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ブログ - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

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公認会計士等の異動2023年9月は5社!前年同月は6社でほぼ前期並み!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年09月30日(土)
  • ●はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、2023年9月の上場会社の公認会計士等の異動についてその理由を含め詳細にご紹介します。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。

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  • ●9月の会計監査人の交代一覧

(退任監査人)     (就任監査人)    (上場会社)

①  東海会計社       名古屋監査法人    ウッドフレンズ

②  監査法人トーマツ    かなで監査法人    エコム

③  新日本監査法人     太陽監査法人     ランドネット

④  新日本監査法人     監査法人トーマツ   ラクスル

⑤  霞友監査法人      フロンティア監査法人 アルデプロ

※監査法人名の有限責任の有無は記載省略

上記のうち監査報酬の値上げが理由と個人的に判断した交代は、①、②、③の3社です。

①は、7月28日の会社IRで今後監査工数が大幅に増加するため、8月の定時総会にて監査法人が辞任する旨公表していました。

会計監査人からの辞任通知受領に関するお知らせ|IR / IR・投資家情報 (woodfriends.co.jp)

監査法人辞任の原因は、ウッドフレンズ社が2012年から過去8年に渡り内部関係者が不正行為を行って、ウッドフレンズ社に相当の不利益を与えていたことが原因のようです。

第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ|IR / IR・投資家情報 (woodfriends.co.jp)

  • ●大手監査法人から準大手監査法人への異動事例(監査報酬の値上げ)

株式会社ランドネット/東証スタンダード(2991)

IR公表日 :2023/09/21

異動年月日:2023/10/27

退任監査人: EY新日本有限責任監査法人

就任監査人: 太陽有限責任監査法人

異動理由:[任期満了]

監査役会は、当社の事業規模に見合った監査対応及び監査報酬の相当性等について、複数の監査法人を対象として検討いたしました。その結果、太陽有限責任監査法人を起用~以下省略

太陽監査法人は、準大手監査法人の中でも頭一つ抜き出てクライアント数が多い監査法人であり、大手監査法人と言っても過言ではありませんが、今でも監査報酬を大手より抑えて大手から会計監査人の座を奪う積極的な営業を行っているようです。

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  • ●おわりに

前年同月の上場会社の公認会計士等の異動は6社でした。

ここ数カ月、前年同月より少し異動件数が少なくなってきているようです。

原因は、公認会計士業界の人手不足により、監査報酬の値上げを企業が受け入れざるを得ない状況になっているのではないかと考えます。

逆に言うと、受け皿となっていた中小監査法人でも監査報酬を前年並みの水準で受け入れることが困難になっているのでしょう。

大手監査法人や準大手監査法人は、無資格者を監査現場に投入し、リモート監査をできるだけ活用して人件費の上昇を抑えているようですが、今後も人件費の増加傾向は変わらず、現状の物価と同様に監査報酬は値上がりが続くことでしょう。

参照ブログ)監査報酬は安くても満足度の高い会計監査をご提供(非上場の法定監査等)

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

必見ブログ)公認会計士等による会計監査は横田公認会計士事務所による「柔軟な会計監査」をご提案!

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

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監査人の異動

「退職所得課税」見直し議論の行方は?2分の1課税はどうなるか!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年09月23日(土)
  • ●はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う主として会計監査に特化した公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、メインは大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域です。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、

今回は、労働市場の円滑化を阻害している要因として取り上げられている「退職所得課税」制度の議論の行方について考えてみます。

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  • ●「退職所得課税」見直し議論の背景

年末にかけて税制改正議論が本格化していますが、注目の一つに「退職所得課税の見直し」があります。

本年4月、岸田首相が議長を務める「新しい資本主義実現会議」において、老同市場の円滑化を阻害している要因の一つとして退職所得課税制度が注目されています。

現行の退職金制度は、勤続年数が20年を超えると、所得計算時の控除額が1年あたり40万円から70万円に増え、所得税負担が軽くなります。長期継続雇用を優遇してきた日本の特徴ですが、岸田首相は、成長分野へ労働力を移動させるために、年功序列や終身雇用を前提とした日本型雇用慣行の改革を進めることを強く打ち出しています。

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  • ●過去の退職所得課税制度の改正

2012年度税制改正において、勤続5年以下の特定役員等の退職金については、「2分の1」課税を認めないこととなりました。

2021年度税制改正においては、特定役員等以外の「従業員」に対しても対象を広げ、現在は従業員も勤続5年以下の場合は、課税額が300万円を超える部分については「2分の1」課税が適用できません。

退職所得の金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額*)×1/2

*退職所得控除額…勤続年数20年まで40万円/年、20年超70万円/年

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  • ●今回の見直しの行方

長期勤続者に対する優遇措置の縮小ということで、

・控除の「2分の1」の適用を認めないようにするのか?

・労働移動を着実に進める目的から、勤続年数だけを見直すのか?

・そもそも、勤続年数と控除率(2分の1)を見直し、従来よりも細かな取扱いにするのか?

この3点を中心に検討されると思われます。

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  • ●役員退職金の節税策はどうなるか!

役員退職金は法人税法34条で、原則損金算入を認めており、法人税を減らすことができるほか、所得税でも退職所得控除をした後に、課税退職所得金額を2分の1にできることから大きな節税メリットがあります。

そのため、役員の退職金が高額過ぎたり、退職の事実が伴うのかの判断で、課税当局と見解が異なり、会計処理を否認されるリスクは少なくありません。

役員退職金が否認されると、会社側は

・損金不算入になり法人税の追徴が発生

・さらに源泉徴収の不足が生じ、追加の源泉徴収が必要となる

また、役員本人には、退職所得ではなく給与所得となり、退職所得控除がなくなり税率も上昇して手取りが少なくなる。

今回、退職所得課税制度がどういった方向でまとまっていくかによって、役員退職プランも見据えながら注視しなければなりません。

推奨ブログ)公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット

以上

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退職金

税務調査:件数はコロナ渦前に戻りより厳しい調査へ!!!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年09月22日(金)
  • ●はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う主として会計監査に特化した公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、メインは大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域です。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、コロナ渦で会社法対象会社も税務調査の件数が減少していましたが、5月以降の感染法上の5類以降により、コロナ渦前に戻りいよいよ税務調査も本格化している実情についてご紹介します。

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  • ●新事業年度の税務調査

国税当局の新事務年度がスタートする7月から12月末にかけて、税務調査は最も厳しくなります。調査は通年行われるものの、この期間を過ぎると税務署は、繁忙期である確定申告期間に突入してしまいます。

確定申告後も調査は行われるものの、これ以降の実績は、国税当局の次年度の人事に反映することが難しいことから調査官は、極力、12月末までに複雑・高額案件に対して、震度ある調査を行い、実績を積み上げることになります。

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  • ●調査件数はコロナ渦前に戻っている

国税庁では、新型コロナウイルスの感染法上の分類が5月8日に季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に引き下げたことを受け、新事務年度から調査体制をコロナ渦前に戻しました。

例えば、コロナ渦前は年間10万件近くの法人税の実地調査を行っていましたが、こと中になると令和2事務年度で2万5千件と激減しました。

コロナ渦の調査の特徴は、調査件数に制限がかかったことから、調査官は資料分析などに時間をかけ、特定の調査先に絞って調査を行ったことです。その結果、件数は減る一方で、深度ある調査を展開し、調査1件当たりの追徴税額が2.5倍~3.5倍に上がりました。

一方、調査件数が減った事で、公認会計士業界と同様、若手職員が経験を積む機会も減り、調査能力の低下が懸念される事態にもなっています。

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  • ●おわりに

上記の点をまとめると、7月以降の新年度の調査は

①調査件数が以前に戻る

②コロナ渦で温めていた調査事案に取り掛かるので厳しい調査となる

③調査経験の少ない若手が実地調査を行う

という特徴があります。

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以上

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税務調査 2

役員の支出した飲食代金等の交際費該当性:税務上の留意事項

カテゴリ: 税務 公開日:2023年09月13日(水)

【はじめに(当事務所のご紹介】

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う主として会計監査に特化した公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、メインは大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域です。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、税務調査で良く否認される役員の飲食代金の交際費該当性の有無についてご紹介します。

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【中小企業が支出する交際費等】

中小企業の代表者が支出した飲食代金等の交際費等該当性を巡り争われた事件がありました。税務調査で交際費等該当性が否定された場合は役員給与等と認定され、法人税・消費税・所得税の各処理に影響が生じます。

企業が支出する交際費等の額は、原則、損金不算入となりますが、資本金1億円以下の中小企業(?)は、年800万円の定額控除限度額の範囲内の交際費等であれば損金算入が認められます。

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【交際費等該当性が否定された場合】

通常は、中小企業等の役員が支出した飲食代金等の交際費等該当性が税務調査で否認された場合、その支出は、原則、役員に対する経済的利益の供与として「役員給与」とされます。

法人税では定期同額給与等に該当しない限り、当該「役員給与」は損金算入が認められず、消費税でも課税仕入に該当しない(役員給与のため)ため仕入税額控除が認められないことになります。

更に、所得税についても役員に対する給与として源泉徴収の対象となり、結果、企業にとって多額の税負担が生じることになります。

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【おわりに】

税務調査で、「役員給与」と認定された場合の税負担のインパクトを踏まえ、役員の支出した飲食代金等の交際費等該当性には慎重な判断が必要となりますのでご留意ください。

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交際費

会計監査人の就任依頼は日本一有名な「個人の公認会計士事務所」当事務所へ

カテゴリ: 監査 公開日:2023年09月12日(火)

【はじめに(当事務所のご紹介】

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、メインは大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域です。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、当事務所が対応可能な会計監査の種類等について簡単にご紹介します。

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なぜ【日本一有名な個人の公認会計士事務所】なのか?

まずはなぜ日本一有名なのかをご説明します。

Google、Yahoo!等検索エンジンで「個人の公認会計士事務所」と入力して検索してください。スポンサーを除いて、当事務所のホームページがトップに表示されます。

また、Googleでの横田公認会計士税理士事務所の口コミをご確認ください。

一つ一つの案件で丁寧に対応させていただくため、口コミ数は10件ですが、どの口コミも評価満点をいただいています。

会計監査人のご依頼をいただければ、採用・不採用にかかわらず満足する対応をさせていただきます。

ただし、ご依頼等お問い合わせは、問い合わせフォームより送信ください。なぜか?と言いますと、当事務所への直接の電話のほとんどは、営業電話であり、業務妨害を防止するため、問い合わせフォームからのご依頼についてこちらからアポイントして確認することが無駄な時間を排除できるためです。ご理解ください。

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【当事務所が会計監査人等として行った会計監査の種類】

・会社法に基づく監査

・学校法人の監査(都道府県等から補助金を受ける学校法人)

・政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査

・医療法人の監査

・社会福祉法人の監査

・労働組合の監査

その他会計監査の種類については以下のブログを参照ください。

公認会計士による会計監査は法定監査と任意監査(各種会計監査の詳細まとめ)

【おわりに】

当事務所は2017年3月期までは東証プライム上場会社の会計監査人を行っていました。日本公認会計士協会の品質管理レビューや金融庁の検査も事務所として受けており、なんら問題点は指摘されておりません。品質面においても上場会社を監査する監査法人と遜色はありません。

ただし、上場会社の監査を行うと、クライアントに対してどうしても、必要のない形式的な監査手続を行わなければなりません。そのため監査日数が増加し、クライアントとの対話も不十分となってしまい形式的な監査となってしまいます。

当事務所は、柔軟な監査を行いクライアントの要望に沿った(粉飾等は見逃しません)監査を行うため、現在は非上場会社の監査に特化して監査を行っています。

公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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監査現場②

会計監査人の交代!2023年8月は7社!監査報酬の値上げ理由は4社!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年09月05日(火)

【はじめに(当事務所のご紹介】

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

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【8月の会計監査人の交代一覧】

(退任監査人)     (就任監査人)    (上場会社)

①  東光監査法人      監査法人八雲     ケイプ

②  新日本監査法人     監査法人トーマツ   穴吹興産

③  ひびき監査法人     仰星監査法人     ニイタカ

④  あずさ監査法人     新日本監査法人    データホライゾン

⑤  あずさ監査法人     仰星監査法人     Keeper技研

⑥  監査法人A&A      かがやき監査法人   AIメカテック

⑦  應和監査法人      かなで監査法人    リファインバースG

※監査法人名の有限責任の有無は記載省略

上記のうち監査報酬の値上げが理由と個人的に判断した交代は、①、⑤、⑥、⑦の4社です。

①、⑥、⑦など大手監査法人から中小監査法人ではなく、中小監査法人から中小監査法人への交代でも監査報酬の値上げを理由にして交代している現状が浮かび上がってきます。

監査報酬の値上げは大手だけではなく中小へも広がっているのでしょう。

また、③のひびき監査法人が金融庁から行政処分が行われてから、少なくとも13社の上場会社がひびき監査法人から他の監査法人へ変更を決めています。

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【おわりに】

前年の8月の会計監査人の交代は14社でした。今年は公認会計士等の交代が少し落ち着いてきているようです。

なぜでしょう?

交代理由で一番多いのは当社の事業規模に見合った監査費用の相当性、すなわち監査報酬の値上げを理由とするものです。

前年までは、大手監査法人が監査報酬を値上げして、中小監査法人がより安く監査報酬を提示し、交代する事例が多数でした。

しかし、監査業界全体の人手不足により、中小監査法人でも安い監査報酬で監査を受ける監査法人が減少したためであり、逆に、中小監査法人でも監査報酬を値上げするようになったことが原因だと思われます。

日本の上場会社の監査報酬は欧米に比べて安いと言われて長く経ちますが、今後は欧米に近づくように監査報酬が高くなることは間違いないでしょう。

参照ブログ)監査報酬は安くても満足度の高い会計監査をご提供(非上場の法定監査等)

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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監査人の異動

公認会計士等の監査:内部統制報告書 23社が内部統制は有効でない!!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年09月01日(金)
  • はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、2023年3月期決算の上場会社が提出した内部統制報告書に「開示すべき重要な不備があり、内部統制は有効ではない」旨を開示していたことについて解説します。

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  • 内部統制が有効ではない理由

23社の開示すべき重要な不備の内容は、

・「会計処理等の誤り等」10社

・「不適切な取引・不正行為等」8社

・「不適切な会計処理等」3社

・その他2社

また、23社のうち、海外子会社等に関連した不備は、8社ありました。

具体的には、

・北米子会社で退職給付債務の計算誤り

・棚卸資産の単価計算誤り

・中国子会社で未納入の商品販売に係る売上高の先行計上など

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  • 内部統制が有効ではないと記載されるのは?

上場会社の場合は、会社及び公認会計士等が内部統制の評価を行った結果、内部統制上の要点等に係る不備が財務報告(決算書)に重要な影響を及ぼす可能性が高い場合は、「開示すべき重要な不備」があるものと判断します。

そして、当該重要な不備が評価時点までに是正されていなかった場合は、「財務報告に係る内部統制は有効ではない旨」「不備の内容」「是正されない理由」等を内部統制報告書で開示しなければなりません。

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  • おわりに:上場会社でも人員不足が原因か

ヤマト(東証スタンダード、建設業)では、退職による人員減少に加え、会計の専門的知見を有する人員不足もあり、連結決算の確定に時間を要し、社内チェックが十分に機能しなかった。

その他、「開示事項の作成に関する社内のチェック体制が不十分であったため、監査人から重要な指摘を受けた」事例や、「経理担当者の退職等による人的リソース不足により、開示資料の提出日に変更はなかったものの、減損会計等、会計上の見積もりに対する補完統制が整備されておらず、決算作業や監査スケジュールに遅延が生じ、監査人より指摘を受けた」事例など、人員不足や専門知識不足等を原因とした事例が多くみられました。

私が主として監査する非上場会社の場合は、更に人員不足が進んでおり、内部統制に依拠した監査が厳しくなってきているのが実情です。

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以上

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上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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監査現場9 3

上場会社で会計不正が増加(2023年3月期の粉飾決算などの現状)

カテゴリ: 監査 公開日:2023年08月31日(木)
  • はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、先月、日本公認会計士協会(JICPA)から公表された「上場会社等における会計不正の動向(2023年版)」における会計不正の現状について内容を検証したいと思います。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。

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  • 会計不正は粉飾決算と資産の流用に分類される

2023年3月期において34社が会計不正の事実を公表しました。

JICPAは7月28日に「上場会社等における会計不正の動向(2023年版)」を公表し、不正の類型や手口などの傾向を示しました。

粉飾決算の割合が75%を占め、収益関連の不正が例年同様に目立ちます。

「会計不正の動向」は、上場会社等が公表した会計不正を集計し、2018年以降毎年公表されています。

会計不正の実態・動向を正確に捉え、監査や不正調査に関与する公認会計士等の参考になることを目的としています。しかし、非上場会社等の監査役等も会計不正の動向については参考になると考えます。

同資料では、会計不正の類型を主に以下の二つに分類しています。

・「粉飾決算」

・「資産の流用」

粉飾決算は、経営者等が利益調整を目的に行う可能性があり、会社業績を増加させたい欲求などが原因となるケースがあります。これは、銀行等利害関係者が多い、非上場会社等も同様です。

資産の流用は、いわゆる横領などが該当します。会社の従業員により行われ、比較的少額であることが多いとされます。こちらも、内部統制が脆弱な非上場会社の方がより多く行われるのが実態ではないでしょうか。

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  • 内部通報による発覚も増加

2023年3月期は、34社が会計不正の事実を公表しました。前年の33社と比較し横ばいですが、直近5年間の中では2番目に多くなっています。

不正の類型でみると、公表された会計不正のうち75%が粉飾決算に該当します。

特に、売上を課題に計上するといった不正が目立っており、公表された粉飾決算のうち38.1%が収益関連の会計不正でした。

「売り上げの過大計上」や「架空仕入・原価操作」などの手口が比較的多く、工事進行基準など見積もりが関連する手口も見られます。

2023年3月期の特徴として、内部通報により会計不正が発覚するケースが多いようです。2019年3月期から2022年3月期の4年間は不正件数の13.7%が内部通報による発覚でしたが、2023年3月期は26.1%に上昇しています。

内部通報制度については、2022年6月施行の改正公益通報者保護法により、事業者に通報制度の体制整備などが求められています。加えて通報制度の認知度の高まりや雇用環境の変化などにより、通報へのハードルが低くなっていることも背景にあるのでしょう。

JICPAは「不正の早期発見、未然防止の有効な手段とされており、今後も一層の利用促進が望ましい」としています。

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  • おわりに(役員等が共謀して行う例が目立つ)

会計不正の関与者は役員・管理職が主体となる割合が大きくなっています。

特に、外部・内部と共謀して不正を行う例が目立ちます。JICPAは、こうしたケースでは、共謀による内部統制の有効性の低下や経営者による内部統制の無効化が行われる可能性があると指摘しています。非上場の同族会社では特に内部統制の無効化は日常茶飯事ではないでしょうか。

例えば、粉飾決算の場合、役員等が内部で共謀して行う例があるほか、経営者等による業績達成のプレッシャーにより不正のインセンティブが働くケースがあるでしょう。

他方、資産の流用の場合は、資産の窃盗、水増し価格と引き換えに支払われるキャッシュバック受領など、従業員が単独で、または会部と共謀して不正を行う事例が多いでしょう。これらは、非上場会社の方が上場会社より内部統制が脆弱なためより多く行われると考えられます。

上記のような、会計不正を見抜き、防止するために、我々公認会計士等の会計監査が必須となるのではないでしょうか。

参照ブログ)公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット

以上

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会計監査

 

プロルート丸光の公認会計士等の監査!監査結果は意見不表明!!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年08月18日(金)
  • ●意見不表明とは

公認会計士等の監査人が重要な監査手続が実施できず、結果として十分な監査証拠が入手できない場合で、その影響が財務諸表等に対する意見表明ができないほどに重要と判断した場合には、会社の財務状況を「適正に表示しているかどうかについての意見を表明しない」旨及びその理由を監査報告書に記載する。

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  • ●意見不表明の監査結果で上場廃止?!

直ちに上場廃止としなければ証券市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると証券取引所が認めるときは、上場廃止となるほか、内部管理体制等について改善の必要性が高いと証券取引所が認めるときは、特設注意市場銘柄への指定や改善報告書の提出要求の対象となります。

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  • ●意見不表明の根拠

会社は2020年3月21日から2022年4月20日分までの期間において申請した新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例による雇用調整助成金について、2022年2月より開始された大阪労働局助成金センターによる確認調査の結果、不正受給であったと認定され、2023年3月28日付けで、会社が受給していた雇用調整助成金全額について支給決定等取消通知が発出された。~以下中略~

上記の結果、監査法人は内部統制の再評価を実施し、新規事業等について、のれんの資産性、減損損失の認識時期等を含めて検討することとしたが、関連資料等の検討も不可能な状態となり、未発見の虚偽表示がもしあれば「影響が重要かつ広範」と判断した。

以上の結果、結論を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。

プロルート丸光IR資料(2023年7月20日)

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  • ●おわりに(だから監査報酬は増加傾向)

上場会社における監査意見の不表明は、2023年はプロルート丸光1社。2022年はレッド・プラネット・ジャパン1社。2021年は五洋インテックス、昭和ホールディングス、EduLabの3社とそれほど多くの上場会社で表明されるものではありません。ただし、監査意見の不表明は2020年以前にはほぼ無かった事を考えると上場会社の会計不正等は増加傾向にあります。

それに伴い、公認会計士等の会計監査はより厳格になりつつあることも事実であり、厳格になるから公認会計士等の監査工数と監査報酬が増加していることもまた事実です。

参照ブログ)監査報酬は安くても満足度の高い会計監査をご提供(非上場の法定監査等)

以上

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監査の風景

 

公認会計士等の異動:2024年7月は3社のみ!すべて特殊な異動理由!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年08月17日(木)

はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は非上場の法人の会計監査のみを行っていますが、非上場の法人の公認会計士等の異動については、公表義務がないため世間一般に公認会計士等が移動しても外部にその情報が伝わることはありません。

したがって上場会社の公認会計等の異動の状況を見ることによりある程度非上場の法人等の公認会計士等の異動件数についても推測することが可能と判断し、上場会社の公認会計士等の異動状況を追跡しています。

当事務所の会計監査の対象地域は原則全国ですが、クライアントの旅費等の負担も考量すると、実質的には、メイン地域は大阪府神戸市を中心とする兵庫県京都市を中心とする京都府となります。

大阪府、神戸市近辺、京都市近辺の非上場の法定監査・任意監査についてはまだ対応可能となりますので是非、下記より問い合わせください。

会計監査のご依頼・お見積もりはこちらより

 

7月の公認会計等の異動(上場会社)

 

7月の公認会計士等の異動は3社のみであり、前年同月の8社と比較しても減少しました。また、ここ数年の異動理由の大半が監査報酬の増加(事業規模に適した監査費用の相当性)ですが、7月は監査報酬の増加を理由とした異動はありません。

監査報酬の増加傾向は収まったのでしょうか?

公認会計士業界の人手不足や監査法人の働き方改革が進んでいる現状で監査報酬の増額はまだしばらく収まることはないでしょう!被監査会社側で従業員の給料増加に伴い、監査報酬の増加に対しても理解が進んでいることがあるかもしれませんが、監査報酬を社会的費用ではなく単なる経費と考えている会社は一定規模以上存在していることは間違いなく、8月以降の「公認会計士等の異動」について見てみる必要があると考えます。

7月の公認会計士等の異動の3社は特殊な理由によるものばかりであり、事例について見てみましょう。

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公認会計等の異動理由

【事例1】

株式会社ビジョナリーホールディングス/東証スタンダード(9263)

IR公表日 :2023/07/06

異動年月日:2023/07/28

退任監査人: PwCあらた有限責任監査法人

就任監査人: 監査法人アリア

異動理由:会計監査人に異動に関するお知らせ

理由が複雑ですので、上記会社公表のIR資料を参照ください。最終的には、上記に記載がありますが、以下のように退任監査人が辞退しています。

『~会計監査人は、上記の四半期連結財務諸表において未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが及ぼす可能性のある影響が重要かつ広範であると判断したとして、当社は、結論の不表明の四半期レビュー報告書を受領しました。

その後、当社は、調査対象会社による協力が拒否されていることを踏まえ、前代表取締役の星﨑尚彦氏による企業価値を毀損する行為に関する第三者委員会の調査が 2023 年5月 31 日に終了となったことから、翌事業年度に至っても解明される目処が立たない旨をPwCあらた有限責任監査法人に伝えております。その後、PwCあらた有限責任監査法人より、当該状況を鑑みて契約更新を差し控えたい旨の申し出があったことにより、監査法人アリアを新たな会計監査人として選任するものであります。』

【事例2】

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社/東証スタンダード(8462)

IR公表日 :2023/07/10

異動年月日:2023/07/10

就任監査人: HLB Meisei有限責任監査法人

異動理由:[一時会計監査人]

2023年6月13日付「(開示事項の中止)「公認会計士等の異動に関するお知らせ」でお知らせしました通り、OAG監査法人が就任を辞退し、当社において一時会計監査人の選任手続きを進めておりましたが、当社の業種や事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用等の相当性につきまして検討致しましたが、本日開催の監査等委員会におきまして、HLB Meisei有限責任監査法人が当社の会計監査人として適任と判断したものであります。

事例1,2とも既存の会計監査人が就任を辞退したということでした。

事例3は、ひびき監査法人が金融庁から行政処分を受けたことを理由としたものです。

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おわりに

7月の公認会計士等の異動は、今までとは違い、監査報酬の増額を理由としたものはなく、会計監査人が①契約更新を差し控える。②就任を辞退する。③行政処分された。

以上の三つが異動理由でした。

今後、8月以降の公認会計士等の異動について、監査報酬の増額のトレンドが収まっていないのかに注視していきたいと思っています。

参考ブログ)会計監査人の異動件数は1年間で204件!高水準で推移!金融庁監査審査会レポート

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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監査人の異動