税務調査における交際費のポイント

サムネイル

税務調査における交際費のポイントは、交際費の科目に計上したものの内容に関するものと、交際費の科目以外で計上されたもので実態が交際費と認識されるものがあります。前者は、役員等の個人的な支出などであり、後者は福利厚生費、支払手数料、広告宣伝費などのなかで、税務上の交際費に合致するものがないかという点です。

1.           交際費の定義

交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他のこれらに類する行為のために支出するものをいう」(措法61の4④)とされ、3つの要件にまとめると以下の通りです。

支出の対手先

直接取引先→得意先、仕入先、直接の事業関係者等

間接的な関係者→役員、従業員、株主、将来の取引先候補等

支出の目的 事業関係者等と親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図る
行為の態様 接待、供応、慰安、贈答等の行為のための支出であること

 交際費は、法人の所得の計算上、会社の規模におり、損金の額に算入するのに限度額があります。

   

区分 損金算入限度額
中小法人(資本金1億円以下) 800万円
上記以外 無し(全額損金不算入)

  ただし、次に掲げるものは交際費であっても損金算入できます。

   社外飲食費で一人当たり5,000円以下のもの

   一人当たり5,0000円超の社外飲食費は50%までの額(中小法人は800万円までの限度額と選択)

2.           交際費の内容について

   支出の内容により個人負担とすべきもの

交際費として処理されているものであっても、支出の内容を確認し、交際費ではなく役員等の給与(賞与)となる場合があります。税務調査では交際費に計上されているもののうち、支払内容と、誰(事業関係者)に対するものかを確認し、もっぱら役員等の趣味や嗜好性が高く、事業との関連性が薄いものは、交際費ではなく役員等への給与(賞与)とみなし、損金不算入かつ源泉所得税の対象となります。例えば、ゴルフの費用は得意先等の方と一緒であれば交際費となりますが、一緒の方が事業と関係のない方と判断されれば、個人的な支出と認定されるケースや、個人的な友好や趣味のお付き合いも同様となります。

   5,000円以下の飲食費とは

一人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費の損金不算入計算の枠外で損金に算入されます。

少額飲食費等の損金算入制度

次のすべてに当てはまる場合は交際費等課税がされません

飲食その他これに類する行為のために要する費用

もっぱら法人の役員・従業員のために支出する社内飲食費を除いた飲食費等

一人当たり5,000円以下

一定の事項を記載した書類を保存していること

一定の事項を記載した保存書類の記載事項

   飲食等のあった年月日

   飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名、名称及びその関係

   飲食等に参加した者の数

   その費用の金額ならびにその飲食店、料理店等の名称及び所在地

   その他参考となるべき事項

3.           付随費用はどうする

接待時のタクシー代等の交通費はどう扱うべきでしょう。交際費に含まれるものはその接待がなければ支出されなかった費用です。特異昨冬を接待するために使用したタクシー代は、接待という行為がなければ発生しないので交際費に含まれます。

4.           交際費と指摘されやすい費用について

   福利厚生費と交際費

福利厚生費=従業員等に対し、機会均等で一般的な行事・金額である

 福利厚生費は「もっぱら従業員の慰安のため」のレクリエーション費用などで「通常要する費用」の範囲であれば交際費からは除かれます。従業員の他にも専属的な下請け業者や元従業員、従業

員の家族を含めることも有ります。逆に従業員であっても特定の者に偏った支出である場合は、交際費もしくは給与となります。福利厚生費は、機会均等でかつ一般的な行事及び金額であることが原則です。

   会議費と交際費

 会議費=会議等としての実態がある

会議費は、会議や商談等に関連して茶菓、弁当等を供与するために通常要する費用です。通常要する費用とは、実務では一人当たり3,000円~5,000円程度が目安となっています。

 会議と親睦を兼ねた研修や旅行等を行った場合、会議に直接要した費用の会場費等のみが会議費で、それ以外は交際費となります。

   手数料と交際費

 手数料=あらかじめ定められた契約(約束)に基づく

あらかじめ決められた契約等に基づき支払われる手数料は、合意に基づく経済行為であり交際費にはなりません。

 契約があっても、支払額に会社側の恣意性が働き相手先によって金額に偏りがあると、交際費と認定される場合があります。

 単に紹介してもらったお礼を支払うのであれば交際費となりますが、契約や約束(書面にて)していれば手数料となります。

   広告宣伝費と交際費

 広告宣伝費=不特定多数の者に広告の意図を持って行う行為

不特定多数の者に対して広告宣伝の目的をもって物品を贈答する場合、広く商品や企業を知ってもらうための販売促進を目的にしたものであるため、広告宣伝費となります。

 特に対象者が限定されている場合は、交際費となりやすくなります。例えば、特定の取引先のみに渡しているのであれば、交際人と指摘されることになります。

税務調査では、交際費であるかそうでないかはきちんと説明したことを立証できるかがポイントとなりますので、主たる目的が何であるかを稟議書や議事録、メモ等の書面に残しておくようにしましょう。