公益法人の会計監査人設置基準引下げ 監査義務化の適用範囲拡大へ!
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。
他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務その他法令改正に関する経済環境の変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、2025年4月1日に施行予定の“会計監査人の設置義務の対象となる公益法人の範囲拡大”についてご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。
決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。
横田公認会計士事務所
会計監査人の設置義務の適用除外となる基準の引き下げ
2024 年8月29 日付けで内閣府大臣官房公益行政担当室から「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」が公表され、改正の一つとして、会計監査人の設置義務の適用除外となる公益法人の基準を引き下げるとされています。
会計監査人の設置義務の対象となる公益法人の範囲を拡大するため、設置義務の適用除外となる公益法人の基準を「収益の額100億円、費用及び損失の額100億円、負債の額50億円に引き下げることが提案されています(認定令第6条(改正公益法人認定法第5条第13号関係))。
改正に係る今後のスケジュール
今後のスケジュールは以下のとおりです。
・閣議決定:2024年10月25日
・公布:2024年10月30日
・施行:改正法の施行日(2025年4月1日予定)
施行日以降、会計監査人設置が義務化される公益法人がかなりの数になると予想されます。
現状、公認会計士業界は人手不足で特に監査法人は会計監査人となり監査を行うためのリソース(人員等)がかなりひっ迫しています。
収益(費用等)が100憶円を超える公益法人は早急に公認会計士事務所または監査法人へ会計監査人への就任を依頼することをお勧めします。
横田公認会計士事務所
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
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