共働き世帯で支払うベビーシッター代を経費とするには?

はじめに

我が国の重要課題として、少子化対策や女性の社会進出の両立に向けたシッターの活用が促されていますが、シッター代の支出を経費にできないという現状があります。

確かに、会社員や個人事業主はシッター代を経費として損金算入できません。

しかし、従業員の福利厚生を充実させる目的であれば法人では経費として処理できます。また、国の支援事業を活用すればお得にシッターを利用することも可能です。

今回のブログでは、シッター代に関する経費の判断や支援制度について取り上げます。

個人事業主の場合の経費算入の可否

個人事業主が仕事をするためにベビーシッターを利用しても、その支払金額は経費にはなりません。

経費の判断基準は

   その支出がなければ仕事ができない

   仕事をしなければその支出は必要ない

以上2点です。

ベビーシッター代について考えてみましょう。

子供を預けないと仕事に従事できない人は①は満たします。しかし、②に関しては、子供がいなければベビーシッターを利用する必要がないため「仕事をするから必要」なのではなく、「子供がいるから必要」なのだと判断できてしまうため条件を満たさないと言えます。

結論として、ベビーシッター代は個人事業主の経費に算入できないとなります。

大企業など会社の場合の経費算入の可否

事業主が従業員のために支出するベビーシッター代だと個人事業主と少々異なります。ベビーシッター代が福利厚生費のためだと認められれば経費として損金算入できます。

大企業などでは、事業所内に託児施設を設ける、民間の託児施設と提携するなど、勤務時間中の役員・従業員の子を預かる仕組みのある会社も存在します。このような社内制度により支出した代金は法人にとって経費となるのです。

抽象記号の場合は内閣府の支援制度の活用

託児施設を用意するのは手間や資金が必要で、中小企業の場合はそのような手厚い福利厚生制度を用意するのは現実的に難しいのが実情です。

そこで活用できるのが、内閣府の支援制度「企業主導型ベビーシッター利用者支援制度」をご紹介します。

この制度は、ベビーシッター事業者の割引券を企業が格安で購入し、従業員に配布するというものです。

ベビーシッター代から2,200円割引される券を1枚70円で購入できます。中小企業が割引券購入のために支出した代金は、福利厚生費として経費にできます。

詳細は下記内閣府のホームページを参照ください。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」の令和4年度の取扱いについて: 子ども・子育て本部 - 内閣府 (cao.go.jp)

おわりに

少子化対策は女性の社会進出は我が国に喫緊の課題であり、今後はベビーシッター代についても経費に算入できたり、税額控除を受けられるようにするなど様々な議論がなされています。

人口減少の我が国においては、外国人の労働者の採用と並行して、女性の社会進出を支援するため、ベビーシッター代については実質無償化する必要があると考えます。

以上

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