登録上場会社等監査人の監査法人等の最低人数を5人から引上げへ

目次
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。
他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、日本公認会計士協会(JICPA)が1月26日に、オルツのなどの会計不正事例を踏まえ、上場会社監査の信頼性向上に向けた取組み方針を公表し、上場会社の監査を担う登録上場会社等監査人(主に監査法人)に必要な会計士の最低人数を現状の5人から引き上げる方針を示した事についてご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。
3月決算法人の場合、近年の公認会計士の人材不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする可能性が大きいことについてご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース
監査法人設立の要件
監査法人を設立するには、5人以上の公認会計士が共同で定款を作成し、法務局での登記手続きと関係官庁への届出が必要です。
設立の基本要件
監査法人は、公認会計士が共同で財務書類の監査や証明業務を組織的に行うことを目的とした法人です。
- 社員数: 5人以上の公認会計士が社員となる必要があります。
- 定款の作成: 目的、名称、事務所の所在地などを記載した定款を作成します。会社法の規定が準用されます。
- 業務管理体制: 総社員の過半数が、公認会計士登録後3年以上監査証明業務に従事している者である必要があります。
現状では、上記要件を満たした最低5人の公認会計士が所属する監査法人であれば、登録上場会社等監査人の要件を満たし、JICPAが登録を認めれば上場会社の監査を行うことができます。
横田公認会計士事務所ブログ

登録上場会社等監査人、現状は「10人未満」が7割以上
JICPAは、自主規制として登録上場会社等監査人の人的体制に関する要件の引上げを行う方針です。
現状、上場会社の監査を実施するために必要な上場会社等監査人名簿への登録では、監査法人である場合の公認会計士である社員の最低人数を監査法人の設立要件と同じ「5人」としていますが(公認会計士法施行令29条の3)、自主規制として最低人数など人的体制に関する要件の引上げを検討しています。引上げには会則等の改正が伴うため、早ければ2027年の総会での決定を目指して詳細を詰めている状況です。
横田公認会計士事務所ブログ(最新の監査実施状況調査について)
金融庁の昨年7月のレポート
金融庁の公認会計士・監査審査会の昨年7月のレポートによれば、全国の287の監査法人(登録上場会社等監査人約130社)のうち、常勤公認会計士が「6人~9人」は114法人(39.7%)で、「5人以下」は91法人(31.7%)と10人未満の監査法人が7割を超えています。
新たな要件が規定されることで、中小監査法人同士の合併等により公認会計士業界の再編が起きる可能性があります。

不正会計のオルツの監査担当の監査法人シドーへの調査
JICPAは1月26日、オルツ上場時に監査を担当していた監査法人シドーに対する監査・規律審査会の調査が終了したと公表しています。
JICPAの監査・規律審査会は日本公認会計士協会会則51条2号に定める禁止行為(=相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤又は脱漏のないものとして意思又は結論を表明)があったと認定しました。
今後は綱紀審査会による審査を経て、処分を決定する見通しとなります。

横田公認会計士事務所ブログ2025年4月

横田公認会計士事務所ブログ
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横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
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