会計上の見積りの開示に関する会計基準の概要(株式会社の会計監査)

サムネイル

はじめに

連日、新型コロナウイルス感染者が増加傾向にあり第3派の到来が確実視されてきています。大阪では昨日11月11日は過去最高の感染者を記録しました。これから本格的な冬を迎えるシーズンですが心配ですね。早くワクチンが摂取できることを期待します。

2020 年3月 31 日に企業会計基準委員会より企業会計基準第 31 号「会計上 の見積りの開示に関する会計基準」(以下「見積開示会計基準」という。)が 公表されました。

それでは、今週の最後のブログは会計上の見積りの開示に関する会計基準の概要です。当該会計基準は、上場会社のみならず会社法の会社にも適用されるようです。

見積会計基準の概要

1.国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」 という。)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性 の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として、日本基準においても注記情報として開示を求めることが検討されたものです(見積開示会計基準第13項)。

2.見積開示会計基準では、次のように開示目的を設け、開示目的に基づき項目を識別し注記を行うこと、すなわち、具体的な項目及びその 注記内容は開示目的に照らして判断することとされています(見積開示 会計基準第4項~第9項、第16項、第18項、第29項、第30項)。

<開示目的>

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスク(有利となる場合及び不利となる場合の双方が含まれる。以下同じ。)がある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示すること

<項目の識別>

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別する。

(留意点)

・通常、当年度の財務諸表に計上した資産及び負債である。

・翌年度の財務諸表に与える影響を検討するに当たっては、影響の金額的大きさ及びその発生可能性を総合的に勘案して判断する。

・直近の市場価格により時価評価する資産及び負債の市場価格の変動は、項目を識別する際に考慮しない。

<注記事項>

(項目名)

・会計上の見積りの内容を表す項目名とする。

・会計上の見積りの開示は独立の注記項目とし、識別した項目が複数ある場合には、それらの項目名は単一の注記として記載する。

(項目名に加えて注記する事項)

識別した項目それぞれにつき次の事項を注記する。

① 当年度の財務諸表に計上した金額

② 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報(※1)(※2)

<例>

・当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

・当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

・翌年度の財務諸表に与える影響

※具体的な内容や記載方法(定量的情報若しくは定性的情報又はこれらの組み合わせ)については、開示目的に照らして判断する。

上記②の情報は、単に会計基準等における取扱いを記載するのではなく、企業の置かれている状況が理解できるような情報とする必要がある。

会計上の見積りの開示以外の注記に含めて財務諸表に記載している場合には、会計上の見積りに関する注記を記載するに当たり、当該他の注記事項を参照することにより当該事項の記載に代えることができる。

適用時期

2021年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用する(公表日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表からの適用も可)(見積開示会計基準第10項)。

適用初年度の取扱

適用初年度において、本会計基準の適用は表示方法の変更として取り扱い、上記2.の比較情報(適用初年度の連結財務諸表及び個別財務諸表に併せて表示される前連結会計年度における連結財務諸表に関する注記及び前事業年度における個別財務諸表に関する注記)は記載しないことができる(見積開示会計基準第11項)。

非上場の会社法監査対象会社への適用

法務省からは、見積開示会計基準の公表を受けて、2020年8 月12日に「会社計算規則の一部を改正する省令」が公布され、注記表の項目に「会計上の見積りに関する注記」が新設されている。

会社法第444条第3項に規定する株式会社(大会社であって金商法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社)以外の株式会社について、省略規定は設けられていない。

おわりに

以上のように見積会計基準は有価証券報告書を提出しなければならない会社以外の会社法監査対象会社(非上場会社法監査対象会社)について、省略できないこととなっています。

経理担当の方は、見積会計基準について3月決算会社の場合は来期より上記の注記が必要となりますのでご勉強ください。

横田公認会計士事務所は、主として非上場の会社法監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査、医療法人の会計監査等の依頼も受け付けておりますので、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、急ぎの方で直接メールにて連絡されたい方は以下のメールアドレスまでご依頼・ご連絡ください。

E-mail:yokota@yokota-profession.com