最近の消費税についての個別事例や消費税についての考え方

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。

他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、インボイス制度発足以降の消費税の個別事例や考え方についてご紹介します。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。

決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース

登録時に課税事業者であったA社が免税事業者となるための制限について

インボイス発行事業者については、登録後2年間は免税事業者に戻れないとの制限が一定の要件の下ではあります

インボイス発行事業者として登録した者が免税事業者となるための制限はどうなっているでしょうか。

A社が課税事業者としてインボイス発行事業者としての登録を行ったのであれば、2年の制限はなく、原則に従った手続きをとることになります。

すなわち、消費税法57条1項2号の届出書を提出することで免税事業者となることを税務署長に届け出るとともに、同法57条の2の10項1号のインボイス登録の効果を失わせるための届出書を提出することにより、登録の効果は失われます。なお、この届出は消費税法施行令75条の5の3項により、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出することが必要とされています。

    

横田公認会計士事務所ブログ

登録時に免税事業者であったB社が免税事業者となるための制限について

B社が登録時において免税事業者であって、消費税法9条4項の課税事業者選択届出を提出している場合には、この規定の適用をやめるには、同法9条5項と6項が適用され、2年間の制限が適用されます

横田公認会計士事務所ブログ(2025年3月)

インボイス制度と居住用賃貸マンションの借入れ

従来の帳簿方式の下では、マンションの貸手と借手は、当該取引が課税取引か非課税取引かについて別個に判断するものとされていました。そのため、マンションの賃貸において、貸手では居住用として非課税に該当する売上として納税せず、借手では事務所用の課税に該当するとして課税仕入れとして税額控除を行うといったケースがあったと思われます。結果として、税収は減少することになります。

インボイス制度への移行により、貸手と借手は、消費税の課税の判断や処理において同一の処理を行うことが必要となります。

貸手が受け取った賃貸料を非課税売上として処理するのであれば、インボイスは発行されず、したがって、借手は、支払った賃貸料を課税仕入れとして仕入税額控除することは認められません。

仮に、貸手と借手の間でマンションを事務所用として処理することで合意した場合には、貸手はインボイスを発行して賃貸料を課税売上として処理し、借手はインボイスに従って消費税を負担し、課税仕入れとして仕入税額控除を行うことが可能となります。

おわりに(消費税についての一般的な考え方)

インボイス制度への意向の意味

帳簿方式の下で、免税事業者制度を利用した過大控除が大幅に減るほか、実務的に、課税仕入れの認定を巡る議論が減少すると思われます。

また、対価関係が曖昧な取引について、双方の合意による合理的な解決が期待できると思われます。従来は、同一の取引であっても、売主は課税対象外と主張し、買主は課税対象取引と主張する傾向がありました。

●課税売上割合の問題点

課税売上割合の概念は、売上仕入対応の原則を連想させますが、本質的には、両者は異なるものです。

また、売上における課税売上と非課税売上の比率は、課税売上対応の購入と非課税売上対応の購入とでは直接的な関係はなく、簡便法としての意味しかないと思われます。したがって、実態と乖離する可能性があり、注意が必要です。

●輸入取引は課税対象外であること

典型的な誤解のひとつは、輸入課税と輸入取引と関係であると思われます。

輸入取引は、国外に所在する物品について、国内に輸入するための取引である。この取引は、法4条3項により課税対象外(不課税)となります。

ただし、輸入は、法4条2項により、外国貨物の保税地域からの引取りとして、課税対象となります。この場合には、法28条により関税関連の法律により課税標準で税額が計算され、税関に納税すべきものとされます。また、同時に、国内において、同額の税額控除が認められます。

●輸出取引は国内取引であること

輸出取引は、国内に所在する物品を譲渡する取引です。法4条3項により、国内取引として課税対象となります。

ただし、法7条により、当該物品が輸出された場合には、課税対象ではあるものの、免税とされ、納税は不要となります。なお、課税売上割合の計算では、国内取引として分母・分子に計上することができます。

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