会社法・学校法人・労働組合等非上場の会計監査は当事務所の監査で満足度UP!

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  • ⒈はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針ですが、今回は、当事務所と監査契約を締結するメリットについて発信します。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。

会計監査のご依頼・お申し込みはこちらより

  • ⒉上場会社の監査は大手監査法人を含む上場会社等監査人名簿への登録事務所へ

上場会社の会計監査の場合は、上場会社監査人登録制度により同監査人名簿に登録された事務所が会計監査を行わなければなりません。

上場会社等監査人登録制度 | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

上記参照

会社の規模にもよりますが、グローバル企業は大手監査法人、国内専門の企業は準大手監査法人や中小監査事務所も選択肢に入りますが、監査報酬が安いという理由だけで中小監査法人を選択するのはリスクがあります。金融庁の監査法人への検査で業務改善命令等により監査法人が解散するリスクがあるからです。

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  • ⒊会社法・学校法人・労働組合等の法定監査の場合は選択肢が広がります

【上場会社以外の法定監査等】

・会社法に基づく監査

大会社及び委員会設置会社は、会計監査人を置くことが義務付けられています(会社法第327条、同第328条)。

また、会計監査人を置く旨を定款に定めれば、すべての株式会社は会計監査人を置くことができます。

会計監査人の資格は、公認会計士又は監査法人でなければいけません。

・国や地方公共団体から補助金を受けている学校法人の監査

・政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査

・社会福祉法人の監査

・医療法人の監査

・労働組合の監査

など

その他詳細は日本公認会計士協会(JICPA)のホームページ参照

日本の監査制度 | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

【公認会計士又は監査法人が監査を行う】

上場会社等監査人登録制度の影響を受けないので、公認会計士事務所又は監査法人であれば上記の監査を実施できます。

もちろん当事務所でも上記監査を少なからず実施しています。

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  • ⒋個人の公認会計士事務所と監査法人のどちらを選択するか

会社法監査の対象会社や会計監査対象の医療法人で規模が大きく、グローバルに展開している会社であれば、大手監査法人や準大手監査法人という選択肢もあります。

それ以外の全国展開していないような、例えば従業員1000人以下で、支店等も2,3箇所以下の会社であれば、上場会社等監査登録事務所による監査を受けるメリットはありません。以下ブログ参照

監査法人変更チェックリスト!会計監査人に不満のある方必見!

それでは、上場会社等監査登録事務所以外の小規模監査法人と公認会計士事務所のどちらを選ぶべきか?

答えは、公認会計士事務所です

なぜなら小規模監査法人の場合は、JICPAのレビューも受けず、金融庁の検査も受けないので、事務所の品質管理レベルは公認会計士事務所と大差はありません。

また、監査法人は5人以上の公認会計士により設立されます。

職業専門家によくあることですが、各自個性が強く、5人集まれば意見や考え方はバラバラです。結果、各自独立の個人事務所を経営しつつ、監査法人に参加します。

結果として、監査法人とは名ばかりで、個人の公認会計士事務所がそれぞれ補助者(監査メンバー)と契約して監査を実施し、監査報告書に

京阪神監査法人 代表社員 大阪 太郎 などと記載しますが、結果、大阪太郎会計士個人の公認会計士事務所が監査を行っただけということです。

さらに、監査法人の場合、別に登記簿上の監査法人の共通事務所を据え置かなければなりません。そして、電話窓口等共通の窓口も設置し、問い合わせ等に対応します。これらに掛かる経費は、最低5人の会計士が按分して負担します。→共通費

共通費分、個人の公認会計士事務所と比べて余計に経費が掛かり、監査報酬に上乗せされます。

また、個人の公認会士事務所であれば、責任はその事務所を経営する会計士が持つため責任の所在や評判等も直接皆さんに伝わり易くなりますが、監査法人にすることにより、直接責任の所在や評判も伝わらず、監査を受ける皆さんにとって、その監査法人の監査の品質や評判が伝わらないことになります。

要は、監査法人と監査契約をしたのに、実質は個人の会計士と監査契約を締結した事と同じ結果となり、個人の力量により当たり、外れが出てしまうことになるのです。

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  • ⒌おわりに

不透明な小規模で名ばかりの監査法人を選ぶと上記のリスクが必ずあります。

そのようなリスクを避けるため、小規模な監査法人と公認会計士事務所のどちらと契約するか選択する機会があるなら、迷わず、評判の良い、個人の公認会計士事務所を選びましょう!

推奨ブログ)公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

必見ブログ)公認会計士等による会計監査は横田公認会計士事務所による「柔軟な会計監査」をご提案!

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