令和6年分確定申告における定額減税対応の留意点

目次
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。
他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、令和6年所得税の確定申告特有の事項として、定額減税への対応や留意点についてご紹介します。
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決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース
確定申告で定額減税の適用を受ける必要がある者
個人事業者など、所得税の確定申告が必要となる者は、確定申告によって定額減税の定期用を受けます。
定額減税の適用対象者は、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の者です。所得税の減税額は、本人は3万円、同一生計配偶者(※1)や扶養親族(※2)は一人につき3万円です。本人は同一生計配偶者、扶養親族の対象者はいずれも居住者に限られます。また、同一生計配偶者や扶養親族に該当するか否かは原則、令和6年12月31日時点の状況で判定する必要があります。
※1:青色事業専従者等を除く納税者と生計を共にする配偶者で合計所得金額が48万円以下の者
※2:青色事業専従者等を除く納税者と生計を共にする親族で合計所得金額が48万円以下の者)
横田公認会計士事務所ブログ

確定申告で定額減税を適用する具体的方法
令和6年分の所得税の確定申告書には、定額減税欄(「令和6年分特別税額控除」欄)が設けられています。そこに減税額の計算対象の人数及び合計額を記載することで、確定申告で定額減税の適用を受けることができます。同欄に記載がないと定額減税が適用されませんので注意してください。
また、年末調整で同一生計配偶者等について定額減税を受けている場合であっても、確定申告書の第2表の「配偶者や親族に関する事項」に同一生計配偶者等の氏名や生年月日、マイナンバー等の記載が必要です。
横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)

定額減税に伴う調整給付金等を受け取っている場合の対応
令和6年分の所得税額から定額減税額を控除しきれないと見込まれる者に対して、令和6年夏ごろから自治体において調整給付金が支給されました。
調整給付金の需給の有無にかかわらず、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下等の定額減税の適用要件を満たしている場合、確定申告を行う際には、定額減税の適用を申告します。

配偶者の合計所得金額が48万円を超えている場合の定額減税の適用の可否
合計所得金額が48万円超の配偶者は同一生計配偶者に該当しないため、定額減税の計算対象の人数に含めることはできません。
しかし、配偶者が納税者本人として定額減税の適用を受けることはできます。ただし、減税前の所得税額がゼロの場合は定額減税を受けることが出来ず、令和7年の不足額給付の対象となる可能性があります。
【配偶者や親族の定額減税の適用関係】



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