後発事象に関する会計基準が公表されました

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。

他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、企業会計基準委員会(ASBJ)が1月9日に公表した企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」、監査基準委員会報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」(監基報560実1)のうち、会計に関する内容の一部を見直したうえで、ASBJの会計基準としたことについてご紹介します。

なお、適用は2027年4月1日以後開始する事業年度の期首からとなります。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。

3月決算法人の場合、近年の公認会計士の人材不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする可能性が大きいことについてご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース

公表された主な会計基準等

公表された主な会計基準等は以下の通りです。

横田公認会計士事務所ブログ

後発事象とは

会計基準では、後発事象を「決算日後に発生した企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす事象のうち、評価期間の末日までに発生した事象」と定義しています。

後発事象の評価期間の末日は、原則として、「財務諸表の公表の承認日」としています。

従来の「監査報告書日」から、国際会計基準(IFRS)会計基準と同様の「財務諸表の公表の承認日」へと変更されました。

財務諸表の公表の承認日は、全ての財務諸表と関連する注記が完成し、その内容に対して責任を負う権限のある者が承認した日付です。これは、経営者が後発事象の評価を行った期間の末日を指すことが一般的です。

横田公認会計士事務所ブログ(1年前の監査実施状況調査について)

開示後発事象の特例的な扱い

会社法の監査対象会社のような、会計監査人設置会社(会社法2条11号)の計算書類等においては、「確認日」=企業が一般に公正妥当を認められる企業会計の基準および会社計算規則に準拠して計算書類等を作成する監査契約上の責任を果たしたことを確認した日、を「後発事象の評価期間の末日」としています。

確認日は、通常、経営者確認書の日付と同一になるとされています。

また、経営者確認書の日付は監査報告書の日付と通常同一日であるため、今回の会計基準の改正は、会計基準をIFRSと同様の文言とすることをメインとして、実務上はほとんど影響はありません。

また、会計監査人設置会社では、次の修正後発事象を開示後発事象として扱い、重要な開示後発事象に関する注記を行うこととされています。

計算書類等に関する確認日後、個別財務諸表の公表の承認日までに発生した修正後発事象

新たな注記事項及び補足文書

注記事項は次の通りとなります。

上記の通り、「財務諸表の公表の承認日および財務諸表の公表を承認した機関または個人の名称」の注記が新たに求められています。

なお、補足文書では、本会計基準等を適用するにあたって、日本公認会計士協会により監基報560実1が廃止されたため、実務において参考となるように、監基報560実1に示されていた開示後発事象の例示及び開示内容の例示を提供することを目的として、補足文書「開示後発事象の例示及び開示内容の例示について」を1月9日付で公表しています。

ASBJの以下のホームページ:補足文書「開示後発事象の例示及び開示内容例示について」

企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」等の公表|企業会計基準委員会

横田公認会計士事務所ブログ2025年4月

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