法務省、「改正会社計算規則」公布!会社法監査の新リース基準に対応!

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。
他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、新リース基準に対応した「改正会社法計算規則」が令和7年3月31日施行され、改正後の新リースの注記について有報提出会社以外の会社法監査単独の会社は不要となったことについてご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。
決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース
改正の趣旨
改正計算規則は、企業会計基準委員会(以下、ASBJ)による企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の公表等を受けて、会社計算規則(平成18年法務省第13号)について、所要の改正を行うものです。
横田公認会計士事務所ブログ

改正会社計算規則の適用時期
改正後の会社計算規則(以下「改正会社計算規則」という。)は、2027年4月1日以後に開始する事業年度及び連結会計年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度等に係るものについては、なお従前の例による。
2025年4月1日以後に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、改正会社計算規則の規定を適用することができるものとする(早期適用も可)。
横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)
改正の内容
(1)定義規定につき所要の修正等
・使用権資産を「リースの対象となる資産を使用する権利」と定義(改正会社計算規則2条3項56号)。
・ファイナンス・リースの定義を修正(同第2条第3項第57号・58号・59号)。
・有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産に掲げられているリース資産を使用権資産に修正(同第74条)。
・流動負債、固定負債に掲げられているリース債務をリース負債に修正(同第75条)。
(2)リースに関する注記について注記すべき事項を定める。
リースに関する注記(改正会社計算規則第98条、第108条)を追加。


有価証券報告書提出会社以外の株式会社は新リースの注記不要
会社法440条4項に規定する株式会社(有価証券報告書提出会社)以外の会社は、上記108条1項の注記を要しないこととされています(同108条1項)。
新リース会計基準を適用しない会社のリースに関しては、その事務上の負担等も考慮し、引き続き従来の注記を許容することを意図した規定としていたため、改正案に寄せられた意見を踏まえ、上記の会社計算規則108条1項の注記については、「有価証券報告書提出会社以外の株式会社は要しないこと」を明らかにしています。


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