Go To トラベルの年末年始の停止が全国で実施されると発表されていますが、新型コロナウイルス感染症第3派はまだ感染者が増加傾向にあるようです。気を引き締めて会食や人との接触機会を減らすようにしなければならないようです。

今回は、新型コロナウイルス感染症に関して支給されている助成金や給付金の課税関係を整理しました。以下列挙しますので参考にしてください。

非課税となるもの

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法 7 条)

・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法 7 条)

【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】

・特別定額給付金 (新型コロナ税特法 4 条一)

・子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法 4 条二)

【所得税法が非課税の根拠となるもの】

〇学資として支給される金品(所得税法 9 条①十五)

・学生支援緊急給付金

〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金

(所得税法 9 条①十七)

・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

課税となるもの

【事業所得等に区分されるもの】

・持続化給付金(事業所得者向け)

・家賃支援給付金

・農林漁業者への経営継続補助金

・文化芸術・スポーツ活動の継続支援

・東京都の感染拡大防止協力金

・雇用調整助成金

・小学校休業等対応助成金

・小学校休業等対応支援金

【一時所得に区分されるもの】

・持続化給付金(給与所得者向け)

【雑所得に区分されるもの】

・持続化給付金(雑所得者向け)

おわりに

フリーランスなどの個人事業主である方は年明け後の確定申告において持続化給付金は収入として計上しなければなりません。一方、個人事業主でも定額給付金は非課税となりますので注意してください。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

年末調整について(横田公認会計士・税理士事務所)

カテゴリ: 税務 公開日:2020年12月16日(水)

はじめに

Go To トラベルの年末年始(12月28日~1月11日)の一時停止が決定しました。勝負の3週間はあまり世の中に浸透していなかったようです。まだ新型コロナウイルス感染症第3派の収束が見通せません。年末年始の予約をしていた方には気の毒ですが、宿泊施設や観光地のお土産屋さんなどはGo To トラベル再開まで経営体力が持つのでしょうか。中には廃業に追い込まれるお店なども出てくると思われます。そう言う私も帰省は諦めていましたが、Go To トラベルで2,3日の小旅行でもしようかと迷っていましたが、年末年始はお家で過ごすことにしました。みなさんはいかが過ごされますか?

そろそろ本題に入ります。サラリーマンのみなさんはすでに会社から年末調整の資料を配られたでしょうか。もうすでに提出された方も多いと思います。一番多い給料の支払日は25日です。12月25日の給料の締めはそれぞれの会社で違うでしょうが、15日締めなら今年(1月~12月)の給料総額が確定し、年間の所得税等が確定するため、1月~11月に支払った源泉所得税と確定した所得税の差額を12月給料で調整するのが年末調整です。1月~11月に支払う源泉所得税については、基礎控除や保険料控除等各種控除を無視して計算し、仮に支払った所得税等なのです。そこで借りに支払った所得税等と確定した所得税等を比較し支払が多ければ12月給料の支払時に差額が返還されます(会社によっては末締めの25日払いなどのため1月に返還される場合もあります)。

人事から配布された資料を何も考えず記入している方も多いと思います。私も最初はサラリーマンでしたから、その頃は、人事のお姉さんから配られた資料について、「名前だけ記入して出してください」と言われ、そうしていました。

今回のブログは、年末調整とはなにか、および対象となる人や年末調整で配布する書類などについてご紹介します。

年末調整とは所得税等の過不足の精算

上記でも簡単に記載しましたが、年末調整は所得税等の過不足を精算し、所得税等を確定させることです。他の所得が無い方などを除いたサラリーマンの方は所得税等が確定するため、翌年の確定申告の必要がないのです。また、年末調整が終わり、12月給与支給時に「給与所得の源泉調整表」が会社から配られていると思いますが、それと同じ内容のものが税務署に一部送付されています。また同じ内容ですがタイトルが違う「給与支払報告書」という書類がサラリーマンの方のそれぞれの市町村へ送付されています。市町村はこの書類に基づき6月に住民税を計算するという仕組みで所得税・住民税の計算が完結しているのです。

再度、年末調整についてまとめて整理して言うと、

年末調整とは、源泉徴収を行った「所得税および復興特別所得税」の合計額と、本来1年間に納めるべき税額との差額を精算するものです。年末調整の手続きは、給与所得者(サラリーマンなど)の勤務先会社が行います。人事部などの無い小さな会社は顧問税理士が行う場合が多いです。

源泉徴収は、給与所得者の給与額の変動や、加入する生命保険料控除、扶養控除などを考慮せずに、概算で行われています。したがって、1年間に納めるべき税額よりも多く払い過ぎているケースや、反対に少ないケースが生じます(稀ですが)。

そこで、年末に改めて、本来1年間で収めるべき所得税と復興特別所得税の額を計算し、過不足の精算を行うのが年末調整の意味です。

年末調整の結果、多く払い過ぎている給与所得者には、税務署から超過分が還付金として返金されます。一方で、少なかった給与所得者は、不足分を税務署に納付します。多くの給与所得者は、年末調整によりその年の所得税の納税が完了します。

年末調整の対象者・対象でない人

【年末調整の対象者】

以下のいずれかに該当する人は、年末調整の対象になります。原則として、給与の支払者(勤務先)に「扶養控除等(異動)申請書」を提出している人が対象です。

●1年を通じて勤務している人

● 年の途中で就職し、年末まで勤務している人

●年の途中で退職した人のうち、次の人(★)

★死亡により退職した人

★著しい心身の障害のため退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人

★12月中に給与の支払を受けたあとに退職した人

★パートタイマーなどの従業員が退職した場合で、その年の給与の総額が103万円以下の人

★年の中途で海外支店へ転勤するなどの理由により、非居住者となった人

通常、年末調整は年末時点で勤務している会社が12月に行います。ただし、年の途中であっても★の要件に該当する人は、退職時や非居住者となったときに年末調整を行います。

サラリーマンだけでなく、学生・未成年などがアルバイトをした場合も、パートタイマーと同様の扱いです。

また、パートやアルバイトの掛け持ちなどで2カ所以上から給与の支払を受けている人は、「主たる給与」を受けている会社で年末調整をしてもらいます。さらに、「従たる給与」となるもう1つの会社からの収入は、原則として確定申告が必要です(副収入が20万円超の場合)。

年の途中で退職したものの年末時点で別会社に勤務している人は、退職した会社から源泉徴収票をもらい、現在働いている会社に提出して年末調整をしてもらいましょう。

【年末調整の対象でない人】

上記で示した対象者であっても、以下のいずれかに該当する人は、年末調整の対象とはなりません。

● その年の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

● 災害により被害を受けて、その年の給与に対する源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人

● 2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人

● 非居住者

● 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者など

年末調整の対象にならない人や、期限までに書類の提出が間に合わなかった人は、自分で確定申告を行うことになります。

年末調整で配布する書類

年末調整の手続きを行うにあたり、担当者は必要に応じて次の書類を従業員に配布します。書類の概要を把握しておきましょう。

● 扶養控除等(異動)申告書

● 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

● 保険料控除申告書

● 住宅借入金等特別控除関係

扶養控除等(異動)申告書

扶養控除等(異動)申告書は、給与所得者が控除対象配偶者や扶養親族、寡婦などを記入する書類です。本書類の提出がないと年末調整の対象とならないので、担当者は出し忘れている人がいないか確認しましょう。

基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

大変長い書類名ですが、3つの控除が1枚の書類になっています。給与所得者が、その年の年末調整で「基礎控除」「配偶者控除」「所得金額調整控除」を受けるための書類です。本書類の提出がない、または記載が間違っていると、正しい控除が受けられません。

保険料控除申告書

給与所得者が支払った保険料を記載する書類です。国民年金保険料・国民健康保険料の社会保険料や、生命保険会社に支払った保険料・個人年金保険料、地震保険料などを記載します。生命保険会社や損害保険会社、厚生労働省または各国民年金基金が発行した証明書類の添付が必要です。

会社の社会保険や健康保険に入っている人は生命保険料等個人で加入している保険についてのみ記入し証明書類の添付が必要です。

住宅借入金等特別控除関係

住宅借入金等特別控除申告書は、給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けるために必要な書類です。サラリーマンであっても、住宅の購入や増改築をした年は、住宅ローン控除を受けるために確定申告をします。翌年からは年末調整で控除が受けられますが、本書類の提出が必要です。

おわりに

年末調整とは、毎月の給与から差し引かれた所得税および復興特別所得税の合計額を、1年間に本来納めるべき税額との差額を精算するものです。扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申告書など、控除内容に応じた書類を従業員に配布して記入してもらいます。年末調整の結果、給与所得者が税額を多く払い過ぎていれば税務署から還付され、少なければ税務署に不足分を納付します(稀ですが)。人事の担当者は、各書類に書き漏れがないか、添付書類は揃っているかを確認しましょう。

 年末調整

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上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

収益認識基準で検針日基準は認められない方向

カテゴリ: 監査 公開日:2020年12月14日(月)

はじめに

新型コロナウイルス感染症第3派に関して、各自治体の時短要請等の期限が近づいてきています。勝負の3週間と呼ばれた11月22日から3週間が経ちました。この間各地の人出はあまり減少せず、政府や自治体の呼びかけは国民にはあまり届いていなかったようですね。先週末には1日当たり感染者数は過去最高の3000人を超える状況が続いています。不要不急の外出を控える呼びかけやGo To トラベル等の一時停止は年末前のクリスマスころまでになるのか、それとも年明けの1月11日までとなるのか見方がわかれている状況です。日本の医療体制が崩壊するという危惧が専門家会議等で議論されており、実際現場の看護師不足が毎日のように報道されています。しかし、皆さん不思議に思いませんか?アメリカを筆頭に1日何万人以上が感染している国々の医療体制は崩壊しているのでしょうか?崩壊とまでは報道されていないのでわかりませんが、日本よりひどい状況なのは間違いありませんよね。

長くなりましたので本題に入ります。

電力会社やガス会社の収益認識基準である検針日基準の議論について進展がありました。企業会計基準委員会(ASBJ)では12月3日、本委員会を開催し、収益認識に関する電気事業連合会と日本ガス協会からの要望である検針日基準の容認について議論しています。これまでに両者から事情を聞いたほか、証券アナリストの見解や海外の状況なども確認しています。

委員会では代替的な取り扱いとして検針日基準を認めない方向での対応案を事務局が提示し、委員からの支持を得ました。12月15日にも専門委員会で審議し、早期の草案公表を行いたいようです。

検針日基準について

収益認識基準の導入前の現状は、会計上、毎月、日々に実施する計量により確認した顧客の使用量に基づき収益の計上が行われ、決算月に実施した計量の日から決算日までに生じた収益が翌月に計上される実務が行われています。

収益認識基準においては、企業は約束した財又はサービスを顧客に移転することにより 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、収益を認識することとされ(収益認識基準 35)、収益認識基準に従えば、決算月に実施した計量の日から決算日までに生じた収益を見積もることが要求されることとされています。

検針日基準は検針日から決算日までの日数の収益を見積もることを省略することを要請するものです。

ASBJの対応案

収益認識基準が適用されると、従来、電気事業やガス事業において検針により決定(検針日基準)してきた収益について、検針日程と会計期間とで異なる部分の見積りが必要になります。しかし、電気事業連合会と日本ガス協会は、収益認識基準に則った料金の見積りには実務的な難点があるとして、検針日基準の継続適用を求めています。両者が検討した見積方法に対しては、監査人側もバックテスト(見積りの検証)ができないといった課題を指摘しています。

ASBJは9月中旬以降、検針日基準を認めるかどうか「他の代替的な取扱との整合性」や「見積の考え方」「国際的な比較可能性」などの観点から検討してきました。対応の方向性としてあがった選択肢は次の4つです。

   検針日基準を認める

   検針日基準を認めない(代替的な取り扱いとして特定の見積方法を認める)

   検針日基準を認めない(特段の対応無し)

   期限を定めて検針日基準を認める

審議の過程で証券アナリストや監査人など関係者の見解と海外の同業における状況等も確認した結果、ASBJは選択肢②の方向性で対応案をまとめました。

検針日基準は認めず

ASBJが提示した文案は、適用指針に「毎月の計量により確認した使用量に基づく収益認識」として以下の内容を加えるものです。

・決算月に実施した計量の日から決算日までに生じた収益を見積もる。

・当該収益の見積りは、通常、同種の契約をまとめた上で、単価又は使用量(もしくはその両方)を見積って行われるものと考えられる。

当該使用量の見積りについては、決算月の月初から月末までの送配料を基礎として、その月の日数に対する未検針日数の割合に基づき日数按分により見積もることができる。また、当該単価の見積りについては、使用量に応じた単価ではなく、決算月の前年同月の平均単価を基礎とすることができる。

ASBJ事務局は「日数按分」や「前年同月の平均単価を基礎とする」などを明記することで、見積の合理性やバックテストの難点を問う声に対応、電気とガスそれぞれの自業者及び監査人側の「対応コストの軽減にもつながる」としています。

来年4月1日から収益認識基準の適用が始まるため早期の草案公表が見込まれます。

おわりに

収益認識基準の強制適用の期限が迫ってきました。各社とも自社の収益認識基準適用上の問題点の洗い出しや対応に追われているかもしれません。

収益という決算項目の中心になる科目であり、税務調査の最重要項目でもある科目に対する会計基準でもあり各社とも慎重かつ十分に対応したいものです。

5つのステップ 

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監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

公認会計士も知っておくべき解散会社における税務

カテゴリ: 税務 公開日:2020年12月11日(金)

はじめに

新型コロナウイルス感染症第3派において、昨日の東京での感染者は600人を超えました。にもかかわらず、政府や東京は相変わらずGo To トラベルを中断する気はないようです。一方でイギリスではワクチンの接種が開始されました。その中2名にアナキラフィシー症状が出たとのこと。日本でのワクチン接種が始まると接種する人、しない人の対応がわかれそうですが、もう少し接種が進んで様子を見るようにした方が良いようですね。

解散会社における税務(平成22 年10 月1日以後の解散に係る税務)の概要

内国法人である普通法人又は協同組合等が解散した場合には、清算所得課税が廃止され、通常の所得概念に一本化され、解散後も各事業年度の所得に対する法人税が課されることとなりました(法法5、旧法法6廃止)。

趣旨

そもそも清算所得課税は事業の継続不能による清算を前提としていました。このため、通常の所得課税と異なり、税法上の調整項目は、寄附金、受取配当、還付税金に限定されており、役員給与や交際費などの社外流出項目については、その全額が清算所得の金額から控除されることとなっていました。これは、清算中の法人の場合には、債権者や株主への、分配や引渡しを前提とした清算手続にあたり、これらの金額が多額に発生することが想定されていなかったからであると考えられます。

ところが最近の解散は、法形式上は解散をしたものの、通常の営業活動を継続する事例が散見され、このような場合には、

・財産法的に計算されることにより、役員給与の損金不算入や過大役員給与の損金不算入額が、結果として認められてしまう。

・実際に事業を継続しているにも関わらず、交際費等が全額控除されてしまう。

といった弊害があり、課税の公平が保たれていないのではないかとの指摘がありました。また、組織再編が活発に行われる場合には、解散の前後で課税関係が大きく異ならないような制度が必要であるとの要望もありました。

そこで、解散の前後で課税関係が整合的になり、かつ、大きく異ならないように、清算所得課税を通常の所得課税方式に移行し、所要の措置が講じられたのです。

おわりに

イギリスで新型コロナウイルスのワクチン接種が始まり、今後もカナダやアメリカなど続々とワクチンの接種が行われる予定です。日本でのワクチン接種の時期についてはまだ具体的に決まっていませんが当面年末・年始の医療体制のひっ迫を防ぐことが先決ではないでしょうか。個人的にはGo To トラベルなどは感染者の高止まり傾向が納まるまで中止すべきだと思いますが皆さんはいかがですか。とにかく若者たちの中に、自分の周りに感染者が居ないので感染する気がしないといったテレビでのインタビュー答えていた若者たちの今後の行動が気になります。

私の自宅では今日、石川県の義母より生ガキが届きました!毎年冬のシーズンには2,3回送付してくれます。一斗缶の半分の大きさに生ガキがぎっしり詰まっています。今日は、焼き牡蠣にしていただきますが、いつも牡蠣だけでお腹がいっぱいになります。週末の楽しみが増えました。皆さんもコロナ禍、不要不急の外出は控えて楽しみを見つけてこの困難な時期を一緒に乗り切りましょう。

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