新リース会計基準、簡便処理での注記の量が増加!

目次
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
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他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、新リース会計基準のおける、リースの簡便処理と注記との関係において、多くの企業において従前より注記の量が増加すると見込まれることについてご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。
決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース
短期リース等の簡便処理と注記、組織の管理体制の整備
新リース会計基準では、多くの企業において、従前より注記の量が増加することが見込まれます。会社計算規則や財務諸表等規則でも会計基準と同様の注記を求めています。
オフバランスが認められる短期リースについても費用額の注記が求められているなど、簡便処理を選択しいた場合の注記にも留意が必要となります。
会計方針の選択とともに注記に向けた組織の管理体制の整備
横田公認会計士事務所ブログ

会計方針の選択と注記項目

新リース会計基準では、従前より注記項目が増加します。借手の主な注記項目は上記の通り。(※それぞれ重要性が乏しい場合は省略可能)

なお、上記の会計方針を重要な会計方針として注記する場合、その注記を参照することで足ります。
横田公認会計士事務所ブログ(会社法の監査実施状況調査について)
簡便処理を適用した短期リースに係る費用の発生額を注記
新基準の注記事項(2)リース特有の取引に関する情報において、簡便処理を採用すると注記が必要となります。
具体的には、オフバランス処理が認められる短期リース(リース期間12カ月以内)については、短期リースに係る費用の発生額を注記することになります。
少額リースに係る費用は注記の対象外
新リース会計基準(2024年9月)においても従来基準と同様、300万円以下のリース取引について簡便的な取り扱いが認められています。つまり、新基準においても300万円以下の少額リース資産については、簡便的な取扱いを容認しオフバランス処理が可能となっています。
この少額リースに係る費用は、IFRS第16号「リース」の定めと異なり、注記が不要とされています。
結果として、短期リース(12カ月以内)においても少額のリース(300万円以下)については、注記の対象外とすることができます。


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