会社がランチ等食事を支給した時の給与課税 その他給与課税されない経済的利益

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。

他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、物価高騰により、福利厚生の一環として勤務時の昼食等を会社が補助する企業が増えています。会社から従業員等に支給する昼食等が給与課税とならない場合やその他の給与等に係る経済的利益についてご紹介します。

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横田公認会計士事務所

食事を支給した時、給与課税とならない場合

所得税法上、給料・賞与といった金銭の支給以外に、会社が従業員等に行う経済的利益の供与も、原則、給与として課税されます(所法28)。

ただし、一定の供与については、経済的利益はないものとして非課税となり、そのひとつに、食事の支給があります。

会社が役員や従業員に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2)会社の補助額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

この取り扱いが適用されるのは、食事を弁当等として用意するなど、「現物支給」するケースに限られています。

例えば、食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、「金銭支給」に該当し、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

なお、昼食ではなく、残業や宿直等をした従業員等に食事を現物支給する場合は、時間外勤務等に伴う実費弁償的なものであり、従業員等の負担がない場合であっても、非課税となる取扱いも設けられています(所基通36-24)。

永年勤続者の記念品等

使用者が永年勤続した従業員等の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該従業員等が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭46直審(所)19改正)

(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。

(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

横田公認会計士事務所

創業記念品等

使用者が従業員等に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6-5、直所3-6改正)

(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。

(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

監査現場10 3

使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品

使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。(平28課法10-1、課個2-6、課審5-7追加)

おわりに(その他の課税されない経済的利益)

上記のほか、課税されない経済的利益は

・使用者が負担するゴルフクラブの入会金

・使用者が負担するゴルフクラブの年会費等

・使用者が負担するレジャ-クラブの入会金等

など、国税庁がまだまだ多数の給与等に係る経済的利益を定めています。

以下、参照

〔給与等に係る経済的利益〕|国税庁 (nta.go.jp)

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