退職所得の源泉徴収票等の税務署・市町村への提出範囲が従業員に拡大

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。

他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、令和7年度税制改正により、現行では、退職手当等の支払者である会社が「退職所得の源泉徴収票等」を税務署長と市町村長に提出する必要があるのは、受給者が「役員」の場合のみとなっているが、令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等については、受給者が従業員の場合も提出する必要がある改正についてご紹介します。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。

決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース

退職所得の源泉徴収票等の提出範囲

現行では退職所得の源泉徴収票等は、退職手当等を支払ったすべての方について作成し交付することとされていますが、税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員である場合に限られています。なお、この場合の役員には相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。

横田公認会計士事務所ブログ

改正後は全役職員について税務署と市区町村へ提出

「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(以下退職所得の源泉徴収票等)」は、現行においては、源泉徴収義務者である会社が退職手当等の受給者が法人の役員の場合

①受給者交付用、②税務署提出用、③市町村提出用

上記計3通を作成し、それぞれに交付・提出する必要があります。

一方、受給者が法人の役員以外(従業員)の場合は、

②の税務署長への提出、③の市町村長への提出は不要とされているため、①の受給者交付用のみ作成・交付すればよいこととなっています(旧所規94②、旧地規2の5の3①ただし書)。

税制改正後は、受給者が役員か従業員かによる違いは生じないため、いずれも税務署長と市町村長への提出が必要となります。

横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)

法改正

改正税制適用日は退職日ではなく支払日で判断

上記の提出範囲の見直しは「令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等」に適用されます。

例えば、令和7年12月末に会社を退職した従業員に、退職手当を令和8年1月中に支払った場合は、当該従業員に係る「退職所得の源泉徴収票等」を税務署と市町村へ提出することになります。

退職所得の源泉徴収票等の提出期日

令和7年税制改正では、源泉徴収票等の提出期日については見直しが行われていません。現行と同様、原則として退職後1か月以内に、

①受給者交付用を本人に、②市町村提出用を所轄税務署長に、③市町村提出用を受給者の住所地の市町村長にそれぞれ交付・提出することになります。

CPA背景

横田公認会計士事務所ブログ

横田公認会計士事務所ブログ

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。

以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。