税務
少額減価償却資産の取得価額の損金算入が「30万円未満」から「40万円未満」に引上げNew!!
今回は、令和8年税制改正大綱で、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の対象となる資産の取得価額の基準を制度創設以来初めて「30万円未満」から「40万円未満」に引上げることが示されました。改正法が令和8年4月1日に施行した場合には、令和8年3月31日までに取得した資産には30万円未満の現行要件が適用され、令和8年4月1日以後に取得等する資産については40万円未満であれば本特例の対象となる事についてご紹介します。
2026年1月より、改正下請法の取適法スタート!下請法との変更点等を解説
今回は、取適法(とりてきほう)とは、2026年1月1日に施行される、「中小受託取引適正化法」の略称のことです。現行の「下請法」を改正して作られており、事業者間の業務委託取引における中小事業者の利益を保護し、取引の適正化を図るための新しい法律になります。取適法とはどんな法律なのか、現行の下請法からは何が変わるのか、ついてご紹介します。
住民税の年収の壁「100万円の壁」は「110万円の壁」へ
今回は、令和7年度税制改正に伴い、一部見直しされた「年収の壁」問題において、所得税の年収の壁は「103万円の壁」から「160万円の壁」に引上げられましたが、一方で個人にとって各種地方自治体からの給付金等の基準となる重要な個人住民税に関する壁についてはどのようになっているのか!(令和8年度の個人住民税は、令和7年1月1日から同年12月31日までの所得を基に計算)ついてご紹介します。
2026年度に「年収の壁」160万円から178万円へ!与党税制改正大綱決定へ
今回は、自民党と日本維新の会は19日、2026年度の与党税制改正大綱を決定する。所得税の課税最低限「年収の壁」を160万円から178万円に引き上げるなど家計支援が並んでいます。住宅ローン減税の限度額引き上げや、少額投資非課税制度(NISA)の拡充なども盛り込んだ事についてご紹介します。
マイカー通期非課税限度額引き上げ、本年年調対応も!
今回は、マイカー通勤手当の非課税限度額を引き上げる改正所得税法施行令が11月19日に交付されました。国税庁は同日、通勤手上の非課税減額の引上げに関するQ&A・パンフレット・年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例を公表しました。施行日は11月20日です。当該改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡及適用されることから、改正前の非課税限度額を超過した通勤手当を支払っている場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となる事についてご紹介します。
令和7年度税制改正の概要(物価上昇局面への対応)
今回は、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として
•デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除の額が定額であることにより物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという所得税の課題に対応
•源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年12月の年末調整から適用
上記についてご紹介します。
令和7年分の年調 扶養控除申告書の再提出が必要なケースも!
今回は、令和7年度改正により、令和7年12月1日から扶養親族等の所得要件が引き上げられ、これに伴い、新たに扶養控除申告書の対象となる親族等がいる場合には、令和7年分の年末調整において、従業員等からその旨を記載した「令和7年分の扶養控除等(異動)申告書」の再提出を受ける必要がある事についてご紹介します。









