事業再構築補助金の収益計上時期~コロナ禍最大1億円の補助金の処理

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はじめに

緊急事態宣言が9月末まで延長されています。コロナ禍における中小企業者等の事業再構築等を後押しするため、一定の要件を満たした場合に、中小企業基盤整備機構が対象経費の補助をする「事業再構築補助金」ですが、同補助金の収益計上時期については、交付額確定前のタイミングで計上する見方もありましたが、事業者が提出した補助事業実績報告書をもって交付額が確定した事業年度で行うことが一般的です。

事業再構築補助金の概要

最大1億円が交付される同補助金の対象は、中小企業基本法で定める中小企業者等及び資本金の額等が10億円未満の中堅企業等です。

事業再構築補助金 (jigyou-saikouchiku.go.jp)

上記補助金の要件を満たした場合に、6つの事業類型に応じた補助金額及び補助率の範囲内で、事業用資産に係る対象経費が補助されます。

事業予算に応じて今年度は5階程度の公募を予定している中、現在まで計2回の公募が終了し、計4万件以上の応募がありました。第3回公募は8月30日から受け付け中で、公募期間は9月21日まで。同補助金HPから電子申請のみで受け付けています。

申請の流れと計上時期について

事業者はまず電子申請により事業計画書等を事務局に提出する。同計画が採択された場合に同計画に基づく必要経費の交付申請を行い、交付決定後に設備等の購入を行う。事業実施後は実績報告を行い、交付額の確定後に請求した補助金が支払われる。

上記を鑑みると、同補助金については、対象経費の補填という考え方ができることから、一部の実務では、特定の経費を補填するものの考え方に基づき、交付額確定前である交付決定時の事業年度において費用等を計上する必要があるのではないかという疑問が生じていました。

助成金等の収益計上時期

一般的に、法人が国や地方公共団体から支給を受けた女性均等の収益計上時期は、「収入すべき権利が確定した事業年度」となります。具体的には、「支給決定時の属する事業年度」が原則となります。

事業再構築補助金の場合は経費補填という性質はあるものの、必要経費は交付決定時に入金されず、あくまでも補助事業実績報告書の設備投資等にかかった費用の証憑等の提出によって、事務局が支払の適切性等を確認し、補助金額が確定した後に精算されるというものです。そのため仮に、交付決定日と交付額確定日において期ズレが乗じた場合(交付決定日後に決算日が到来し交付額確定日が決算日後となる場合)には、同補助金に係る収益計上時期については、原則として交付額確定時の事業年度(期ズレの場合には翌期)に収益を計上することとなります。

       X1事業年度         X2事業年度

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   ↑交付申請・決定 ↑経費支出    ↑交付額確定

おわりに

上記の場合、会計処理上はX1年度に経費の計上処理がなされ、X2年度に補助金収入が計上されることとなり、収益と費用が対応していません。

監査上は、X1年度に経費支出額に見合った補助金収入を仮計上し、X2年度の交付額確定時に差額があれば処理する等の方法が考えられます。

会計処理に迷った場合は、会計監査人または顧問税理士にご相談ください。

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