令和7年年末調整実務上の留意点

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。

他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、令和7年度税制改正により、本年12月1日から施行となる各種控除の改正を踏まえて、令和7年年末調整の実務上の留意点についてご紹介します。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。

決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース

基礎控除の引上げ

合計所得金額2,350万円以下の場合の控除額が48万円から58万円へ引上げされました(住民税は改正なし=43万円)

また、措置法による基礎控除の特例(上乗せ措置)の創設が以下のようになされました。

・合計所得金額132万円以下・・・・・・・・・37万円加算(95万円)

・合計所得金額132万円超336万円以下・・・・30万円加算(88万円)

・合計所得金額336万円超489万円以下・・・・10万円加算(68万円)

・合計所得金額489万円超655万円以下・・・・・5万円加算(63万円)

上記は令和7年12月1日施行となります。

横田公認会計士事務所ブログ

給与所得控除の引上げ

給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引上げ(住民税も令和8年度分から同額適用)

適用時期は令和7年度分以後、源泉徴収は令和8年以後(令和8年分の「源泉徴収税額表」も改正

横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)

法改正

扶養控除等の所得要件の改正

住民税も令和8年分(所得税の令和7年分)から同額適用されます。

※配偶者控除における「年収の壁」

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の収入が給与のみの場合

特定親族特別控除の創設

対象者:納税者本人と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、控除対象扶養親族に該当しない人(合計所得金額58万円超123万円以下=給与収入123万円超188万円以下

●特定親族特別控除(大学生年代の家族をめぐる「年収の壁」)

対象者:19歳~22歳の一定の家族

扶養している大学生年代の家族の収入が給与のみの場合

特定親族特別控除の合計所得ごとの控除金額の詳細は以下の国税庁のHPを参照ください。

No.1177 特定親族特別控除|国税庁

CPA背景

横田公認会計士事務所ブログ

横田公認会計士事務所ブログ

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