申告書等の書面提出と事実確認の控えへの収受日付印廃止
目次
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。
他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、2025年1月より税務署に書面で提出した申告書等の控えへの収受日付印が廃止されたことについてご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。
決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。
横田公認会計士事務所ニュース
収受日付印廃止の背景
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁
上記のように国税庁のHPに収受日付印廃止の概要が記載されています。
横田公認会計士事務所ブログ
収受日付印廃止後に書面提出した場合の対応
すでに、1月31日期限の「令和6年分給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表」を税務署に書面で提出した方は収受日付印の廃止後の対応をご存じでしょうが、フリーランス等の従業員に対して給与等を支払っていない方は確定申告書の提出の時まで知らないことでしょう。
当面は、申告書等を書面で提出した場合は税務署の窓口や郵送で希望すれば、申告書等を収受した日付と税務署名が記載された「リーフレット」を受け取ることができます。リーフレットには提出した申告書等のたとえば「年分=令和6年分」や種類は記載されません。自分でリーフレットに記載するか、メモをとるなど自身で管理・記録しなければなりません。
横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)
書面で提出した申告書等の「リーフレット」以外の事実確認の方法
そのほかの書面で提出した申告書等の提出年月日等の事実確認の方法は
①申告書等情報取得サービス(オンライン申請のみ)
パソコン等でe-Taxにより、直近3年分の所得税の確定申告書と青色申告決算書及び収支内訳書のPDFデータを無料で取得できるサービスです。提出した令和6年分の所得税の確定申告書等データの取得は、令和7年5月1日以降に申請できます。ただし、マイナンバーカードが必要で、申請からデータの取得まで数日かかるようです。
②保有個人情報の開示請求(オンライン申請可)
税務署へ個人情報の開示請求により、提出した申告書等の内容を確認できる方法です。
写しの交付には1か月程かかり、手数料は300円(オンライン申請は200円)。法人の申告書等には利用できません。
③税務署での申告書等閲覧サービス(税務署窓口での申請のみ)
税務署の窓口において、過去に提出した申告書等を閲覧できます。
申告書等が業務センターや外部書庫等に保管されている場合がありますので、申請される際は事前に税務署宛にご連絡いただくと手続がスムーズです。
④納税証明書の交付請求(オンライン申請可)
提出した申告書等に係る納税額等の証明書を取得できますが、提出年月日は確認できません。手数料は1枚につき400円(オンライン申請は370円)
おわりに:税務行政の方向性は納税者のために適切か?
書面提出ではなく、e-Taxで申告書等データを送信した場合は、「メッセージボックス」より送信日時や内容を確認できます。なお、納税者が税務署(国税庁・国税局含む)に提出する全ての書面について、収受日付印の押なつは行われません。
税務署も毎日日付を変えて「リーフレット」を配布するくらいなら、収受日付印の押なつをした方が時間の節約になりそうだと感じますが、納税者のそれぞれの立場を無視して、デジタル化を強引に推し進めているような印象が強すぎますね!
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