金融庁 太陽監査法人に業務停止(新規契約3月)・業務改善命令等の厳しい処分

粉飾決算

1.はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針ですが、

今回は、令和5年12月26日に金融庁が準大手監査法人への厳しい処分とその業務執行社員2名に対し懲戒処分を行うという我々公認会計士業界にとって重い事実を発表したのでその概要についてご紹介します。

詳細は金融庁のホームページ以下を参照ください。

監査法人及び公認会計士の懲戒処分等について:金融庁 (fsa.go.jp)

当事務所が提供する会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。

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2.監査法人等の処分等の対象者・内容・理由

①処分等の対象者

太陽有限責任監査法人と担当責任公認会計士2名(上記金融庁HPでは実名公表)

②処分の内容

監査法人の監査契約の新規の締結に関する業務停止3カ月

監査法人への業務改善命令

上記公認会計士2名の業務停止6か月

約9,600万円の課徴金納付命令に係る審判手続開始を決定

③処分の理由

太陽有限責任監査法人(以下太陽監査法人)の社員である2名の公認会計士が、株式会社ディー・ディー・エス(以下会社)の平成29年12月期、平成30年12月期及び令和元年9月第三四半期から令和3年12月期に係る開示書類の訂正報告書に記載された財務書類並びに令和4年3月第一四半期の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。

3.処分等に至った概要

会社は、平成29年12月期から令和3年12月期まで、それぞれの期に係る有価証券報告書等に記載された連結財務諸表等において、売上の過大計上及び貸倒引当金繰入額の過少計上等の不適正な会計処理を行った。

また、当該不適正な会計処理を訂正するにあたり、貸借対照表の当事業年度の繰越利益剰余金から前事業年度の繰越利益剰余金を差し引いた金額と損益計算書の当期純損失等が本来整合すべきであったにもかかわらず整合していなかったなど、多くの虚偽記載のある連結財務諸表等を作成し、令和4年8月12日、同様の虚偽記載がある連結財務諸表を含む令和4年3月第一四半期報告書とともに東海財務局に提出した。

監査法人の業務執行社員は、それぞれの監査を実施するにあたり、監査チームから情報を適切に収集することができておらず、監査意見を表明するまでに必要な時間を正しく認識できていなかったほか、監査補助者が実施した監査手続の状況を十分把握していなかった。

また、業務執行社員は、監査において主要な論点を提示し訂正の指導を行ったが、その後に会社が作成した連結財務諸表等について、その表示方法が適切であるかどうかについての確認を行わず、また、監査補助者に対して表示方法が適切か確認を行うよう指示を行いその結果の査閲を行うような手続きも実施しないまま、重大な虚偽のある財務書類について、重大な虚偽のないものとして意見表明を行った。

また、監査業務に係る審査では、監査法人の審査担当社員は重大な虚偽の記載があることが外形的に明らかな財務書類について業務執行社員が無限定適正意見を表明しようとしているにも関わらず、十分な審査を実施しなかった。

以上のとおり、監査法人の社員は、会社の訂正監査等において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したものと認められる。

以上が金融庁の公表した事案の概要の抜粋です。全文は金融庁のHPを参照ください。

4.おわりに(信頼できる会計監査人を選ぶ)

準大手監査法人の中でも大手にもっとも近いと言われる太陽有限責任監査法人でこのようなお粗末な監査が行われていたのは事実です。

また、太陽監査法人は大手監査法人の受け皿として今年の11月までに11社(当事務所集計)の上場会社の監査を主として大手監査法人から引き継いでいます。

準大手監査法人の中では、ずば抜けて営業力を発揮している監査法人です。

大手監査法人だから、準大手監査法人だから監査の結果について信頼できるということはありません。

ダイハツのような一般の大企業でも不正が発覚し、連日マスコミが報道しています。

会社も監査法人も組織が大きくなると、末端の担当者や責任者の素質のブレが大きくなるようです。いわゆる当たり外れが大きくなります。

上場会社や大規模な法人の会計監査は、監査法人のように一定規模以上の公認会計士を確保できる監査法人を選ぶしかありません。

監査法人を選ぶ際には、実際に監査の担当者と面談し、信頼できる監査法人を選ぶしかありません。ただし、選んだ後にも監査責任者や担当者が頻繁に変わりますので、その都度注意が必要です。

しかい、比較的小規模な会社法や学校法人等の法定監査では、信頼できる会計監査人を選ぶことがベストな選択肢となります。

当事務所ではすべての責任は私にあり、その信頼できる会計監査人の一つであると自負しています。

以上

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