少額減価償却資産の取得価額の損金算入が「30万円未満」から「40万円未満」に引上げ

目次
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。
他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、令和8年税制改正大綱で、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の対象となる資産の取得価額の基準を制度創設以来初めて「30万円未満」から「40万円未満」に引上げることが示されました。改正法が令和8年4月1日に施行した場合には、令和8年3月31日までに取得した資産には30万円未満の現行要件が適用され、令和8年4月1日以後に取得等する資産については40万円未満であれば本特例の対象となる事についてご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。
3月決算法人の場合、多くの会社・学校等が3月決算に集中しており、当事務所も3月決算法人のクライアントが多く、当事務所の方針である実務経験豊富な人材による「高品質で柔軟な」監査を行うにはためには人的資源に限りがあるため、まずは問い合わせフォームにて3月決算である旨と株主総会等の日程等について記載ください。

横田公認会計士事務所ニュース
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の特例
現行の本特例は、中小企業者等が、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合は、損金算入を要件に、その事業年度において取得価額を損金算入できるというものです(措法67の5等)。
器具及び備品、機械及び装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウエア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象で、中古の資産にも適用できます。
適用を受ける事業年度の少額減価償却資産の取得価額の合計額300万円までが適用限度額となっています。
●対象法人
- 青色申告を行う中小企業者等(資本金または出資金が1億円以下の法人、従業員500名以下の法人など)が対象です。
- 大規模法人からの出資を受けている場合は対象外となることがあります。
横田公認会計士事務所ブログ
令和8年度税制改正大綱「30万円未満」から「40万円未満」に引上げ
令和8円度税制改正大綱では、本特例の対象となる減価償却資産の取得価額を現行の「30万円未満」から「40万円未満」に引上げ、常時使用する従業員の数が400人を超える法人を対象から除外したうえで、適用期限を令和11年3月末まで3年延長することが示されています。
取得価額の合計額が300万円までの適用限度額の要件については、金額等の変更はありません。
横田公認会計士事務所ブログ(最新の監査実施状況調査について)
改正法(予定)のポイント
1. 取得価額の上限引き上げ
- 現行: 30万円未満
- 改正後: 40万円未満
- 適用開始: 2026年4月1日以降に取得する資産
2. 年間合計額の上限
- 年間300万円の合計額上限は変更ありません。
3. 対象法人
- 青色申告をしている中小企業等が対象です。
- 従業員数400人以下の法人に縮小される予定です。
なお、個人事業者の所得税の本特例においても同様に改正が行われる予定です。

3月決算を除く法人(個人)では同一事業年度でも施行日をまたぎ異なる金額要件に
取得価額30万円未満から40万円未満への基準の引上げ等は、令和8年度税制改正法の施行日以後に取得等した資産に適用される予定です。
改正法が令和8年4月1日に施行した場合には、同日以後に取得等した資産に本改正が適用されることになります。
例えば、12月決算法人や個人事業主の令和8年12月期(令和8年度)において、施行日が令和8年4月1日に決定した場合、令和8年1月から3月末までに取得等した資産には30万円未満の現行要件が適用される一方、令和8年4月から12月末までに取得等した資産は取得価額が30万円を超過しても40万円未満であれば少額減価償却資産として本特例の対象となり、全額損金算入することになります。
同一事業年度でも資産の取得時期が施行日以後か施行日前化で適用される要件が異なることになります。
個人事業主等で、30万円を超え40万円未満のパソコン等を買い替えする予定があるなら、4月以降に取得すると改正法の適用となり、取得価額全額が損金算入できることになるため要注意事項として、取得時期について考慮することをお勧めします。

横田公認会計士事務所ブログ2025年4月

横田公認会計士事務所ブログ
横田公認会計士事務所ブログ
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。
以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

