四半期開示の見直しに関する実務の方針公表へ!(東証)

四半期決算
  • ●はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動や制度改正など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、上場会社の四半期開示の見直しについて現状をご紹介します。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。

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  • ●東証の検討状況

東京証券取引所は10月後半、第3回「四半期開示の見直しに関する実務検討会」を開催しました。各論点についての検討は今回で終了し、近く「四半期開示の見直しに関する実務の指針」を示すことになります。

金融庁・監査部会でも議論となっていた財務報告の枠組みとレビューについて、一定の場合に適正表示に関するレビューも容認するなどの方針案を示しています。

東証では、この方針に従い、取引所の規則改正と決算短信の作成要領を含む適時開示ガイドブックの改定を実施する。

前回の東証の議論から内容等の変更があったのは、

①開示内容

②開示のタイミング

③四半期レビュー

④エンフォースメント

以上4項目であり、各項目について簡単にご紹介します。

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  • ●開示内容

開示内容では、前回、具体的な内容が示された「投資判断に有用な情報」として、積極的な開示を要請する事項(例示)について、「開示が義務であると捉えられないようにすべき」などの意見を踏まえ、名称を「『投資判断に有用と考えられる情報』の具体例」に変更しました。

業種や事業内容等によって投資者ニーズは異なることから、開示する情報は投資者ニーズに応じて各社が判断する旨を記載しています。加えて、例示の対象に「重要な後発事象の注記」を追加しています。

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  • ●開示のタイミング

「決算の内容が定まり次第」となります。レビューを受ける場合は、レビューが「義務」なのか「任意」なのかで取り扱いが異なります。

レビューを義務で受ける場合、「決算の内容が定まった」と判断する時点は、原則、レビューが完了した時点となります。

一方、レビューを任意で受ける場合は、各上場会社が「決算の内容が定まった」と判断する時点を決めることになります。レビューが完了した時点と判断することでも差し支えありません。

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  • ●四半期レビュー

四半期レビューについては、これまでの議論において、四半期決算短信(1Q・3Q)における財務報告の枠組みは、『準拠性の枠組み』となる可能性が高いとされており、準拠性のレビューを行うことが想定されていましたが、今回は、「準拠性に関するレビューを基本としつつ、新制度の財規に準拠し、開示を省略しない場合には、適正表示に関するレビューとすることも考えられる」としており、選択を容認する方針が示されました。

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  • ●エンフォースメント(違反者に対して罰則を適用する事など)

1Q・3Q決算に対する四半期レビューは原則、任意であることも踏まえて、不正等の疑義が生じた場合など必要な場合に、上場会社に対して、正確な報告に向けて必要な調査及び調査結果の報告を求められるよう上場規則で明示することを追加しています。

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  • ●おわりに(金融庁、JICPAなどの動向)

今後は、近く公表される「四半期開示の見直しに関する実務の方針」にしたがって、東証による規則改正等が行われます。

他方で、金融庁、企業会計基準委員会(ASBJ)、日本公認会計士協会(JICPA)などの関係者において、今回の見直しに伴う必要な検討が進められており、それらの動向次第では、「四半期開示の見直しに関する実務の方針」の一部を変更して取引所の規則改正等の手続きを進める可能性もあるでしょう。

この場合には、必要に応じて実務検討会を開催して議論を行うことになるでしょう。

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以上

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上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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