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ブログ - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

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インボイス制度開始へ最終点検!登録申請は8月末までに!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年07月30日(日)

はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、10月から制度が始まるインボイス制度について、これだけは知っておきたい基本的事項について、最終確認を行います。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。

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インボイス制度の基本(登録関係)

●1:インボイス制度の基本となるポイントについて

適格請求書保存方式(インボイス制度)では、仕入税額控除の要件として原則、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要となることが重要となります。

インボイスを交付するには、インボイス発行事業者としての登録を所轄の税務署にすることが必要で、課税事業者に限られます。

インボイス発行事業者は、国内で課税資産の譲渡等(製品の売買等)の取引を行った場合、課税事業者である取引先からインボイスの交付を求められた際には、インボイスを交付することが義務となります。

インボイスとは、取引に係る消費税額等やインボイス発行事業者の登録番号等の一定事項を記載した書類(請求書や領収書等)をいいます。

●2:インボイス発行事業者の登録にはどのような手続きが必要か?

インボイス発行事業者の登録には、所轄の税務署長に登録申請書を提出する必要があり、e-Taxでも提出可能です。提出後、一定期間経過後に税務署長から、電子データまたは書面で登録番号等の通知を受けます。

インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受ける場合には、9月30日までに所轄の税務署長に登録申請を提出する必要があります。

登録申請後の通知の受領までは2週間程度要するため念のため、8月末までには登録申請を提出してください。

この登録を受けられるのは課税事業者に限られます。

免税事業者が登録を受けるには、原則、「消費税課税事業者の選択届出書」を提出する必要がありますが、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中となる場合は、同選択届出書を提出しなくても、登録セ隠棲すれば、登録を受けることができます。

●3:インボイス発行事業者の登録の効力はいつから生じるか?

登録申請後の登録番号等の通知の日にかかわらず、国税庁のインボイス発行事業者登録簿に搭載された登録日から効力は生じます。

このため、登録日以降の取引については、インボイスを交付する義務があります。課税事業者は課税期間の途中であっても、登録を受けることができます。

インボイス制度開始の令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合でも、登録の効力は登録日である令和5年10月1日から生じます。

●4:新設した法人(免税事業者)のインボイス発行事業者の登録手続きは?

新たに設立された法人が免税事業者である場合、事業開始(設立)時からインボイス発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、「消費税課税事業者選択届出書」と登録申請書を併せて提出することが必要です。

●5:インボイス発行事業者の登録は課税事業者の義務ですか?

登録を受けるかどうかは課税事業者の義務ではなく任意です。ただ、登録を受けなければ、インボイスを交付することが出来ず、貴方の会社の取引先(売上先)は原則仕入税額控除が出来ません。

インボイス発行事業者は、課税事業者である取引先(売上先)から交付を求められればインボイスを交付する必要があります。

一方、消費者や免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はありません。例えば、顧客が消費者のみの場合などでは、インボイスを交付する必要がないため、取引先(販売先)の属性なども踏まえて、登録の必要性を検討しても良いでしょう。

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インボイスの交付に関するポイント

●6:インボイスの交付義務に関する概要については?

インボイス発行事業者は、国内で課税資産の譲渡等(製・商品の販売、サービスの提供)を行った場合に、課税事業者である取引相手(販売先、お客さん)からの求めに応じてインボイスを交付する義務があります。

インボイスの必要事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称や様式は問われません。手書きの領収書でも必要事項が記載されていれば、インボイスとなります。

一方、免税取引、非課税取引のみを行う場合には交付義務はありません。

また、不特定多数の者に、販売等を行う一定の事業者(小売業や飲食店業など)では、インボイスの交付を受ける者の氏名または名称が不要な「簡易インボイス」を交付できます。

※簡易インボイスの対象かどうかについては、顧問税理士や所轄の税務署に確認ください。当事務所では顧問先以外は対応しません。

●7:インボイスを交付しなくてもよい場合とは?

①3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

②出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品の販売

③生産者が農協、漁業協同組合等に委託して行う農林水産物の販売

④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる販売等

⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス

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おわりに

インボイス制度の開始前の最終点検として以上、まとめました。令和5年10月1日から開始されるインボイス制度ですが、登録申請を税務署に行ってから通知が来るまでに約2種間程度要します。また、登録直前の9月には駆け込みでの登録申請者が多く発生する可能性があります。10月1日からインボイス制度の登録を受けるためには、念のため、登録申請は8月末までに行うよう注意してください。

インボイス制度について上記以外にまだ疑問点のある方は、顧問税理士や所轄の税務署に問い合わせください。

参照ブログ)インボイスの経費精算に係る立替金精算書が必要なケース

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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インボイス制度登録

 

改正内部統制布令:内部統制の不備と提出日までの是正

カテゴリ: 監査 公開日:2023年07月28日(金)

はじめに(当事務所のご紹介)

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一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、6月30日に公布された、改正内部統制布令と内部統制の不備と提出日までの是正についてご紹介します。「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について:金融庁 (fsa.go.jp)

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主な改正点

今回の内部統制布令の改正は、内部統制基準・実施基準の改定により、内部統制報告書、訂正内部統制報告書及び内部統制監査報告書に記載事項が追加されたことによるもの。合わせて内部統制布令ガイドラインも改正されました。

主な改正点は次の3点。

(1)内部統制報告書

前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合に、付記事項として、当該開示すべき重要な不備に対する是正状況を記載

(2)訂正内部統制報告書

事後的に内部統制の有効性の評価が訂正される際に、具体的な訂正の経緯や理由等を記載

(3)内部統制監査報告書

企業が内部統制報告書の内部統制の評価結果において内部統制が有効でない旨を記載している場合に、監査人はその旨を監査人の意見に含めて記載

上記の(2)は、近年、不正等の発覚により、当初有効としていた内部統制を有効ではない(開示すべき重要な不備あり)と訂正するケースが多発していることを踏まえたものです。

参照ブログ)自社に適した公認会計士または監査法人を選ぶコツ!

内部統制の不備と提出日までの是正

内部統制報告制度の改正により、2024年4月1日以後開始事業年度から開示が拡充された、そのひとつが開示すべき重要な不備の「是正状況」の開示。

同開示は、前年度に重要な不備を報告した場合に、当年度の内部統制報告書(付記事項)において、その「是正状況」を記載するものとなります。

ただし、前年度の内部統制報告書の提出日までに重要な不備を是正できれば、実施した是正措置の内容と是正措置が完了した旨を前年度の内部統制報告書(付記事項)に記載することができ、当年度の内部統制報告書への記載は省略できます。

参照ブログ)監査報酬の値上げラッシュ!監査報酬が高いと感じたら相談ください!

提出日までの不備の是正は困難

ただし、提出日までに重要な不備を是正するハードルは極めて高いでしょう。

なぜなら、まず、期末から内部統制報告書の提出日までは通常3カ月もありません。

そして、企業が、是正措置を完了したというためには、経営者が内部統制報告書を提出するまでに「是正後の内部統制の整備状況が有効であり、虚偽記載の発生するリスクを十分に提言しており、かつ、サンプリング等により十分かつ適切な証拠を入手する」などの方法により、有効な内部統制を整備し、その運用の有効性を確認していることが必要となります。

「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について:金融庁 (fsa.go.jp)

加えて、是正措置が完了した旨の記載等は監査人の内部統制監査の対象であり、実際にこの規定を使うケースはないのではと考えられます。

参考ブログ)平均監査報酬は8年連続増加!

以上

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内部統制とは

 

会計監査人の異動件数は1年間で204件!高水準で推移!金融庁監査審査会レポート

カテゴリ: 監査 公開日:2023年07月25日(火)

はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、公認会計士・監査審査会(CPAAOB)が公表した「令和5年版モニタリングレポート」に基づいて、2022年7月から直近の2023年6月までの1年間の会計監査人の異動についてご紹介します。「令和5年版モニタリングレポート」の公表について (fsa.go.jp)

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モニタリングレポート(会計監査人の異動件数と内容等)

会計監査人の異動件数は204件であり、前年より32件減少しましたが、高い水準で推移しています。

・令和2年6月期・・・145件

・令和3年6月期・・・207件

・令和4年6月期・・・236件

・令和5年6月期・・・204件

以上のように令和3年から3年連続で、異動件数は200件を超えています。

●監査事務所の規模別の異動状況

大手監査法人は実質△105件で、準大手監査法人は+13件、中小規模監査事務所は+92件となっており、大手監査法人から準大手監査法人以下への異動傾向がここ3年高水準で推移しています。

●監査事務所の規模別シェア

上場会社全体の最新の規模別シェアは、大手が初めて60%を下回り、監査の担い手としての準大手・中小の役割がここ5年連続増大しています。

     (2021年3月末)(2022年3月末)(2023年3月末)

大手      67.5%     63.8%     59.5%

準大手     14.1%     15.7%     18.4%

中小      18.4%     20.5%     23.4%

CPAAOBは上記の状況を鑑み、準大手に対する検査頻度を「原則、3年に1度」から「原則、2年に一度」へ変更。CPAAOBの検査で監査業務を適切に実施する体制が十分でない中小も見受けられるため、中小への検査を重視する方針です。

参照ブログ)監査報酬の相場を教えて?!各社の現状と報酬の見積もりについて!

監査人の異動理由

令和5年版モニタリングレポートでは、監査報酬の増額提示や継続監査機関の長期化()等を異動理由に挙げているケースが多いほか、会社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性(実質的には監査報酬の増額提示)を他の監査法人と比較検討した結果、監査人の異動に至った旨を記載しているケースが多くなっています。

継続監査機関の長期化の場合大手からより小規模事務所への異動は、当事務所では実質的な監査報酬の増額提示を受けたと判断しています。

また、事業規模に適した監査対応と監査報酬(監査費用)の相当性を理由に挙げている会社も実質的に監査報酬の増額提示を受けたと判断します。

したがって、大手から準大手・中小への異動は「親会社等の監査人の統一」「会計監査人が行政処分を受けた」などの具体的な理由を除けばほぼ100%が監査報酬の値上げを回避する目的で移動したと言っても過言ではありません。

結果、移動前後の監査報酬については、より希望の小さい監査事務所へ異動した場合、監査報酬が減少するケースは約8割であり、このうち、大手から中小への異動でみると、約9割の異動において監査報酬が減少しています。

監査報酬 増加 据え置き 減少 合計
規模の小さい監査事務所へ異動(※) 12 5 91 108
(11.1%) (4.6%) (84.2%) (100%)

※大手から中小へ及び準大手から中小への合計

参照ブログ)監査報酬は安くても満足度の高い会計監査をご提供!

おわりに

公認会計士等の異動はここ3年間、年間200件を超えており、高水準で推移していると言えます。

更に、上記「モニタリングレポート」の通り、異動により、より規模の小さい監査事務所への異動が7割以上であるのが現状であり、そのうち監査報酬が約9割減少しているのが現実です。

この背景にあるのは、公認会計士業界の人手不足により、大手監査法人を筆頭に監査報酬を値上げする傾向が根本にあります。

一方で監査報酬が安く手間のかかるクライアントは、契約を継続しないよう、大幅な監査報酬の増額を敢えて提示し、クライアントの方から別の監査法人を探してくれるように仕向けているというのが実情ではないでしょうか。

参考ブログ)平均監査報酬は8年連続増加

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

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金融庁

場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)の制度と現状

カテゴリ: 監査 公開日:2023年07月21日(金)

●本制度について

産業競争力強化法において、会社法の特例として、「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設され、上場会社において、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となりました。

上場会社はバーチャルオンリー株主総会を開催することができます。

バーチャルオンリー株主総会を開催するためには、上場会社が省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けたうえで、定款に「株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨」を定める必要があります。

残念ながら当事務所の監査対象である非上場会社等は現状では開催は不可能です。

ただし、将来的には非上場会社等への適用も視野に入るのではないかと考えます。

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●省令の要件

・通信の方法に関する事務の責任者の設置

・通信の方法に係る障害に関する対策についての方針の策定

・通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の策定

・株主名簿に記載・記録されている株主の数が100人以上であること

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●バーチャルオンリー株主総会の現状

経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた上場会社については、定款変更をしなくても、その定めがあるものとみなすことができる経過措置による開催もできたが、その経過措置は本年6月16日に終了しています。

今後は定款変更が必須となるため留意が必要です。

これまでにバーチャルオンリー株主総会を開催した会社は、経済産業省の調べ(6月30日時点)によると53社あり、開催数は延べ66回となっています。

また、同時点までにバーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする定款変更議案を総会で決議した会社は411社。

産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会

 

市場別でみると、東証プライムが235社(57%)、同スタンダードが56社(14%)、同グロースが107社(26%)、その他13社(3%)となっています。

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●おわりに(制度の特徴など)

・遠隔地の株主を含む多くの株主が出席しやすい

・物理的な会場の確保が不要で運営コストの低減を図ることができる

・株主や取締役等が一堂に会する必要がなく感染症等のリスクの低減を図ることができる

上記のように、新型コロナ感染症の影響により、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながることから導入された制度であることから今後感染症等が再度まん延しない限り、普及するのかどうかについては疑問がありますが、もしもの場合の多様な株主総会の開催手段の一つとしての選択肢となりうるのではないでしょうか。

是非、非上場の会社等にも制度を導入してもらいたいものです。

参照ブログ)「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット!

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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株主総会 

 

公認会計士等の異動理由の事実は?ニプロとロックペイントのIR 交代理由に違和感満載!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年07月21日(金)

はじめに(当事務所のご紹介)

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一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、公認会計士等の異動のIR発表をしながら、就任した監査法人の業務執行社員が全員、退任した監査法人に直前まで所属していた事例について掲載します。

以下のブログ内容はすべて上場会社から公表されたIRや有価証券報告書等の公表事実に基づき当事務所が調査した結果であり、公表されていない資料等や筆者の個人的な人脈からの情報等は一切記載していません。そのため個人名の記載については必ず根拠となる公表資料のリンクまたはIR公表社名と公表日を記載して容易に読者が事実を確認できるようにしています!ご自分で確認ください!

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   公認会計士等の異動(医療器具大手)

まず1社目は大手の医療器具の会社です。

公認会計士等の異動/ニプロIR

●1:ニプロ株式会社/東証プライム(8086)

IR公表日 :2023/05/10

異動年月日:2023/06/28

退任監査人: ひびき監査法人

退任監査人の業務執行社員の氏名岡田 博憲 中須賀 高典 卜部 陽士

就任監査人: 海南監査法人

異動理由:[任期満了]

当社の会計監査人であるひびき監査法人は、2023年6月28日開催予定の第70期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同監査法人は、2023年3月31日付けで金融庁から業務改善命令の行政処分を受けたことに鑑み、監査役会は、新たな会計監査人の選定を視野に入れ、複数の監査法人の比較検討を行ってまいりました。その結果、監査役会は会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し検討した結果、新たに海南監査法人を会計監査人として選任すべきことを決定いたしました。

上記のIRでは業務執行社員は未定でした。

続いて、会社は業務執行社員が決まりIRを7月に公表しました。

(開示事項の経過)ニプロIR

ニプロ株式会社/東証プライム(8086)

IR公表日 :2023/07/03

2023 年5月 10 日付で開示いたしました「公認会計士等の異動に関するお知らせ」において、未定となっておりました業務執行社員が確定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

就任する公認会計士等の概要

名称:海南監査法人

業務執行社員の氏名:石原 美保 小林 裕 船城 公教

続いて、同社の有価証券報告書2021年3月期の122ページの監査報告書を見てみましょう。

有価証券報告書/ニプロ

ひびき監査法人の業務執行社員が3名記載されています。

以下監査報告書の記名順に

 坂東 和宏 石原 美保 中須賀 高典

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   公認会計士等の異動(総合塗料メーカー)

次は、関西本社の総合塗料メーカーの会社です。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4621/tdnet/2283349/00.pdf

●2:ロックペイント株式会社/東証スタンダード(4621)

IR公表日 :2023/05/17

異動年月日:2023/06/29

退任監査人: ひびき監査法人

退任監査人の業務執行社員の氏名:石原 美保 北川 廣基

就任監査人: 海南監査法人

異動理由:[任期満了]

当社の会計監査人であるひびき監査法人は、2023年6月29日開催予定の第71回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査役会は同会計監査人の監査継続年数が長期にわたっていることから比較検討を実施した結果、会計監査人の交代により、新たな視点での監査及び機動的な監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、新たに海南監査法人を会計監査人候補者に選定するものであります。

会社は異動理由で新たな視点での監査等が期待できると明記しています。

この会社も①と同様に就任監査法人の業務執行社員が未定でした。

よって①と同じく、会社は業務執行社員が決まり①と全く同じ日付でIRを公表しました。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4621/tdnet/2307919/00.pdf

ロックペイント株式会社/東証スタンダード(4621)

IR公表日 :2023/07/03

2023 年5月 17 日付で開示いたしました「公認会計士等の異動に関するお知らせ」において、未定となっておりました業務執行社員が確定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

就任する公認会計士等の概要

名称:海南監査法人

業務執行社員の氏名:坂東 和宏 中須賀 高典

続いてロックペイント社の直近の2023年3月期の有価証券報告書の監査報告書65ページを見てみてください。

 第71期 有価証券報告書/ロックペイント

ひびき監査法人の業務執行社員2名が記載されています。記名順に以下の通りです。

 石原 美保 北川 廣基

当然ですが、5月17日のIRでの退任監査人の業務執行社員と同じです。

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ニプロ社とロックペイント社の公認会計士等の異動から

ニプロ社の2024年3月期の就任監査人3名

海南監査法人の業務執行社員石原 美保 小林 裕 船城 公教

上記の筆頭業務執行社員は、ロックペイント社の直前期(2023年3月期)のひびき監査法人の業務執行社員でした。

同様に上記の筆頭業務執行社員は、ニプロ社の2021年3月期のひびき監査法人の業務執行社員でした。ひびき監査法人の業務執行社員を交代してから2年間のインターバル後に個人としては別の監査法人で業務執行社員に復帰することになります。

その他2名の公認会計士も、以下の公認会計士協会の「公認会計士等検索システム」で検索すると7月末まで?(6月末までの記載事実?)の所属先等はひびき監査法人として記載されています。7月ならお試しを!

公認会計士等検索システム | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

ロックペイント社の2024年3月期の就任監査人2名

海南監査法人の業務執行社員:坂東 和宏 中須賀 高典

上記の業務執行社員は、①の医療器具大手ニプロ社の2021年3月期のひびき監査法人の業務執行社員でした。

また、その他直前期(2023年3月期)の有価証券報告書を見ると

・日本精線株式会社/東証プライム(5659)

 有価証券報告書/日本精線

・株式会社シャルレ/東証スタンダード(9885)

有価証券報告書/シャルレ 

上記の有価証券報告書の監査報告書で、上記の海南監査法人の業務執行社員2名は、ひびき監査法人の業務執行社員と記載されています。

これらの事実から言えることは、上記事例2社の2024年3月期に就任した海南監査法人の業務執行社員全員は、直前の2023年6月までは、ひびき監査法人の代表社員または職員であったということです。

ここまで読まれて、なにか違和感を感じないでしょうか?

・ニプロ社の公認会計士等の異動理由は?⇒ひびき監査法人は、2023年3月31日付けで金融庁から業務改善命令の行政処分を受けたことに鑑み、監査役会は、新たな会計監査人の選定を視野に入れ、複数の監査法人の比較検討を行ってまいりました。~以下上記IR参照

との理由ですが、海南監査法人から就任した業務執行社員全員がひびき監査法人の行政処分の時にはひびき監査法人の代表社員または職員であった。この事実から金融庁のひびき監査法人への行政処分が公認会計士等の異動の理由になるでしょうか?

・ロックペイント社の公認会計士等の異動理由は?⇒監査役会はひびき監査法人の監査継続年数が長期にわたっていることから比較検討を実施した結果、会計監査人の交代により、新たな視点での監査及び機動的な監査が期待できることに加え、~以下上記IR参照

でした。海南監査法人から就任した業務執行社員2名は、6月末まで退任監査法人(ひびき監査法人)の代表社員であった。にもかかわらず新たな視点での監査が期待できるでしょうか?

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おわりに

これまで記載の事実から、今回取り上げた公認会計士等の異動を発表した上場会社2社について、少なくとも会計監査人候補者の選定において

・監査役会は機能しているのでしょうか?

・会社全体としてコーポレートガバナンスは機能しているのでしょうか?

上記の疑問はここまでの事実の流れから湧いた個人的な疑問です。

事実はわかりません!株主の皆さんが判断してください。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

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監査現場9 3

2023年上期の新規上場56社(前期比8社増加)大手監査法人シェア減少

カテゴリ: 監査 公開日:2023年07月19日(水)

はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新のIPOの現状など、監査に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は2023年上期(1月~6月)のIPO(新規上場)会社に関する最新情報をお届けします。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。

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上半期(2023年1月~6月)のIPOの状況

2023年上期の新規上場(IPO)は56社となりました。前年同期の48社と比較してIPO数は8社増加し、直近10年間の上半期と比較すると2021年の59社以降、2番目に高い水準となっています。

市場別にみると、例年同様にグロース市場の割合が多く、プライム市場へは楽天銀行1社が上場しています。

業種別では、情報・通信業が24社で42.9%と最も割合が高く、前年同期と比較して13社増加しました。次いで、サービス業が9社(16.1%)、小売業5社(8.9%)と続いています。

参照ブログ)「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット

IPOの監査も大手に代わり準大手のシェアが増加

監査法人の規模別にみると、

社数(前年同期) 割合(前年同期)
大手監査法人 23社(24社) 41%(50%)
準大手監査法人 19社(10社) 34%(21%)
その他(中小) 14社(14社) 25%(29%)
合計 56社(48社) 100%(100%)

大手監査法人のシェアは2021年上期が60.3%、2022年上期が50%と下落基調で推移しており、上半期としては初めて50%を下回りました。

代わって、準大手監査法人(Pwc京都、仰星、三優、太陽、東陽)の割合が34%まで増加しています。一方で、準大手監査法人においても、公認会計士等の異動と同じように人手不足等の理由から監査を断るケースが出ているようです。

監査法人別にみると

・有限責任あずさ監査法人・・・7社

・有限責任監査法人トーマツ・・6社

・EY新日本有限責任監査法人・・6社

・太陽有限責任監査法人・・・・5社

・Pwcあらた監査法人・・・・・4社

・Pwc京都監査法人・・・・・・4社

・仰星監査法人・・・・・・・・4社

以上のような順位となっています。

参照ブログ)近年のIPOにおける会計監査と公認会計士等の役割!

おわりに

IPO監査シェアも上場会社全体の監査シェアと同様に、大手監査法人から準大手監査法人へ、更には中小監査法人へというトレンドが続くと思われます。その背景には公認会計士業界全体の人手不足と監査報酬の値上げのトレンドが継続するからです。

特にIPOの場合は楽天銀行のような大きな会社を除き、今後の成長を見込む会社が多いため、大手監査法人の要求する監査報酬を支払える余裕のある会社は益々少なくなるのではないでしょうか。

参照ブログ)監査報酬の値上げラッシュ!監査報酬が高いと感じたら相談ください!

以上

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東証

地域医療連携推進法人制度と公認会計士等の会計監査

カテゴリ: 監査 公開日:2023年07月14日(金)

地域医療連携推進法人制度の概要

(1)地域医療連携推進法人は、医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、これにより競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療体制を確保することにより、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として創設された法人制度です(厚生労働省医政局長 平成29年2月17日 医政発0217第16号「地域医療連携推進法人制度について」(以下「医政発0217第16号」という。)第1。

(2)地域医療連携推進法人制度は、医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進するための方針を定め、当該方針に沿って、参加する法人の医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進することを目的とする一般社団法人を、都道府県知事が地域医療連携推進法人として認定する仕組みです(医政発0217第16号第1)。

(3)社員として参加できる法人は、病院等を開設する法人(医療法人等)、介護事業等の施設又は事業所を開設する法人であり、営利を目的とする法人は除かれます。また参加法人に加え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者(個人開業医等)を社員とすることができます(医政発0217第16号第2)。

(4)地域医療連携推進法人は病院等に係る業務の連携を推進するための方針(医療連携推進方針)を定め、医療連携推進方針に沿った連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務(医療連携推進業務)その他の業務を行うことができます(医政発0217第16号第2 1)。

① 医療従事者の資質の向上を図るための研修

② 病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器その他の物資の供給

③ 資金の貸付けその他の参加法人が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援(一定の場合)

④ 医療機関の開設(一定の場合)

(5)なお、社会保障審議会医療部会において、個人立を含めた医療機関がヒトやモノの融通を通じた連携を可能とする新類型の創設及び代表理事再任時の手続きの緩和等の検討が進められています(2022年11月28日 第93回社会保障審議会医療部会)。

地域医療連携推進法人の監査

(1)地域医療連携推進法人はその財政規模に関係なく、全ての法人に対して、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないとされています(医療法第70条の14、第51条第5項)。

(2)監査の対象は、医療法人についての規定を準用し、財産目録、貸借対照表、損益計算書とされています(医療法第70条の14、第51条第5項)。

参考)医療法人の会計監査

地域医療連携推進法人の認定を予定する一般社団法人の監査

地域医療連携推進法人の認定を 2024年3月期の期中に予定している一般社団法人について、地域医療連携推進法人としての監査はいつからが対象となるか。

・一般社団法人が地域医療連携推進法人として認定を受けた場合、当該認定を受けた年度の1年間全体が監査の対象となるとされています(「地域医療連携推進法人会計基準等について(Q&A)」Q4)。

・したがって、2024年3月期の期中に認定を受けた場合、2024年3月期の1年間全体が地域医療連携推進法人としての監査の対象となり、それまでは、一般社団法人としての監査の取扱い(一般社団・財団法人法第60条第2項、第62条、第124条第2項第1号)によることとなります。

推奨ブログ)公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット

以上

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病院医師と看護師

インボイス制度 免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置(8割・5割控除)

カテゴリ: 税務 公開日:2023年07月12日(水)

はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼はお断りしています。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国にて対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先します。

一方、当事務所のブログは非上場の会計監査に係る内容のブログをメインにしていますが、私個人は税理士として税務に関する内容にも知見がありますので、税務に係る(特に非上場の会社等の会計監査にも役に立つため)ブログも書いています。

ただし、税務に関するブログは情報提供であり、あくまで会計監査を業務のメインとしていますので、税務に関する情報を通じて会計監査のご依頼をお待ちしています。

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仕入税額控除の経過措置(8割・5割控除)

インボイス制度の導入後6年間は、インボイス制度において仕入税額控除が認められない課税仕入れであっても、区分記載請求書(=適格請求書発行事業者の登録のない事業者の請求書)等保存方式において仕入税額控除の対象となるものについては、次の割合で仕入税額控除が認められます(平28 年改正法

附則52、53)。

・令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間・・・80%控除可能

・令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間・・50%控除可能

・令和11年10月1日以降・・・控除できない

(1)帳簿の記載

この経過措置の適用を受けるためには、帳簿に、たとえば、「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載しておかなければなりません。この記載は、適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80%控除対象」などと表示する方法も認められます。

(2)区分記載請求書等の保存

また、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等の保存が必要です。

現行法においては、区分記載請求書等は「紙」に限られており、区分記載請求書等の記載事項に係るデータの提供を受けて「紙」の交付を受けない場合には、区分記載請求書等の保存がないものと整理されますが、インボイス制度においては、区分記載請求書等の記載事項に係るデータの提供を受け、そのデータを保存する場合にも、経過措置の適用が認められます(令和4 年度改正、平28 年改正法附則52①②、53①②)。

(3)仕入先が登録しない場合

買手が、登録をしない仕入先に対して価格交渉を行う場合には、独占禁止法又は下請法に配慮することが求められます。

令和4年1月19日、公正取引委員会は関係省庁と共同作成した「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を公表しました(令和4年3月8日改正)。Q7には次のような記述があります。

Q7:事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に、取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものですが、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者との間で取引条件について情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。

自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。

仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が、直ちに問題となるものではありませんが、見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。

ブログ)個人の公認会計士事務所による監査はメリットだらけ(監査報酬見直し、高品質保証)

おわりに(免税事業者との取引で注意すべき事項)

取引が実現した後に、登録番号のない請求書を見て一方的に支払額を減額するといった行為は法令に違反する行為です。

また、登録番号のない請求書を見て、継続取引を一方的に停止するといったことも避けるべきでしょう。

課税事業者になるよう要請すること自体は独占禁止法上問題になりませんが、それにとどまらず、「課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる」、「それにも応じなければ取引を打ち切る」などと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあります。

なお、提供する商品や技術の希少性、人手不足や供給不足といった理由で、インボイスの交付がないのに、価格交渉を行うことができないケースも想定されます。

仕入先等が登録するかどうかは、早めに確認して、互いの事情を話し合い、取引価格の合意に至る努力が必要です。

2割特例の創設に係る情報提供や、仕入明細書方式の活用による事務負担の軽減の提案などを検討しましょう。

推奨ブログ)「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット!

以上

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インボイス制度 2

東証 第1・第3四半期決算短信にセグメント情報とCF情報追加の方針

カテゴリ: 監査 公開日:2023年07月11日(火)

はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼はお断りしています。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の四半期報告制度など、監査に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は2024年4月1日から廃止される上場会社の四半期報告書制度に代わる四半期決算短信(東証)に関する最新情報をお届けします。

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四半期開示の見直しに関する実務検討会

東京証券取引所は6月29日、第1回の「四半期開示の見直しに関する実務検討会」を開催しました。

四半期報告書廃止後の第1・第3四半期決算短信の開示内容やレビュー等の方針案を示しました。東証は改正金融商品取引法案は通常国会では成立せず継続審査となりましたが、法案が成立した場合の施行日2024年4月1日を見据え、実務的な検討を開始しています。

検討会は3回ほど開催され、秋ごろをめどに四半期開示の一本化に係る実務指針を取りまとめる予定となっています。

セグメント情報、キャッシュ・フローに関する注記を追加

主な論点は、①開示内容について、四半期報告書で開示されていた事項のうち、投資家ニーズの強い事項を四半期決算短信に移管し開示を義務付けるとのこと。

新制度の半期報告書が議論の出発点となっています。

具体的には、まずセグメント情報等に関する注記が追加されます。加えて、日本基準適用会社にはキャッシュ・フローに関する注記を、IFRS・米国基準適用会社には連結キャッシュ・フロー計算書を含む連結財務諸表の開示が求められます。

推奨ブログ)公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット!

準拠性の枠組みによるレビュー

公認会計等のレビューについては、「会計不正等により、財務諸表の信頼性確保が必要と考えられる場合」に監査人にレビューを義務付けるとし(1Q,3Q)、その具体的な要件も示されています。

この中には、直近の有価証券報告書等が当初の提出期限内に提出されない場合や、当期の半期報告書の訂正を行う場合であって、訂正後の財務諸表のレビュー報告書が添付される場合も含まれています。

レビュー基準については、任意によるレビューも含め「準拠性の枠組み」によるレビューを求めるとしています。

「準拠性の枠組み」については監基法で「適正表示の枠組み」と比較し、以下のように定義されています。

「適正表示の枠組み」は、その財務報告の枠組みにおいて要求されている事項の遵守が要求され、かつ、以下のいずれかを満たす財務報告の枠組みに対して使用される。

① 財務諸表の適正表示を達成するため、財務報告の枠組みにおいて具体的に要求されている以上の開示を行うことが必要な場合があることが、財務報告の枠組みにおいて明示的又は黙示的に認められている。

② 財務諸表の適正表示を達成するため、財務報告の枠組みにおいて要求されている事項からの離脱が必要な場合があることが、財務報告の枠組みにおいて明示的に認められている。ただし、このような離脱は、非常にまれな状況においてのみ必要となることが想定されている。

「準拠性の枠組み」は、その財務報告の枠組みにおいて要求される事項の遵守が要求されるのみで、上記①及び②のいずれも満たさない財務報告の枠組みに対して使用される。

少し難しい話となりましたが、結論として、準拠性の枠組みによるレビューによることにより開示内容の増加という懸念は解消されることになり、企業が任意でレビューを受けるハードルが下がることになります。

推奨ブログ)監査報酬の相場を教えて?!各社の現状と報酬の見積もりについて

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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東証 

公認会計士等の異動2023年6月は5社!交代理由は監査報酬4社,行政処分1社!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年07月10日(月)

はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は非上場の法人の会計監査のみを行っていますが、非上場の法人の公認会計士等の異動については、公表義務がないため世間一般に公認会計士等が交代しても外部にその情報が伝わることはありません。

したがって当事務所は、上場会社の公認会計等の異動の状況を見ることによりある程度非上場の法人等の公認会計士等の異動状況についても推測することが可能と判断し、上場会社の公認会計士等の異動状況を追跡しています。

当事務所の会計監査の対象地域は原則全国ですが、クライアントの旅費等の負担も考慮すると、実質的には、メイン地域は大阪府(特に大阪市より北部)、神戸市を中心とする兵庫県、京都市を中心とする京都府となります。

大阪府、神戸市近辺、京都市近辺の非上場の法定監査・任意監査についてはまだ対応可能となりますので是非、下記より問い合わせください。

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6月の公認会計等の異動(上場会社)

6月の公認会計士等の異動は5月の80社から大きく減少し5社となりました。理由は、3月決算の決算発表が5月に集中することや6月の株主総会に向けて招集通知の発送準備を主に5月中に行うことなどが理由で、6月の公認会計等の異動は3月決算の場合は交代する監査法人が見つからなかったなど特殊なケースとなります。

また、5社のうち、4月決算の会社も1社ありますが、2社は6月初旬にIRを公表しています。また、前年同月の異動社数は9社であり一見減少しているように見られますが、5月は前年同月より増加しており、公認会計士等の異動の増加傾向は高止まりしていると言えるのではないでしょうか。では、異動内容について見ていきましょう。

●監査法人の規模別異動状況

・中小監査法人から中小監査法人へ・・・3件

・大手監査法人から中小監査法人へ・・・1件

・準大手監査法人から準大手監査法人へ・1件

●異動理由

・監査報酬の値上げ(※)を提案されたから・・・4件

・会計監査人が行政処分を受けたから・・・・・・1件

※監査報酬の値上げの提案については、一般的に次のような交代理由を記載している会社は監査報酬の値上げを提案されたと判断しています。

「当社の事業規模に適した監査報酬の妥当性について複数の監査法人と比較検討した結果...」

参照ブログ)監査報酬の値上げラッシュ!監査報酬が高いと感じたら相談ください!

IR公表事例2社(大手から中小・中小から中小)

●大手から中小へ

日本モーゲージサービス株式会社/東証スタンダード(7192)

IR公表日 :2023/06/05

異動年月日:2023/06/29

退任監査人: 有限責任監査法人トーマツ

就任監査人: 有限責任パートナーズ綜合監査法人

異動理由:[任期満了]

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2023年6月29日開催予定の第18期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期にわたることに加え、監査環境の変化による継続した監査報酬の増額が見込まれることから、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性等を踏まえ、複数の監査法人を対象として総合的に検討した結果、~以下省略

上記は監査報酬の増額の提案を受けたことを明記しています。

●中小から中小へ

マーチャント・バンカーズ株式会社/東証スタンダード(3121)

IR公表日 :2023/06/02

異動年月日:2023/06/28

退任監査人: 南青山監査法人

就任監査人: フロンティア監査法人

異動理由:[任期満了]

南青山監査法人は、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えており、これまでも当社と同法人間で協力的な関係を構築しながら会計監査を実施していただいておりましたが、監査報酬の増額要請を契機に、当社の事業規模に適した監査報酬の妥当性について複数の監査法人と比較検討した結果、~以下省略

上記の中小から中小へも監査報酬の増額提案を受けたことを明記しています。

参照ブログ)平均監査報酬は8年連続増加

おわりに

2021年ころまでは、大手監査法人が監査報酬の値上げを提案し、値上げに対応できない(納得できない?)会社が準大手監査法人や中小監査法人へ会計監査人を変更する事例がほとんどでした。

しかし、2022年から特に2023年には中小監査法人の中でも監査報酬の値上げを提案し、他の中小監査法人へ会計監査人を変更する事例が増加しています。

この背景については、大手監査法人の人員不足のみならず、公認会計士業界全体の人員不足により、公認会計士の人件費が高騰しているためです。

 また、働き方改革により、90年代のように公認会計士等職員がサービス残業により監査現場や監査事務所で夜遅くまで監査を行うことが減ったことなども原因でしょう。

このような状況が続くと、監査報酬を単なる経費と考えている会社はその考えを改めない限り(監査費用は社会的費用である)、監査難民となることでしょう。

監査難民とは、会計監査を依頼する監査法人等を探すことが出来ず、会計監査を受けられない、すなわち上場廃止となるということです。

上場廃止になるなら、監査報酬の値上げは受け入れざるを得ず、中小監査法人も今後監査報酬の値上げに踏み切る法人が激増するでしょう。

公認会計士業界のいわゆる売り手市場状態はしばらく続くと予想されます。

参照ブログ)自社に適した公認会計士または監査法人を選ぶコツ!

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

必見ブログ)公認会計士等による会計監査は横田公認会計士事務所による「柔軟な会計監査」をご提案!

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