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ブログ - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

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改正リース会計基準:すべてのリースの資産と負債を計上へ!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年05月12日(金)

企業会計基準委員会(ASBJ)公開草案を公表

2023年4月26日ASBJは公開草案「リースに関する会計基準(案)」を公表しました。

公開草案では、借手の費用配分の方法について、IFRS第16号「リース」と同様に、すべてのリースについて資産および負債を認識することとしています。

原則適用は、基準の最終化から2年程度経過した事業年度の期首から。早ければ2026年4月1日から適用される見込みとなっています。

すべてのリースをオンバランスに!

ASBJは2019年3月に、国際的に整合性のある会計基準を開発するための取り組みとして、リースに関する会計基準の開発に着手することを決定し、これまで審議を重ねてきました。

公開草案では、借手の費用配分の方法について、IFRS第16号「リース」と同様に、すべてのリースを借手に対する金融の提供として、使用権資産に係る減価償却費とリース負債に係る金利費用を別個に認識する単一の会計処理モデルを採用しています。

すなわち、現行基準のようにリースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに区分せず、原則、すべてのリースについて、資産および負債を認識することになります。

適用時期および対象会社

適用時期については、公開草案では具体的に明記せず、公表から2年程度経過した日以後開始する連結会計年度および事業年度から適用することを提案しています(早期適用も可)

適用対象は、上場会社等の金融商品取引法が適用される会社および公認会計士法上の大会社等となります。

※公認会計士法上の大会社とは・・・最終事業年度の資本金が100億円以上かつ負債総額が1,000億円以上の会計監査人設置会社。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

 横田公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!(監査報酬見直し、高品質保証)

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リース契約

会社法の会計監査は価格・品質の両面で横田公認会計士事務所が最適!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年05月09日(火)

最新の会社法監査の平均報酬額等の情報

日本公認会計士協会(JICPA)より最新の監査実施状況が2月に公表されました。

監査実施状況調査(2021年度) | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

対象は、2021年度(2021年4月期から2022年3月期に係る被監査会社等の監査実施状況)です。

公認会計士等は監査実施後、JICPAに監査実施報告書という書類を必ず提出します。これは上場企業も非上場企業も、更には医療法人や学校法人など法定監査対象の被監査会社等すべてであり、幼稚園の監査も含まれます。

詳細は、上記JICPAのリンクを参照ください。

上場会社は金融商品取引法による監査であり、もちろん上記リンクよりご覧いただけますが、別途有価証券報告書でも監査報酬等は開示されています。

しかし非上場の会社法監査の監査報酬等については一般的に公表されていないため、上記の監査実施状況調査の会社法監査(9ページ以降)の項目を見なければ、売上規模別または業種別の平均的な監査報酬についての情報を得ることはできません。

自社の監査報酬が平均監査報酬に比べて高いのか安いのか、興味のある方はぜひご覧ください。

最新の会社法監査の平均報酬額等の情報

会社法監査の業種別・売上規模別の平均監査報酬については、以下のブログに簡単にまとめていますので、以下のリンクよりご覧ください。

公認会計士等の監査報酬の相場を知りたい!2021年度監査実施状況調査

売上規模が50億円以上100億円未満の会社の場合の平均監査報酬は以下の通りです。

●製造業     10,814千円

●卸売業・小売業  8,982千円

●不動産業     7,313千円

●運輸・情報通信業 7,331千円

●サービス業    8,777千円

上記は、大手監査法人・準大手監査法人・小規模監査法人・個人の公認会計士事務所すべての平均です。

したがって、間接経費の高い順に監査報酬の高低は必ず以下の順番となります。

大手監査法人>準大手監査法人>小規模監査法人>公認会計士事務所

横田公認会計士事務所が価格・品質で最適な理由

【事務所の品質管理について】

当事務所は、2010年~2017年まで東証プライム上場企業の会計監査人として上場会社の監査を行ってきました。

当該期間中、当事務所の品質管理については、JICPAの品質管理レビューや金融庁の検査も何度か経験しています。

昨年来、上場会社の監査で中小監査法人が金融庁から行政処分を受ける事例が5法人に及んでいますが、当事務所は証券取引等監視委員会が会社に検査に入ってもなんら指摘は受けませんでした。もちろん、JICPAの品質管理レビューの結果も何の指摘もなしです。この点、当事務所の品質管理については、中小監査法人を超えていると自負しています。

【監査の価格、つまり監査報酬について】

上記に挙げた売上高50億円以上100億円未満の会社の会社法監査の報酬については、当事務所では上記平均額より約30%安く監査契約を締結することが可能です。

その理由として以下の三つの理由があります。

(1)大手はもちろん準大手監査法人等は海外に進出する会社の監査も必要となりますので、海外の会計事務所に業務提携料を支払っています。この提携料は大手監査法人ほどかなりの金額となり、監査報酬に上乗せされます。

(2)中小監査事務所も含めて上場会社を監査する事務所(当事務所も過去にはそうでしたが)は、JICPAの品質管理レビューや金融庁の検査に対応する日数が必要です。この日数は金融庁の検査の場合は1か月程度に及びこともあります。これに対応する日数は会計監査を行うことができません。すなわち、レビューや検査対応の日数に対応する社員・職員の給料などは間接経費となり、監査報酬に上乗せされます。当事務所が上場会社の監査を行わなくなったのは少しでも安く品質の良い監査を行うためです。

(3)更に監査法人を設立すると最低限5人の公認会計士が社員(会社でいう取締役)が必要です。会社法監査を行うのはその中の一人の場合がほとんどです。極端な場合、1社のみ会社法監査を行っても5人分の役員報酬が発生するのです。その5人分の役員報酬は監査報酬に上乗せされます。個人の公認会計士事務所の場合はそのような働かない社員への給料等は発生しないので、必然的に監査報酬を抑えることが可能となります。

早めにご依頼ください。人的資源に限りがあります。

当事務所は、20年以上の監査経験と税務の知識のある補助者と契約していますが、さすがに人数には限りがあります。そのような優秀な人材は何十人もいません。

以上より、必然的に会社法監査を提供できる会社数にも限度があります。

3月決算でなければ、あと2社程度は監査契約が可能です。

早めにご依頼ください。最後に当事務所の会計監査のメリットについては別のブログに詳しく記載していますので、ご興味のある方は以下のブログも参照ください。

横田公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

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会社法監査

免税・課税事業者の期間が併存する令和5年に係る経理方式は税込経理方式のみ?!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年04月19日(水)

はじめに

免税事業者である12月や3月決算法人等が、事業年度の途中の令和5年10月1日から課税事業者(インボイス発行事業者)になる場合、同一事業年度中に“免税事業者の期間“と”課税事業者の期間“が併存することになります。

そのような事業年度における消費税等の経理方式について、“免税事業者の期間”に適用する税込経理方式を“課税事業者の期間”にまで継続して適用すべきなのかどうかという問題がありますが、”課税事業者の期間“に課税仕入れ等の税額があるため、期首から税抜経理方式を適用することも可能です。

免税事業者の期間と課税事業者の期間があるため税込経理方式は強制されない

「消費税法の施行に伴う法人税の取り扱いについて(法令解釈通達)」では、法人(免税事業者を除く)が行う取引に係る消費税等の経理処理について、税抜経理方式または税込経理方式のいずれかの方式に統一して法人税の課税所得金額を計算するとされています(同経理通達2)。

一方で、免税事業者の消費税等の経理処理については、税込経理方式を適用して法人税の課税所得金額を計算するとされています(同経理通達5)。

インボイス制度の開始時期が本年「10月1日」という中途半端な日付で一律に開始されるため、同日以後に課税事業者(インボイス発行事業者)となり、事業年度の中途で免税事業者でなくなる場合には、「免税事業者の期間」が含まれるその事業年度のすべての取引について、税込経理方式を適用しなければならないのかという問題が生じることになります。

この点、同一事業年度中に「免税事業者の期間」と「課税事業者の期間」が併存する場合、「課税事業者の期間」においては消費税の納税義務があるため、税込経理方式または税抜経理方式のどちらでも採用することができます。

おわりに(税抜経理方式を採用した場合の免税期間の会計処理)

令和5年10月1日を跨ぐ事業年度においては、消費税経理通達2に基づき、その事業年度のすべての取引について税込経理方式または税抜経理方式のいずれかの方式を統一的に適用することができます。

ただし、税抜経理方式を適用する場合、「免税事業者の期間」については、会計処理にかかわらず、取引の対価の額と消費税等の額を区分し、消費税等の額を「ゼロ」として課税所得金額を計算します。

「免税事業者の期間」でありながら税抜経理方式を適用することになりますが、区分されるべき消費税等の額が「ゼロ」であるため、事実上、税込経理方式と同様の方式により課税所得金額を計算することになります。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

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インボイス制度登録

学校法人において収益認識会計基準は適用されるか!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年04月19日(水)

はじめに

収益認識会計基準はすべての会社で適用可能ですが、有価証券報告書の提出が必要な上場会社等、会社法監査対象法人(会社法上の大会社等)、及びその連結子会社・関連会社、上場準備会社等については強制適用となります。

それでは、学校法人において同会計基準は適用されるのでしょうか。

学校法人に収益認識会計基準は適用されるのか

収益認識会計基準における消費税等の会計処理は税抜方式によることとされていますが、学校法人に収益認識会計基準が適用される場合、消費税等の会計処理は税抜方式によることになるのか?

1.学校法人会計については、収益認識会計基準は適用されない。学校法人の収益事業会計については、文部科学省から「収益事業会計に収益認識会計基準等を適用する場合の消費税等の会計処理について(通 知)」(令和4年3月22日3高私参第12号))(以下 「第12号通知」という。)が発出され、収益認識会計基準等の適用につ いて、次のとおりとされています。

学校法人会計基準(昭和46年文部省令18号)第3条より、学校法人の私立学校法(昭和24年法律第270号)第26条第1項に規定する事業に関する会計(以下、「収益事業会計」という。)に係る会計処理及び計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従うこととされていることから、収益事業会計は、原則、収益認識会計基準等の適用を受けると考えられます。

2.また、収益事業会計に収益認識会計基準等を適用する場合における 消費税等の会計処理について、次のとおりとされています(第12号通知 )。

学校法人会計における消費税等の会計処理の実態や、収益事業会計が学校法人の経営に資することを目的として限定的に行われる事業に係る会計であることを踏まえ、収益事業会計に収益認識会計基準等を適用する場合でも、その消費税等の会計処理については従来通り税込方式を採用しても差支えないこととなります。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

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学校

2024年4月から適用 財務報告に係る内部統制基準・実施基準の改訂案の背景

カテゴリ: 監査 公開日:2023年04月13日(木)

はじめに

2022年12月15日付けで企業会計審議会内部統制部会から「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」(以下「改訂案」という。) が公表されましたが、経緯については以下の通りです。

1.内部統制報告制度の現状

内部統制報告制度(※)については、適用されて以来、14年余りが経過したが、財務報告の信頼性の向上に一定の効果があったと考えられる一方で、次の状況にあるとされています。

(※)金融商品取引法に基づく、上場会社を対象とした財務報告に係る内部統制の 経営者による評価と公認会計士等による監査をいう。

・経営者による内部統制の評価範囲の外で開示すべき重要な不備が明らかになる事例や内部統制の有効性の評価が訂正される際に十分な理由の開示がない事例が一定程度見受けられ、経営者が内部統制の評価範囲の検討に当たって財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を適切に考慮していないのではないか等の内部統制報告制度の実効 性に関する懸念が指摘されています。

・国際的な内部統制の基本的枠組みについて、米国のCOSO(トレッド ウェイ委員会支援組織委員会)の内部統制の基本的枠組みに関する報告書(以下「COSO報告書」という。)が、経済社会の構造変化やリスクの複雑化に伴う内部統制上の課題に対処するために主に次の下線部分の改訂がなされているが、我が国の内部統制報告制度ではこれらにつ いて改訂は行われていなかった。

・内部統制の目的の一つである「財務報告」の「報告」(非財務報告と内部報告を含む。)への拡張

・不正に関するリスクへの対応の強調

・内部統制とガバナンスや全組織的なリスク管理との関連性の明確化

2.改定案が出された経緯

本改訂案は、2021年11月の「会計監査の在り方に関する懇談会(令和3事務年度)論点整理」において、上記1.の状況を踏まえ、高品質な会計監査を実施するための環境整備の観点から、必要に応じて、 内部統制の実効性向上に向けた議論を進めることが必要であるとの方向性が示されたことを受けて、企業会計審議会内部統制部会において 審議・検討がなされた結果、取りまとめられたものです。

3.改定後の中長期的な課題

内部統制部会の審議において問題提起された次の下線の事項については、法改正を含む更なる検討が必要であることから、中長期的な課題とされています。

・サステナビリティ等の非財務情報の内部統制報告制度における取扱いについては、当該情報の開示等に係る国内外における議論を踏まえて検討すべきではないか。

・ダイレクト・レポーティング(直接報告業務)を採用すべきかについては、内部統制監査の在り方を踏まえ、検討すべきではないか。

・内部統制監査報告書の開示の充実に関し、例えば、内部統制に関する「監査上の主要な検討事項」を採用すべきかについては、内部統制報告書における開示の進展を踏まえ検討すべきではない か。

・訂正内部統制報告書について、現在監査を求めていないが、監査人による関与の在り方について検討すべきではないか。

・経営者の責任の明確化や経営者による内部統制無効化への対応等のため、課徴金を含めた罰則規定の見直しをすべきではないか。

会社法に内部統制の構築義務を規定する等、会社法と調整していくべきであり、将来的に会社法と金融商品取引法の内部統制を統合し、内部統制の四つの目的をカバーして総合判断できるようにすべきではないか。

・代表者による確認書において、内部統制に関する記載の充実を図ることを検討すべきではないか。

・定期的な開示から臨時的な開示に金融商品取引法が動いているのであれば、臨時報告書についても内部統制を意識すべきではないか。

おわりに

以上、財務報告に係る内部統制基準・実施基準の改定案が発せられた経緯について見てきました。改定案の公開草案の詳細は以下を参照ください。

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」の公表について:金融庁 (fsa.go.jp)

上記改定案は、2024年4月1日以後開始する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査から適用されます。

改定案を実務に適用するに当たって必要となる内部統制監査の実務の指針については、日本公認会計士協会において、関係者とも協議の上、適切な手続の下で、早急に作成されることが要請されています。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

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内部統制稟議書

会計監査人の異動 2023年3月は8社!75%が監査報酬増加を理由に!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年04月11日(火)

はじめに

監査報酬増加による異動理由は、会社ごとに若干の表現の違いがあります。具体的には、

「監査環境の変化等により近年の監査報酬が増加傾向にあることから、総合的に検討した結果、新たな視点での監査及び機動的な監査が期待できること」

以上のような記載がされるのが一般的ですが、要は監査報酬増加によって会計監査人である公認会計士等の変更を検討し、より安い監査報酬を提示する主に中小の監査法人へ異動しているのです。

3月にみられる特徴的な事例は、退任監査法人8社のうち5社が大手の新日本監査法人であったことです。新日本さん、人手不足で手間のかかるクライアントを切っているのでしょうか?詳細は不明です。

では、8社の退任監査人と就任監査人の規模を分類してみましょう。

大手監査法人から中小監査事務所へのトレンド継続

   大手監査法人→大手監査法人 1社

   大手監査法人→中小監査法人 6社

   中小監査法人→中小監査法人 1社

上記②の大手から中小への6社が監査報酬の増加を理由に異動を決めています。

具体的IR情報の要約

1.ビートレンド株式会社/東証グロース(4020)

IR公表日 :2023/03/03

異動年月日:2023/03/30

退任監査人: EY新日本有限責任監査法人

就任監査人: SCS国際有限責任監査法人

異動理由:[任期満了]

当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年3月30日開催予定の第24期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査環境の変化等により近年の監査報酬が増加傾向にあることから、総合的に検討した結果、新たな 視点での監査及び機動的な監査が期待できることに加え、~以下省略~

典型的な監査報酬の増加による大手から中小への異動事例ですね。

2.株式会社荏原製作所/東証プライム(6361)

IR公表日 :2023/03/06

異動年月日:2023/03/29

退任監査人: EY新日本有限責任監査法人

就任監査人: 有限責任監査法人トーマツ

異動理由:[任期満了]

監査委員会は、「会計監査人選定・評価方針」を定め、会計監査人が連続して10年間在任する場合には、当該会計監査人の毎年度の評価にかかわらず、次年度の会計監査人候補を選定するために入札を実施することとしています。当該会計監査人が再任されさらに連続して5年間在任する場合にも入札を実施することとし、同一の会計監査人が連続して在任することができる期間は、20年までとしています。~以下省略~

 

筆者の個人的な意見としては、現在、時価総額5,000憶円以上の上場会社は、監査補助者も10年のローテーションの対象であり、上記会社の10年入札制や同一監査人の関与が20年までをいう制度は不要と考えます。

3.株式会社モブキャストホールディングス/東証グロース(3664)

IR公表日 :2023/03/28

異動年月日:2023/03/28

退任監査人: みかさ監査法人

就任監査人: 監査法人アリア

異動理由:[一時会計監査人]

当社と会計監査人との間において2022年12月期は適正意見を受領しており会計面での意見相違はなかったものの、当社の経営陣・管理部門社員は比較的年齢層が高く、会計監査人との年齢差から円滑なコミュニケーションを取ることが難しい場面が監査プロセスの中で生じておりました。当該部分におきまして、会計監査人と2022年12月期の決算作業が落ち着いた2023年3月に入り協議いたしましたが、本日会計監査人より辞任の申し出を受ける結果となりました。

 

初めて見た異動理由です。年齢差だけで円滑なコミュニケーションが取れないことはないと思いますが、なにか他の理由があったのでしょうか。

おわりに

前年同期の会計監査人の異動は7社でした。今年の公認会計士等の異動は昨年を超える250社以上となりそうな勢いですが、4月、5月の3月決算会社のIRによってはっきりするはずです。

ただし、公認会計士等の異動の受け皿である中小監査事務所に対し、金融庁の行政処分の勧告・業務改善命令が昨年以来5法人に出されています。

中には、解散する監査法人もあります。受け皿となる中小監査法人が減ってくれば、監査報酬の増加は中小間法人にも波及するのではないでしょうか。

中小監査法人が監査できる規模の上場会社は、非上場化し、会社法監査にしてはいかがでしょうか。

その際は、当事務所を会計監査人にご指名ください。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

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東京証券取引所

インボイス制度 重要な令和5年度改正4項目④返還インボイスの交付義務!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年04月10日(月)

はじめに

令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まで半年を切りました。令和5年度の改正では、インボイス制度について事業者の負担軽減の観点から主として4項目の重要な改正が行われています。

改正事項及び10月1日以後の新制度の概要を確認しましょう。

今回は4項目の最終項目である売り手側の事業者が返品を受けたり・値引きなどを行った場合、原則、買い手は返還インボイスを交付しなければなりませんが、1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付義務はありません。

1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付義務なし

事業者が、返品・値引き・などの売上に係る対価の返還等を行った場合は、取引先に対して返還インボイスを交付しなければなりませんが、売上に係る対価の返還等の金額が「税込価額1万円未満」である場合は返還インボイスを交付する必要はありません(消法57の4③、令和5年改正法附則20)。

適用対象者および適用期間について制限はなく、全事業者が対象となります。

売り手負担の振込手数料について返還インボイスの交付が必要かどうかという金額的に重要性のない実質的な値引きなどの問題について、手当されたものです。

以上

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インボイス制度 3

インボイス制度 重要な令和5年度改正4項目③登録申請手続きの柔軟化

カテゴリ: 税務 公開日:2023年04月10日(月)

はじめに

令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まで半年を切りました。令和5年度の改正では、インボイス制度について事業者の負担軽減の観点から主として4項目の重要な改正が行われています。

改正事項及び10月1日以後の新制度の概要を確認しましょう。

今回の第3回目は、インボイス制度の登録は原則、令和3年3月31日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要がありましたが、同年9月30日までに登録申請が行われたものは同年10月1日に登録を受けることができることとなったことについて確認します。

令和5年9月30日までの登録申請で10月1日に登録ができる

表題の登録申請期間の延長に当たり、登録申請書に「困難な事情」の記載は不要です。

なお、実際に登録が完了した日が課税期間の初日後または登録希望日後であっても、課税期間の初日または登録希望日に登録を受けたものとみなされます。

また、令和5年10月1日の直前に登録申請を行った場合、制度開始日までに登録の通知が来ないことも想定されますが、登録希望日の令和5年10月1日に遡って登録を受けたものとみなされます。

上記の場合、

   事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する。

   取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付する。

などの対応が考えられます。

おわりに

免税事業者が登録申請をする場合において、課税期間の初日から登録申請をする場合「課税期間の初日から起算して15日前の日」が申請期限となります。

例えば、個人事業主が令和6年度の初日から登録申請をする場合は、令和6年1月1日の15日前の日の令和5年12月16日が申請期限となります。

令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において、令和5年10月1日後の課税期間の初日から登録を受けようとする免税事業者は、申請書に登録希望日(提出日から15日以後の日)を記載することにより登録希望日から登録を受けることができます(消法57の2)。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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インボイス制度 2

インボイス制度 重要な令和5年度改正4項目②少額特例(1万円未満保存不要)!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年04月07日(金)

はじめに

令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まで半年を切りました。令和5年度の改正では、インボイス制度について事業者の負担軽減の観点から主として4項目の重要な改正が行われています。

改正事項及び10月1日以後の新制度の概要を確認しましょう。

今回は売上1億円以下の事業者は1万円未満のインボイス保存不要(以下少額特例)について確認します。

少額特例

基準期間(前々期)における課税売上高が1億円以下または特定期間(前期の上半期の6か月間)の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、令和5年10月1日~令和11年9月30日の間に行う「支払対価の額(税込価額)が1万円未満」の課税仕入れについて、インボイスを保存することなく帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます(令和5年改正法による平成28年改正法附則53の2)。

少額特例の判定単位

少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額により判定します。例えば、役務の提供の場合、通常は発注した役務の取引金額によります。

おわりに

インボイス制度開始前までは、3万円未満の少額な取引については、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていました。

それに比べれば少額特例と言っても、より厳しく1万円以上の取引については領収等のインボイスの保存が求められますが、少額特例の適用がない基準期間の課税売上高1億円超でかつ前年6か月間の売上高が5,000万円超の事業者は、数百円、数十円のレシート等でも仕入税額控除を受けるためには紛失しないよう保存する必要があります。

法律で定められた制度だから仕方がありませんが、小口の支払いの多い事業者の場合はかなりの手間が必要となりそうですね。

以上

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インボイス制度 4

インボイス制度 事業者負担軽減の重要な改正4項目①2割特例について!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年04月06日(木)

はじめに

令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まで半年を切りました。令和5年度の改正では、インボイス制度について事業者の負担軽減の観点から主として4項目の重要な改正が行われています。

改正事項及び10月1日以後の新制度の概要を確認しましょう。

今回の第1回目は、「小規模事業者は納税額が売上税額の2割(2割特例)について確認します。

2割特例(小規模事業者の納税額が売り上げに係る消費税額の2割に)

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者は、令和5年10月1日~令和8年9月30日の日の属する各課税期間について、消費税の納税額を売上に係る消費税額の2割とすることができます(令和5年改正法による平成28年改正法附則51の2)。

届け出や簡易課税制度選択者はどうなるか

事前の届け出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すれば適用されます。

また、消費税の申告のたびに適用を受けるか否かの選択が可能で、簡易課税制度選択届出書を提出していたとしても2割特例を選択することができます。簡易課税制度選択届出書の取り下げ等は不要です。

おわりに

すでに適格請求書発行事業者の登録申請書と簡易課税制度選択届出書を提出している事業者が、申告時に2割特例と本則課税を選択適用できるようにするには、登録開始日を含む課税期間中に取下書を提出すれば2割特例の適用ができます。

以上

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上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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インボイス制度 2