国税庁が8月29日、「令和7年分 年末調整のしかた」を公表

目次
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
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他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、12月1日より施行される所得税の基礎控除や給与所得控除等の見直し、特定親族特別控除の創設を踏まえ、国税庁が公表し解説している「令和7年分 年末調整のしかた」についてご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。
決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース
「令和7年分 年末調整のしかた」の概要
「令和7年分 年末調整のしかた」では、昨年と比べて変わった点として、
・「所得税の基礎控除の見直し等」
・「年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金等特別控除」
・「令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項」
上記について解説しています。
横田公認会計士事務所ブログ

所得税の基礎控除の見直し等
令和7年12月1日から
・基礎控除を48万円から58万円に引上げ、合計所得金額に応じて基礎控除の特例(加算)を創設。
詳細は、以下の前回のブログを参照
基礎控除の特例(加算額)は令和8年以降も年末調整で適用 - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所
・給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引上げ。
・扶養親族等の所得要件の改正、つまり扶養控除等の対象となる「扶養親族」、「同一生計配偶者」等の所得要件を48万円から58万円以下(給与収入123万円以下)に引上げ。また勤労学生の所得要件を75万円から85万円以下(給与収入150万円)に引上げ。
横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)

今年の12月の会社の年末調整の実務の留意事項
会社は、扶養親族等の所得要件の改正等により、新たに扶養控除等の対象となった親族等が居る場合には、従業員等からその旨を記載した扶養控除等申告書の提出を受けます。
19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の親族(=特定親族)を有する場合は、その従業員等は新たに「特定親族特別控除」の適用を受けることができます。
年末調整で特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員等から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書(基礎控除申告書等との兼用様式)の提出を受けることが必要となります。
また、改正後の基礎控除額等や改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づき年末調整の計算を行うことに留意しましょう。

令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項
令和7年分までの扶養控除等申告書には「控除対象扶養親族」を記載していましたが、「特定親族特別控除」の創設に伴い、令和8年分以後の扶養控除等申告書には「源泉控除対象親族」(控除対象扶養親族または居住者と生計を一にする親族のうち19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の者のいずれかに該当する者)を記載することになります。
また、令和7年分までの源泉徴収事務では、「源泉控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」の数を基に毎月の給与等の源泉徴収に係る扶養親族等の数を算定していました。
しかし、「特定親族特別控除」の創設に伴い、令和8年分以後は「源泉控除対象配偶者」及び「源泉控除対象親族」の数を基に扶養親族等の数を算定し、「令和8年分 源泉徴収税額表」に基づき給与等の源泉徴収を行います。


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