会社法改正に係る法務省の中間試案、事業報告等と有報を一本化へ

目次
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。
他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、会社法性の見直しに関するたたき台を法務省の法制審議会会社法性部会が公表し、事業報告等と有価証券報告書の開示の合理化について、事業報告等の開示事項のすべてを記載した有価証券報告書を提出した場合には、事業報告等の作成を不要とする方向で、3月18日の第12回会議で決定される見通しについて検討された内容をご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。
3月決算法人の場合、多くの会社・学校等が3月決算に集中しており、当事務所も3月決算法人のクライアントが多く、当事務所の方針である実務経験豊富な人材による「高品質で柔軟な」監査を行うにはためには人的資源に限りがあるため、まずは問い合わせフォームにて3月決算である旨と株主総会等の日程等について記載ください。

横田公認会計士事務所ニュース
事業報告等と有価証券報告書の開示の合理化
事業報告等と有価証券報告書(有報)の開示の合理化を巡っては、上場会社が電子提供措置開始日(株主総会の日の3週間前の日又は招集通知を発した日のいずれか早い日)までに事業報告等の開示事項のすべてを記載した有報を提出した場合には、事業報告等の作成を不要とすることが明記されました。
また、2月25日の第11回会議のたたき台では、「株式発行の在り方に関する規律の見直し」、「株主総会の在り方に関する規律の見直し」、「企業統治の在り方に関する規律及びその他の規律の見直し」と3部に分けて見直し事項を整理しています。
横田公認会計士事務所ブログ

会計監査人の監査の一本化
前回の会議において監査の一本化にも賛成意見が多数出たことを踏まえ、第11回会議では事業報告等の開示事項をすべて記載した有報について会計監査人が金融商品取引法に基づく監査をした場合には、会社法に基づく監査を不要とするとしています。
事業報告等と有報の一本化を巡っては、事業報告等固有の開示事項をどのように整理すべきかが焦点となっています。
この点、前回会議では、開示に係る会社の作業負担軽減のためには、事業報告等と有報の開示事項の共通化を徹底することが重要であり、事業報告等固有の部分が開示事項として必要かどうか精査を行った上で、必要なものを有報の開示事項に追加すべきとの意見が複数あり、これを踏まえ、引き続き検討していくとしています。
横田公認会計士事務所ブログ(最新の監査実施状況調査について)
実質株主確認制度での議論
実質株主確認制度では、
1:株式会社から実質株主を確認する制度
2:株主側から株式会社に対する通知を義務付ける制度
上記の2つの制度を導入するとしています。
これにより、「カストディアン」(投資家に代わって有価証券の保管・管理を行う金融機関)の背後にいる実質株主を把握しやすくなります。
1の制度では、仲介機関である金融機関等による不当な費用請求を防止する観点から、仲介機関に費用額の事前開示を求めることや、費用総額の上限額を設けることなどの要否について、引き続き検討するとしています。

バーチャルオンリー株主総会は定款の定めで実施可能
バーチャルオンリー株主総会は、物理的な会場を設けず、完全にオンラインで行われる株主総会の形式です。
バーチャルオンリー株主総会については、産業競争力強化法で必須とされている経済産業大臣と法務大臣の確認を経ることなく開催できるよう、定款で定めることができるとしています。
これまでの議論で、機関投資家等が定款変更に反対することにより、バーチャルオンリー株主総会の開催が事実上困難になる可能性があるなどとして、定款の定めを不要とする意見も出ていました。そのため、一定割合の議決権を有する株主に対して、場所の定めのある株主総会の開催請求権を認めるかどうかも今後の議論の対象となっています。
いずれにせよ、次回の3月18日の第12回会議で決定される見通しであり、その行方を注視しましょう。

横田公認会計士事務所ブログ2025年4月

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横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
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