飲食費(会議費等)の損金算入基準1万円以下は、4月1日以降支出から適用OK

法改正

●はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。

他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が「1人あたり1万円以下(現行5,000円以下)」に引上げられる基準日についてご紹介します。

同改正は、事業年度ベースでの新法適用とされた過去の交際費関係の改正とは異なり、支出ベースでの新法適用が予定されています。3月決算法人以外の法人であっても、本年4月1日以後に支出する飲食費であれば、改正後の飲食費の「1万円基準」を適用することができます。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、の問い合わせフォームよりお申し込みください。

●交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準の引上げ

昨年12月に閣議決定された令和6年度税制改正大綱では、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準の引上げ(1人当たり1万円以下)と、接待交際費の50%損金算入特例と中小企業の定額控除限度額(年800万円)の特例の適用期限を令和9年3月31日まで3年延長することが示されています。

飲食費の金額基準の引上げについては、租税特別措置法施行令37条の5の改正により、1人当たり5,000円から1万円に見直しが行われているのは皆さんご存じでしょう。

飲食費の定義や一定の事項を記載した書類の保存が適用要件であることは、現行と同じです。

この改正により、会社の規模別に以下の通りとなります。

      資本金              飲食費    飲食費以外
    1万円以下/人   1万円超/人
1億円以下損金(会議費等)800万円まで損金800万円まで損金
1億円超100億円以下損金(会議費等)50%損金損金不算入
100億円超損金(会議費等)損金不算入損金不算入

当事務所の監査対象会社は、1億円超100億円以下に該当すると思われますが、1万円以下の「飲食費」はすべて損金算入となります。

●交際費関係の改正は事業年度ベースで適用されたが今回は?

過去の交際費関係の改正の場合、例えば12月決算会社の場合は、今年の4月以降の改正であれば、来期の1月1日より適用されてきました。

今回の飲食費の金額基準の引上げは、新食料費に係るデフレマインドを払しょくする観点等から実施される(令和6年度与党税制改正大綱)ため、早期に効果が得られるよう、法人の事業年度を基礎とした適用関係ではなく、本年4月1日以後に支出する飲食費に適用されます。

すなわち、飲食費の支出ベースで改正後の「1万円基準が」が適用されます。事業年度ベースで適用された「飲食費の5,000円基準(平成18年度改正)」などとは適用時期が異なります。

9月決算法人や12月決算法人の場合は、来期を待つ必要なく、今期の期中である本年4月1日以後に支出する飲食費から「1万円基準」を適用することができます。

3月決算を除く決算の会社の場合、期中から「1万円基準」が適用できますので営業面において4月以降大いに活用してください。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。

以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。