バーチャルオンリー株主総会における会社法改正の検討
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。
他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、バーチャルオンリー株主総会に係る会社法改正の検討状況ついてご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。
決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。
横田公認会計士事務所
年内に「会社法の改正に向けた検討事項に関する報告書」を公表予定
経済産業省は11月21日、「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」の第3回会合を開催しました。
同研究会では、コーポレートガバナンス改革を『稼ぐ力』強化に結びつけル取り組みのほか、会社法改正の方向性等を検討しており、年内に「会社法改正に向けた検討事項に関する報告書」を公表する予定です。
会合では、「会社法上、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とし、経済産業大臣・法務大臣の確認を不要とすべきか」などの論点が検討されました。
バーチャルオンリー株主総会の現状
バーチャルオンリー株主総会とは、物理的な会場を設けず、インターネット等により出席する株主総会の事です。
会場の確保が不要となることで、運営コストを削減できるなどのメリットがあります。現行の会社法では「株主総会の場所を定めなければならない」とされているものの、産業競争力強化法では、「経済産業大臣および法務大臣の確認を受け、株主総会を場所の定めのない株主総会にできる旨を定款に定めた上場会社」に限り、開催可能とされています。
経済産業省の調査によれば、バーチャルオンリー株主総会を開催した会社は67社、開催数は延べ126回(2024年6月末に時点)となっています。
横田公認会計士事務所
バーチャルオンリー株主総会の検討課題
経済産業省の今回の会合では、
・会社法上、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とし、経済産業大臣・法務大臣の確認を不要とすべきか
・通信障害対策に係る要件を設けるかどうか
などの論点が示され、議論が行われています。
この点、
・通信障害対策を含めても、リアル総会よりコストを抑えられる
・株主の質問の趣旨が明確になり、コミュニケーションが円滑になる
などの意見が出されています。
ただし、当事務所の監査対象である非上場会社は今のところ、バーチャルオンリー株主総会の開催については検討の対象外となっています。
個人的には、上場会社で認められるならば、上記メリットを考慮して、会計監査人設置会社の非上場会社ではバーチャルオンリー株主総会の開催を認めることも検討に値するのではないでしょうか!
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
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