基礎控除の特例(加算額)は令和8年以降も年末調整で適用

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)

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他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、令和8年分の「源泉徴収税額表」においては、基礎控除の引上げ10万円(48万円から58万円)は反映されるが、令和7年度改正で創設された「基礎控除の特例」(加算額)による基礎控除の加算の分は同税額表には反映されないことから「基礎控除の特例」(加算額)の適用は令和8年分も年末統制で対応する事についてご紹介します。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。

決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース

基礎控除を10万円引上げと「基礎控除の特例」(加算額)

令和7年度改正では、所得税の基礎控除の控除額が納税者本人の合計所得金額が2,350慢円以下の場合48万円から58万円に引上げされました。

さらに合計所得金額が655万円以下の者はその金額に応じて控除額を加算する「基礎控除の特例」(措法41の16の2)が創設されました。

これらの改正は、令和7年分の所得税においては12月1日以後の年末調整で適用されます。

<令和8年分の基礎控除および「基礎控除の特例」の適用関係>

         58万円は毎月の源泉徴収適用       加算額は年末調整で適用

①は恒久措置

②~④は令和7年・8年分のみ(時限措置)

横田公認会計士事務所ブログ

その他給与所得控除の見直し等

給与所得控除の見直し:最低保障額を65万円に引上げ

特定親族特別控除の創設:特定親族(居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の者)を有する場合、特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除を創設。

扶養親族等の所得要件の改正:扶養控除等の対象となる扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件を58万円以下に引き上げる。

横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)

法改正

「基礎控除の特例」の恒久措置の加算も年末調整で対応

<令和8年分の基礎控除および「基礎控除の特例」の適用関係>における、恒久措置としての「合計所得金額132万円以下」の者の令和8年分以後の源泉徴収事務で使用する「源泉徴収税額表」には、基礎控除の控除額の引上げ(48万円→58万円)は反映されているが、「基礎控除の特例」(加算額)は加味されていない

したがって、令和7年分だけでなく令和8年分も年末調整で「基礎控除の特例」を適用することとなります。

特定親族特別控除の源泉徴収適用関係

令和7年度改正で創設された「特定親族特別控除」に関しても、令和8年分は特定親族が「合計所得金額58万円超100万円以下」の場合に「源泉控除対象親族」として毎月の源泉徴収で適用できる一方、「合計所得金額100万円超123万円以下」については年末調整で適用されることとなります。

令和8年分の特定親族特別控除の適用関係

①~④は毎月の源泉徴収で適用

⑤~⑨は年末調整で適用

CPA背景

横田公認会計士事務所ブログ

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