2026年度に「年収の壁」160万円から178万円へ!与党税制改正大綱決定へ

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。

他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、自民党と日本維新の会は19日、2026年度の与党税制改正大綱を決定する。所得税の課税最低限「年収の壁」を160万円から178万円に引き上げるなど家計支援が並んでいます。住宅ローン減税の限度額引き上げや、少額投資非課税制度(NISA)の拡充なども盛り込んだ事についてご紹介します。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。

決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース

2026年度税制改正の主な内容

政府は26日に26年度予算案と合わせて閣議決定します。2026年1月召集の通常国会に税制改正関連法案を提出する予定となりました。

所得税がかかり始める年収の壁は、納税者の大半が受けられる「基礎控除」と会社員らを対象とする「給与所得控除」の下限を合算したものです。

現行制度は年収に応じて基礎控除が5段階あります。年収200万円以下の人が最も大きく、給与所得控除と合わせて160万円の非課税枠を設けていますが、これを178万円に引き上げる予定です。最も大きい基礎控除額を適用する対象も年収665万円までに広がります。

横田公認会計士事務所ブログ

住宅ローン減税

住宅ローン減税は購入者が増えている中古住宅への支援を拡充する。

「住宅ローン控除」については、適用期限を2030年入居分まで5年間延長した上で、既存住宅に係る借入限度額を拡充します。既存住宅の借入限度額として、認定長期優良住宅等は3,500万円(子育て世帯等は4,500万円)、省エネ基準適合住宅は2,000万円(子育て世帯等は3,000万円)とする案が示されています。このほか、省エネ基準適合以上の既存住宅の控除期間を10年間から13年間に拡充、床面積要件40㎡の特例の対象範囲を既存住宅にも拡充するなどとしています。

横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)

法改正

NISA等

つみたて投資枠の対象年齢を0歳~17歳まで拡充し、年間投資枠60万円及び非課税保有限度額600万円を設定するとしています。

その他、「教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置」について、適用期限(2026年3月末)は延長しないとしています。

「ふるさと納税制度」については、個人住民税の特例控除額に関し、定額上限を193万円(給与収入1億円相当)として新たに設定する案を示しています。

法人税関係:投資促進税制

法人税関係では、「大胆な設備投資促進税制」の概要が示されています。全ての業種を対象に、産業競争力強化法の確認手続きを経た設備投資計画に基づき取得した設備等について、即時償却又は税額控除率7%(建物、建物付属設備、構築物は4%)の措置を講じるとしています。

投資促進税制を新設、控除率は7%に 「租特」の見直しには難しさも [予算・税制][高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党(自民党)][日本維新の会]:朝日新聞

CPA背景

横田公認会計士事務所ブログ

横田公認会計士事務所ブログ

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