改正私立学校法等により決算スケジュールはどう変わるか!

目次
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。
他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、2023 年5月8日付けで私立学校法(以下「改正私立学校法」という。)及び私立学校振興助成法(以下「改正助成法」という。)が改正され、2024 年6月14 日付けで私立学校法施行令(以下「改正私立学校法施行令」という。)や私立学校法施行規則(以下「改正私立学校法施行規則」という。)など関連する法令の改正(以下、まとめて「改正私立学校法等
」という。)が行われていますが、現行の決算スケジュールはどのように変わるかについてご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。
決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース
現行の学校法人の決算スケジュール
以下は現行の決算スケジュールであり、皆さんご存じの通りです。

公認会計士等による監査は助成法による監査であり、私学法による監査は存在しません。
横田公認会計士事務所ブログ

改正助成法監査のみの学校法人の決算スケジュール
助成法監査のみの学校法人とは・・・経常費補助金の交付を受ける学校法人(改正助成法第14条第2項)で、大臣所轄学校法人等(私学法第144条)に該当しない学校法人。

※監事による監査は私学法による監査となり、理事会・評議員会の日程が変更されます。
横田公認会計士事務所ブログ(会社法の監査実施状況調査について)

改正私立学校法監査のみの学校法人の決算スケジュール
改正私立学校法のみの学校法人とは・・・大臣所轄学校法人等(私学法第144条)であり、経常費補助金の交付を受けない学校比人又は知事所轄学校法人であり、経常費補助金の交付を受けないが会計監査を任意で設置する学校法人(私学法18条2項)。

改正私立学校法監査及び改正助成法監査併用学校法人の決算スケジュール
改正私立学校法監査・改正助成法監査併用学校法人とは、上記の改正私立学校法監査の学校法人であり、経常費補助金の交付を受けている学校法人。


おわりに:理事会開催日について
上記の改正私立学校法監査・改正助成法監査の各決算スケジュールを踏まえ、次の点が重要と考えられます。





横田公認会計士事務所ブログ
横田公認会計士事務所ブログ
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。
以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。