令和7年分の年調 扶養控除申告書の再提出が必要なケースも!

目次
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
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他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、令和7年度改正により、令和7年12月1日から扶養親族等の所得要件が引き上げられ、これに伴い、新たに扶養控除申告書の対象となる親族等がいる場合には、令和7年分の年末調整において、従業員等からその旨を記載した「令和7年分の扶養控除等(異動)申告書」の再提出を受ける必要がある事についてご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。
3月決算法人の場合、近年の公認会計士の人材不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする可能性が大きいことについてご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース
扶養控除申告書の再提出が必要なケースの概要
従業員の子等が新たに「扶養親族」に該当するケースのほか、配偶者が新たに「同一生計配偶者」に該当するケースなども再提出の対象となります。
従業員等には、12月以後、所得要件の引上げが行われることに加え、扶養控除申告書の再提出が必要な場合があることを周知しなければなりません。
横田公認会計士事務所ブログ

12月1日以後、扶養親族や同一生計配偶者等の所得要件が引上げ
扶養控除等(異動)申告書は、従業員等が毎年最初の給与等を受ける日の前日までに、会社に提出する必要があります(所法194①)。
実務上は通常、前年分の年末調整において、従業員等から提出を受けることとなっており、異動等がない限り、再提出する必要はありません。
例えば、令和7年分の扶養控除等(異動)申告書の場合、令和6年分の年末調整の際に従業員等から提出を受けているケースがあります。
ただし、令和6年分の年末調整においては、令和7年度改正による扶養親族等の所得要件の引上げが適用開始前であったことから、提出を受けた令和7年分の扶養控除等(異動)申告書は、改正前の所得要件に基づいた内容となっています。
そのため、適用開始となる令和7年12月1日以後の令和7年分の年末調整において、改正後の要件に基づき、新たに扶養親族等になる者がいる従業員等から、令和7年分の扶養控除等(異動)申告書の再提出を受ける必要があります。
具体的には、配偶者や子等が、改正前はパートやアルバイト等の収入によって扶養外となっていたが、扶養内に収まる場合が該当します。
横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)

具体的に扶養控除等(異動)申告書の再提出の必要のある人
令和7年分の年末調整で、令和7年分の扶養控除等(異動)申告書の再提出を受ける必要があるのは、所得要件の引上げが行われたことにより、以下の表の①~⑤までに新たに該当することとなる者がいる従業員等となります。
例えば、①扶養親族、②同一生計配偶者における所得要件について、改正前は48万円以下(年間給与収入103万円以下)であったところ、改正後は58万円以下(年間給与収入123万円以下)と、10万円引き上げられています(給与収入においては20万円)。
つまり、合計所得金額が「48万円超58万円以下」(年間給与収入103万円超123万円以下)の扶養親族または同一生計配偶者を有する場合に、再提出の対象となります。


「異動月日及び事由」欄の記載漏れに注意
再提出を受ける扶養控除等(異動)申告書の「異動月日及び事由」欄には、扶養親族等の所得要件の引上げにより、新たに扶養親族等を有することとなった旨がわかるように「令和7年12月1日改正」などと記載する必要がある。
横田公認会計士事務所ブログ(2025年6月)

特定親族特別控除の創設
令和7年度改正では、特定親族特別控除が創設されていますが、令和7年12月1日以後、新たに特定親族に該当する子等を有することとなったとしても、この従業員等から令和7年分の扶養控除等(異動)申告書の再提出を受ける必要はありません。
ただし、年末調整で特定親族特別控除を適用するには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けることが必要となります。
横田公認会計士事務所ブログ(2025年9月)

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