監査報告書の電子署名が可能に?~公認会計士による会計監査~

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はじめに

新型コロナウイルスによる第4派により、緊急事態宣言が5月31日の期限から、延長されることが現実味を帯びてきています。

監査業務のリモート化も進んでいますが、現在の監査報告書では自署と押印が求められています(公認会計士法第34条の12第2項)。一方、各種行政手続きでは押印廃止の動きが顕著になってきています。税務書類の押印義務の原則廃止などです。従来の押印や事務作業を行おうとすると、多くの公認会計士・事務職員らが出社せざるを得ません。

様々な行政手続きにおける押印業務廃止などを掲げた「デジタル社会の形成を図るための官益法律の整備に関する法律案」が5月12日に参議院本会議で可決、成立し、19日に交付されました。新型コロナウイルス禍で浮き彫りとなったデジタル化の遅れに対応し、関係法律の整備を行う。これを受けて公認会計士法が一部改正され、監査報告書における押印を署名のみの対応に代えることができるようになります。

コロナ禍を契機に押印の見直し

デジタル化の進展に伴い押印文化の見直しは議論されていたものの、新型コロナ感染拡大が引き金となりました。経理や監査の現場でも、押印のために出社せざるを得ないという課題が生じていたところ、金融庁・法務省・経済産業省が連名で2020年4月に公表した「継続会(会社法317条)について」では、「決算や監査実務の遂行に当たって書面への押印を求めるなどの慣行は見直されるべきである」と記されました。

監査業務において、監査報告書への押印・署名については定めがあります(公認会計士法第34条の12第2項、監査証明府令第4条)。しかし、コロナの第一波は2020年3月期決算・監査作業を直撃し、従来の押印や事務作業を行おうとすると、多くの公認会計士・監査法人の業務執行社員・事務職員らが出社せざるを得なくなりました。そこで日本公認会計士協会(JICPA)は同年5月、「監査業務における署名・押印に関する実務対応について」との文書を公表しました。具体的には「監査対象会社に対して、署名プラス押印を記載した監査報告書を改ざん不能な電子媒体(PDF形式等)にして電子メール等の方法で提出する」などの対応を示しました。

自署・押印から電子署名へ

今回のデジタル社会形成整備法は、様々な行政手続きにおける押印業務を廃止する趣旨で、各種法律が一部改正されています。

公認会計士法は、第34条12の一部改正を行います。金商法をはじめとするすべての手続きにおける監査報告書の押印について、電子署名による対応が可能となります(第2項で「自署」が「署名」となり、電子署名に対応)。詳細は内閣府令で定められます。施行日は2021年9月1日。

おわりに

公認会計士による監査報告書も押印廃止の流れで電子署名が可能となるようですが、行政手続きの押印業務廃止とは異なり、多数の方が訪れて書類を提出するような税務書類の提出と監査報告書の発行とは意味合いが少し違っていると感じます。電子署名がどのようなものになるのか詳細はわかりませんが、欧米でそうであるように日本独自の文化である「押印」は廃止しても監査報告書での自署は必要ではないかと思っています。どちらにしても、会計監査人が発行した、真正な監査報告書であることが担保されることが重要であり、電子署名がその目的を果たすのならば取り入れていくことは時代の流れであるのかなと感じています。

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