従業員の退職所得の源泉徴収票、令和8年は税務署へ翌年一括提出も選択可

目次
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
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他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、令和7年度改正により、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲が、役員のみからすべての居住者(従業員等)に見直されたが、改正後、源泉徴収義務者(支払者)は、従業員についても所轄税務署長と市区町村に提出するが、その提出方法についてご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。
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横田公認会計士事務所ニュース
改正後も所轄税務署長等への提出は、原則は退職後一カ月以内 例外あり!
「退職所得の源泉徴収票等」は、原則として、退職手当等を受給する者の退職後一カ月以内に、給与支払者は受給者に交付することに加え、所轄税務署長、市区町村長に、それぞれ1枚ずつ提出する必要があります。
現行では、所轄税務署長に提出する「退職所得の源泉徴収票」については、例外として、その年中に退職した受給者分を取りまとめて、翌年1月31日までに提出できます。
この例外を適用すれば、給与支払者は、役員が退職する度に所轄税務署長に提出する必要は無く、1年分をまとめて提出することができます。
改正後も、例外措置は存続することになり、給与支払者は、その年中に退職したすべての居住者(役員、従業員等)に係る同源泉徴収票をまとめて、翌年の令和9年1月31日までに提出すればよいことになります。
横田公認会計士事務所ブログ

例外の翌年1月31日一括提出の範囲は改正前後で異なる
令和8年1月1日以後支払うべき退職手当等は、退職所得の源泉徴収票等の提出範囲が「すべての居住者(役員、従業員等)」に拡大され、従業員分も所轄税務署長、市区町村長に提出が必要となるため、所轄税務署長へのとりまとめ提出の取扱いを適用する場合、令和7年と令和8年以降でとりまとめ対象が異なることになります。
●令和7年中の退職所得の受給者分・・・まとめて所轄税務署長へ提出できるのは役員分のみ(提出期限:令和8年1月31日)
●令和8年以降の退職所得の受給者分・・・まとめて所轄税務署長へ提出できるのはすべての役員、従業員分(令和9年1月31日、令和9年受給者分以降は翌年1月31日)
横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)

令和7年末に従業員の未払退職金が発生した場合
例えば、令和7年12月中に退職した従業員Aで、退職金の支払いが令和7年中に間に合わず、令和8年1月となった場合を考えてみましょう。
上記の場合、退職金の支払いは未払となっていますが、Aは12月中に退職した事実があり、退職所得は令和7年であることから、従業員Aに係る同源泉徴収票等は、所轄税務署長に提出する必要はありません。例外である所轄税務署長へのとりまとめ提出の取扱いを適用する時も従業員A分はとりまとめ対象となりません。

おわりに
改正後の令和8年以降に支給する『従業員分』の退職所得の源泉徴収票等は、所轄税務署長、市区町村長への提出が必要となり、原則として退職の都度一か月以内に提出が必要ですが、例外として翌年1月31日に一括して取りまとめて所轄税務署長へは提出することができます。
特に従業員分については、令和8年に支給したかにかかわらず、令和8年分以後の退職所得に該当する場合には、所轄税務署長等への提出が原則一カ月以内、例外として翌年1月31日に所轄税務署長への提出が必要であると考えてください。


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