監査基準の改定に関する意見書(公開草案)の概要について~公認会計士の会見監査

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はじめに

11月中旬になりましたが、新型コロナウイルスの第三派が確実に来ているようです。大阪や北海道では週末の1日の感染者が、過去最多を更新する日が続いています。北海道ではGo To トラベルから除外するかや札幌市への移動を自粛するような動きも出てきています。大阪では、Go To イートの対象利用人数を4人以内にするよう吉村知事が西村経済再生担当大臣に要望しました。

一方で、株価は高値を更新しています。16日の日経平均終値は25,906.93円と全営業日比プラス521.06円です。前週末の米国株高を受け、取引開始前発表の7-9月期GDPが前期比年率21.4%増と市場予想平均を上回る急回復を示したことも支援材料となったようです。

そろそろ本題に入りたいと思います。今回の監査基準改定作業は、監査報告書や監査のやり方に関するものであり、監査を受ける企業等にはそれほど影響がありませんが我々、会計監査を実施する公認会計士にとって影響があるものです。

それ故、興味の無い方は項目だけ読んでいただき、横田公認会計士事務所に会計監査をご依頼くださる方のご連絡をお待ちしております。

公開草案の概要

企業会計審議会から2020年3月23日付で「監査基準の改訂について(公開

草案)」(以下「監査基準改訂案」という。)が公表されました。

1.本監査基準改訂案では、①「その他の記載内容」及び②リスク・アプローチの強化について、提案が成されています。

2.①の「その他の記載内容」(=監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容)に関しては、経営者による財務諸表以外の情報の開示の充実が進み、今後も更なる充実が期待される中、当該情報に対する監査人の役割の明確化や監査報告書における情報提供の充実を図ることの必要性が高まったことを受けて、下記3.~5.の提案が成されています。

3.監査人は、「その他の記載内容」を通読し、「その他の記載内容」と財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討する(従来の取扱いの明確化)。

4.上記3.の検討の結果、重要な相違に気付いた場合や、財務諸表や監査の過程で得た知識に関連しない「その他の記載内容」についての重要な誤りに気付いた場合には、経営者や監査役等と協議を行うなど、追加の手続を実施することが求められます。追加の手続を実施しても当該重要な誤りが解消されない場合には、監査報告書にその旨及びその内容を記載するなどの適切な対応が求められます。

5.監査報告書上は、従来と同様、「その他の記載内容」に対して意見を表明するものではないが、監査意見とは明確に区別された情報の提供として「その他記載内容」の区分を設け、次の事項を記載することが求められます。

・「その他の記載内容」の範囲

・「その他の記載内容」に対する経営者及び監査役等の責任

・「その他の記載内容」に対して監査人は意見を表明するものではない旨

・「その他の記載内容」に対する監査人の責任

・「その他の記載内容」について監査人が報告すべき事項の有無、報告すべき事項がある場合はその内容

6.②のリスク・アプローチの強化に関しては、近年の公認会計士・監査審査会の検査結果における指摘事項への対応や、国際的な監査基準との整合性を確保するため、現行基準におけるリスク・アプローチの概念や考え方を踏襲しつつ、下記7.~9.の提案が成されています。

7.財務諸表項目レベルにおいては、固有リスクと統制リスクを分けて評価する。固有リスクについては、重要な虚偽の表示がもたらされる要因を勘案し、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響を組み合わせて評価する。

8.特別な検討を必要とするリスクについては、固有リスクに着目し、監査人が、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存在すると評価したリスクと定義する。

9.会計上の見積りについては、リスクに対応する監査手続として、原則として、経営者が採用した見積りの方法の評価並びにそれに用いられた仮定及びデータを評価する手続が必要である(従来の取扱いの明確化)。

10.実施時期等は、以下とすることが提案されています。

・①は、2022年3月決算に係る財務諸表の監査から実施する(ただし、2021年3月決算に係る財務諸表の監査からの実施も可)。

・②は、2023年3月決算に係る財務諸表の監査から実施する(ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査からの実施も可)

おわりに

以上のように早くても、2022年3月期(3月決算会社は来期)からの強制適用であるため、今後詳細な報告書等や記載例などの実務上の指針が公表されるということになるでしょう。

今後、新型コロナウイルスの第三派が早急に収まり、忘年会シーズンに飲食店の時短営業の要請などが出ないことを祈りつつ、手洗い、マスクの着用、消毒液の使用などで当面新型コロナウイルスの感染状況にアンテナを張って、3密を避けつつ過ごしていきましょう。

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