免税事業者に報酬料金を支払う場合の源泉徴収の対象額!要注意!

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  • ●はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、インボイス制度化で免税事業者に報酬料金を支払う場合に、誤りやすい源泉徴収の対象額について解説します。

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  • ●免税事業者に報酬料金55,000円(税込)を支払う場合の源泉徴収の対象額

免税事業者から交付された請求書

源泉徴収の対象額

「税込価格」が記載されている例)報酬料金 55,000円(税込) 「税込価格」が対象例)源泉対象 55,000円
「本体価格」と「消費税額等」が明確に区分されて記載されている例)報酬料金 本体価格 :50,000円

       消費税額等: 5,000

「本体価格」を対象にできる例)源泉対象 50,000円

注)源泉徴収の対象は、請求書に記載通りの「本体価格」となり、仕入税額控除対象外部分を含めた金額とはならない!

法人税では、仕入税額控除対象外部分を「対価の額」に含めて課税所得の計算を行わなければならない。

例えば、上記の免税事業者Aが令和5年10月に会社で講演を行った場合、報酬料金の請求額が55,000円であった場合

<経過措置(仕入税額控除相当額80%)を適用した場合の仕訳例>

(借)支払手数料   51,000円  (貸) 現金 55,000円

(借)仮払消費税等   4,000

免税事業者Aから交付された請求書に、本体価格50,000円と消費税額等5,000円が明確に区分されている場合、源泉徴収の対象は、本体価格の50,000円とすることができる。

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  • ●おわりに

会社は、仕訳を起票する際に、支払手数料を51,000円とするが、源泉徴収の対象も51,000円としてはいけない。

交付された請求書には、本体価格と消費税額等が明確に区分されていることから、記載された通りの本体価格50,000円に対して源泉徴収を行うことになります。

会計システム等を使用する場合でも、システムが源泉徴収の対象額を正しく認識しているか確認が必要になります。

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以上

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