交際費等の飲食費の金額基準が1万円に引上げ 令和6年4月より

交際費

1.はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、令和6年度税制改正の一つ、交際費等の損金不算入制度の見直しについてご紹介します。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。

会計監査のご依頼・お申し込みはこちらより

2.交際費等の損金不算入制度

令和6年度税制改正における法人税関係の改正では、賃上げ促進税制の見直しやイノベーションボックス税制当の創設のほか、交際費等の損金不算入制度などに見直しが行われます。

交際費等は、交際費、接待費、機密費など事業のために支出した費用ですが、原則的に損金不算入です。しかし、次の要件を満たすものについては損金算入となります。

  • 従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行のための費用
  • 事業のための飲食等で参加者の人数で割った金額が5,000円以下の費用
  • 事業用のカレンダーや手帳など贈答用の費用
  • 会議のための茶菓子、弁当などの費用
  • 新聞、雑誌等の費用

また、会社規模によって交際費等の一定の範囲を損金と損金不算入に分けて計上します。

損金不算入の対象の内、一部は損金算入することができ、それぞれ計算方法が定められています。中でも交際費の計算方法は少し複雑となり、損金算入の方法に複数のパターンがあります。どの方法を選択するかの一例をご紹介します。まず、会社規模として資本金が1億円以上か否かに分かれます(※資本金100億円超の大企業は損金不算入)。

  • 資本金1億円超え・・・・・・交際費のうち飲食費の50%は損金算入
  • 資本金1億円以下・・・・・・①800万円まで損金算入
    ②飲食費の50%を損金算入

資本金1億円以下の企業の場合、損金算入はふたつの方法から選択することが可能です。どちらを選択した方がよいか迷う方もいるかもしれませんが、主に接待交際費が1,600万円超えなら②の方法が有利になりやすく、1,600万円未満なら①の方法が有利になりやすいでしょう。

なお、上記で触れた通り、交際費のうち飲食などで一人当たり5,000円までは交際費から除かれ、会議費などとして損金算入されます。

会計監査のご依頼・お申し込みはこちらより

3.令和6年度税制改正=飲食費の金額基準の引上げ

交際費の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除かれる飲食費の金額基準を『1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)』に引上げる見直しが行われました。令和6年4月1日以後に支出する飲食費に適用されます

また、「接待飲食費の50%損金算入の特例」と「中小企業の定額控除限度額(年800万円)の特例」の適用期限を令和9年3月31日まで3年延長されます。

4.おわりに

交際費として課税されない飲食費の上限を5,000円以下から1万円以下に引上げされる背景としては、物価上昇で飲食費が高騰しており、今の水準では不十分だとする意見が強まっており、飲食業界を側面支援する狙いがあります。

飲食業界では、すでに新型コロナの5類分類により、一部、上場企業のチェーン店等では回復傾向にありますが、中小の飲食店舗はまだまだコロナ前の水準に届いていないお店も多く、撤退するお店もまだ見られる状況です。

当事務所の会社法監査の対象のクライアントでは、飲食費の50%損金算入の対象会社がほとんどですが、飲食費1人当たり1万円という金額はそれなりのインパクトがあると考えられ、節税対策を兼ねた会議費としての得意先との飲食費を増やす会社も少なくないのではないかと考えられます。

以上

推奨ブログ)公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

必見ブログ)公認会計士等による会計監査は横田公認会計士事務所による「柔軟な会計監査」をご提案!

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:info@yokota-profession.com

会計監査のご依頼・お申し込みはこちらより

交際費