食事支給の非課税限度額を月額「7,500円以下」へ引上げほか

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)

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他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、令和8年度税制改正大綱において、会社が従業員等に現物支給する食事の経済的利益に係る非課税限度額を現行の月額「3,500円以下」から「7,500円以下」に引上げることが盛り込まれています。大綱では適用時期が示されていなかったところ、国税庁は、令和8年4月1日以後に支給する食事を対象に改正制度を適用する予定であることを明らかにした事についてご紹介します。

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横田公認会計士事務所ニュース

食事の現物支給と課税の概要

改正前の令和8年3月31日までは

従業員(役員を含む)への食事の現物支給が非課税となるためには、以下の二つの要件をどちらも満たす必要があります。

  • 従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
  • 会社負担額が1ヶ月あたり3,500円(税抜)以下であること。

非課税が適用されるのは、原則として弁当などを現物支給する場合に限られます。

ただし、会社が特定の店と契約し、従業員の食事代を店に直接支払う場合も現物支給と認められます。

「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)において、上記の非課税限度額月額3,500円については、月額7,500円に引き上げることとされました。

このため、国税庁においては、所得税基本通達の改正を行い、令和8年4月1日以後に支給する食事について、非課税限度額を引き上げる予定としています。

横田公認会計士事務所ブログ

例外的な非課税の概要

特定の状況下では、上記の要件を満たさなくても非課税となる場合があります

  • 残業・宿日直時の食事: 残業や宿日直を行う際に支給する食事は、会社が全額負担しても非課税です。
  • 深夜勤務時の夜食: 深夜勤務に伴う夜食の現物支給が困難な場合、1回300円(税抜)以下の金銭支給は非課税です。

会社が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税を課税しないこととされる1回の支給額についても、同様に650円以下(現行:300円以下)に引き上げる予定としています。

横田公認会計士事務所ブログ(最新の監査実施状況調査について)

食事の現物支給に係る所得税基本通達の趣旨と改正

役員や従業員に会社が支給する食事に係る経済的利益は原則、給与等として所得税の課税対象となります。

ただ、食事の支給には福利厚生的な性格もあるため

  • 役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、食事の50%相当額以上であること
  • 食事の価額から実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であること

上記の2つの要件を満たすときは、その経済的利益は無いものとして非課税とされていました(所基通36‐38の2)。

上記基本通達の改正により、令和8年4月1日以後に支給する食事について、要件である非課税限度額が「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引上げられる予定となっています。

深夜勤務に伴う夜食代の金銭支給に係る通達も改正へ

上記の「食事の現物支給に係る所得税基本通達の改正」のほか、会社が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭についても非課税限度額を引き上げる予定です。

具体的には、1回の支給額につき現行の「300円以下」から改正後は「650円以下」が非課税限度額となります。

個別通達の「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」が改正されます。改正後の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支給する金銭に適用される見込みとなっています。

横田公認会計士事務所ブログ2025年4月

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