東証 「期中レビューの義務付け要件該当会社一覧」を公表

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。

他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、東京証券取引所が2024年4月1日時点の「期中レビュー義務付け要件該当会社一覧」を公表したことから、該当会社についてご紹介します。

期中レビューの義務付け要件とは、「直近の有価証券報告書等において、無限定適正意見以外の監査意見等が付される場合」などとなります。

すなわち、有価証券報告書等に不適切会計などの問題点を発見した場合や内部統制に重要な不備がある場合などの会社が該当します。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。

決算期(特に3月決算)によっては人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。

期中レビュー義務付け要件該当会社一覧

【2024年4月1日時点】

義務発生日コード 会社名義務レビュー対象
2023/12/222498オリエンタルコンサルタンツホールディングス2024年9月期
2023/12/262388ウェッジホールディングス2024年9月期
2023/12/271783fantasista2024年9月期
2024/1/42667イメージ ワン2024年9月期
2024/1/43556リネットジャパングループ2024年9月期
2024/1/43691デジタルプラス2024年9月期
2024/1/47676グッドスピード2024年9月期
2024/2/283244サムティ2024年12月期
2024/3/257354ダイレクトマーケティングミックス2024年12月期
2024/3/292427アウトソーシング2024年12月期
2024/3/293449テクノフレックス2024年12月期
2024/3/293777環境フレンドリーホールディングス2024年12月期
2024/3/299271和心2024年12月期
2024/4/14169ENECHANGE2024年12月期
2024/4/19612ラックランド2024年12月期

四半期開示制度の見直しの概要

四半期開示制度の見直しにより、第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する公認会計士または監査法人(以下、公認会計士等)のレビューは、原則として2024年4月1日以降に開始する四半期会計期間等を含む四半期決算短信から任意とされています。

ただし、直近の有価証券報告書などに「開示すべき重要な不備がある」など要件を満たした監査意見が付された会社は、「レビューの義務付け要件」に該当するとして、第1・第3四半期決算短信のレビューが義務付けされます。

四半期決算

期中レビュー要件の「開示すべき重要な不備がある」とは

以下の1~5のいずれかの要件に該当したケース(=開示すべき重要な不備がある)においては、「要件に該当した日」から「該当しなくなる日」までの間に開示する四半期累計期間(第2四半期を除く)に係る四半期財務諸表等に対し、公認会計士等による期中レビューを受けなければならないことになりました(有価証券上場規程施行規則第405条第2項)。

1.直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期決算短信(期中レビューを受ける場合)において、無限定適正意見(無限定の結論)以外の監査意見(期中レビューの結論)が付される場合

2.直近の内部統制報告書において、無限定適正意見以外の監査意見が付された場合

3.直近の内部統制報告書において、内部統制に開示すべき重要な不備がある場合

4.直近の有価証券報告書または半期報告書が当初の提出期限内に提出されない場合

5.当期の半期報告書の訂正を行う場合であって、訂正後の中間財務諸表に対して期中レビュー報告書が添付される場合

上記のように、会計処理や内部統制に不備があり、監査人が無限定適正意見を表明できないような財務諸表等について重要な問題を抱えている企業は、第1・第3四半期決算短信のレビューが義務付けされます。

今後の期中レビュー義務付け会社の公表スケジュール

東証では、毎月第3営業日を目途に「レビューの義務付け要件該当会社」をホームページに掲載する予定です。

2024年4月1日に公表された会社の「義務発生日」は、「レビューの義務付け要件」に該当した日を指します。

期中レビューを受けた場合には、期中レビュー報告書の添付が必要となります。

また、四半期決算短信のサマリー情報には、「レビューの有無」を記載しなければなりません。

なお、第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対して公認会計士等の期中レビューを受ける場合には、年度財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等による期中レビューを受けることとされています。当然ですが念のため。

以上

公認会計士 3

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