公開草案「後発事象に関する会計基準(案)」が公表

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。

他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、企業会計基準委員会(ASBJ)が7月8日企業会計基準公開草案第87号「後発事象に関する会計基準(案)」等を公表しました。当該基準案の概要についてご紹介します。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。

決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース

公開された会計基準案等

後発事象に関する会計基準(案)

後発事象に関する会計基準の適用指針(案)

・「中間連結財務諸表等の作成基準」の一部改正(案)

・開示後発事象の例示及び開示内容の例示について(案)

横田公認会計士事務所ブログ

後発事象の定義

決算日後に発生した企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に及ぼす会計事象のうち、財務諸表の公表の承認日までに発生した事象

上記のように後発事象の基準日を現行の「監査報告書日」から、IFRSと同様の「財務諸表の公表の承認日」に変更しています。

横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)

財務諸表の公表の承認日

後発事象に関する会計基準の適用指針案では、会計監査人設置会社(会社法2条11号)において作成される計算書類等に関する「財務諸表の公表の承認日」は、「企業が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び会社計算規則に準拠して計算書類等を作成する監査契約上の責任を果たしたことを確認した日」(確認日)とするとしています。

確認日は、通常、経営者確認書の日付と同一になるとされています。

現行実務では、経営者確認書の日付と監査報告書日は同一日であることから、実質的には「財務諸表の公表の承認日」と「監査報告書日」は同日となり、後発事象の基準日をIFRSと同様の文言に変更していますが、実務上の基準日としては変更がないこととなります。

つまり、監査報告書日とすると企業の観点からではなく、監査人の観点からのため、会計基準を作成する場合「監査報告書日」では国際的に都合が悪いということでしょう。

会計基準の定めは、監査があることが前提となっていないことが原則であるからということでしょう。

修正後発事象

同じく適用指針案では、会計監査人設置会社においては、以下の修正後発事象は開示後発事象に準じて取り扱い、重要な開示後発事象に関する注記を行うこととして、日本固有の特例的な取扱いの継続を提案しています。

・計算書類等に関する確認日後、個別財務諸表の公表の承認日までに発生した修正後発事象

・連結計算書類に関する確認日後、連結財務諸表の公表の承認日までに発生した修正後発事象

監査②

適用時期ほか

適用時期は、公表から概ね1年程度経過した後の最初に到来する4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から将来にわたって適用することを提案しています。

要は、来年3月までに最終基準化した場合、2027年4月からの適用となる予定です。

また、後発事象に関する会計基準案では、開示目的を定めた上で次の事項を注記することを提案しています。

1.財務諸表の公表の承認日および財務諸表の公表を承認した機関または個人の名称

2.重要な開示後発事象に関する次の事項

①重要な開示後発事象の内容および影響額等

②①の影響額の見積りができない場合、その旨および理由

CPA背景

横田公認会計士事務所ブログ

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